日本維新の会
日本維新の会の発言20001件(2023-01-20〜2026-07-16)。登壇議員90人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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今御指摘いただきましたとおり、副首都の指定に当たりましては、政令で定める客観的な四要件を満たす道府県につきまして、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームというふうにさせていただいております。
そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、先ほど述べたとおり、裁量の余地のないものでありますから、国会の承認を得る必要はない、そういう意味で合理性があるということを申し上げました。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。
この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。
コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるようなところ、コストを下げる意味でも、そういったところはやはりおのずと限られてくるのかなと考えております。なので
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。
今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都の要件の一つとして必要な地方行政体制を求めているというところでございまして、その一形態として特別区ということを提示させていただいております。
特別区に関しましては、大都市法におきまして、特別区を設置する際に、都道府県と市町村の事務、これを一定整理することができます。その中で、整理された中で、いわゆる副首都法案に関しましてなぜそれが必要かという御質問であったと思いますが、やはり、副首都の権限をしっかり使っていくためには一元的、一体的に事務を実行できる体制が必要であると考えております。例えば経済政策一つ取ってもそうですし、都市計画一つ取ってもそう、それを、道府県と市町村におきまして本当に権限がかぶるところがあれば、非常にぶつかってしまう、うまく副首都権限を使えないという可能性が出てくると考えております。
実際、道府県と市町村におきましては、それぞれ議会があ
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。
ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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先ほど政令のお話がありました。それが、その政令の要件を満たしたものは総理大臣がそれを指定しなければいけないということで、そこに裁量の余地はない、ゆえに国会の承認は不要だというお話をさせていただきましたが、少なくともその三要件にも一定の限定というのはこの法律上もかけているというところでありまして、そういう意味では国会の関与があるというふうにも考えております。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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副首都につきましては、要件を満たした道府県は申出をする、そうすると、総理がそれを指定するということになっておりますから、要件を満たした道府県に関して複数指定されることも想定されると考えています。
我が国において災害のリスクがない地域はない、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発災も想定されることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なることも十分考えられます。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制を構築することができると考えております。
その上で、立法者意思といたしましては、全国で数か所を想定しておりまして、御指摘いただいたような特定の都市を想定しているわけではございません。
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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まず、この法案におきましては、国家社会機能を、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他国家及び社会の重要な機能と定義をしておりまして、首都中枢機能を、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうと定義をしております。
そして、その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能としては国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能としては中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能としては最高裁判所が有する機能、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能が想定をされております。
そして、お尋ねのバックアップですが、副首都及び首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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まず一点目は、日本においては災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど、国土全土にわたって災害の多い国と言われておりますから、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えているところであります。
もう一つは、これは首都東京のバックアップでありますから、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うにふさわしくないことから、当該地域のみを除外する、すなわち富士山の噴火、首都直下地震ということを考えているわけであります。
なお、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都中枢機能の維持が困難となるほどの被害をもたらすことは想定されていないものと承知をしております。
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