日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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それでは、続きまして、国内のほかの組織との連携ということでちょっとお伺いを一つしたいと思うんですけれども、同じ保護とか規制側の官庁としては消費者庁があるかと思います。この消費者庁と公正取引委員会は、景品表示法とかステルスマーケティング等、協力して業務に当たる分野というのがあると考えております。
この消費者の方々の価格が不当に高いといった問題意識が発端となってよくよく調べてみると、公正取引委員会が対処していかないといけない事項に該当したり、こういったことがあるかというふうに思っております。
こうした国内のほかの組織との連携をしっかりこれ密にして円滑に業務を遂行する、この重要性についてどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
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| 高木かおり |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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日本維新の会、萩原佳でございます。
まずは、鈴木大臣は、所信の中で、犯罪被害者の方々に寄り添うということでございましたので、これに関連して質問いたします。
具体的には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称、自動車運転処罰法の、まずは過失運転致死傷罪についてお伺いいたします。
検察統計によると、過失運転致死傷罪の令和五年の件数は二十八万一千三百四十六件、うち不起訴件数が二十四万一千九百八十五件、結果、起訴件数は三万九千三百六十一件で、起訴率は約一四%となっている状況であり、起訴率はそれほど高くない状況です。
資料一を御覧ください。
これは最高裁判所の資料を基にしております。令和四年に過失運転致傷罪で第一審で有罪となった件数のうち懲役、禁錮になった件数は二千百三十五件であるのに対し、罰金にとどまった件数は九十六件、同じく過失運転致死罪のうち懲役、禁
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個々の事案ごとにケースは異なるでしょうけれども、今回のケースのように、事実、証拠収集するとその判断が変わっていくようなこともあろうかと思いますので、個々についての対応というのは慎重な対応が必要ではあるものの、適宜対応していく必要があるのかなと考えています。
不起訴になった場合、この場合は理由が示されますが、書面に言う理由は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予になっていて、その理由というのは明確になっておりません。関係者の名誉、プライバシー等を侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがあるということで、刑事訴訟法四十七条で、公開しないことが原則となっているためだとは理解しております。
とはいえ、不起訴で抽象的な理由しか明らかにされないとすれば、御遺族の方としては納得できないと思います。名誉やプライバシーを侵害するおそれや、捜査、公判に支障を生じるおそれがないと認められるのであれば
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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書面は簡略的な形、そして、その分、口頭で細かく説明しているというのが原則であるという趣旨だと思います。果たしてそれが守られているのかなというのは非常に疑問に思っております。もしそうであるのであれば、私の方にそういう声というのが届くのかなというところ、疑問に思っています。この点について、また後ほどお伺いします。
次に、仮に不起訴になったときの刑事記録閲覧についてもお伺いいたします。
過失運転致死傷罪で不起訴処分の場合、刑事記録を御遺族の方が全て見ることはできません。現在、もしかしたら同じ回答になるかもしれませんが、御遺族の方にどの程度刑事記録を開示されているのか、これもお示しください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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個別対応ということで、ケース・バイ・ケースということだとは思います。
ですが、基本的にはこの場合、見せていただけるのが、実況見分調書などの客観的証拠に限られると理解しています。釈迦に説法ですけれども、起訴されることで、供述調書、主観的証拠ですね、それも開示されます。この点について、御遺族の方、お話をお伺いしましたけれども、やはり、起訴されないと証拠がなかなか開示していただけないということは不満に思っていらっしゃいました。そして、この御相談いただいた御遺族の方、元々不起訴になっていたところ、検察審査会で略式起訴となって、その起訴で証拠が開示されて、その結果、供述調書に食い違いがあったこと、これが判明したことで、不起訴であればその食い違いも分からなかったとのことでした。
この点、プライバシーに配慮しつつも、供述調書なども積極的に開示の対象にしていく方向もあり得るのではないかと考えておる
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今るるおっしゃいましたけれども、その対象、ただし書の書きぶり、どう運用していくかというところの問題かなと思っております。
供述調書関係は了解いたしました。
続きまして、過失運転致死傷罪の法定刑についてもお伺いいたします。
先ほど、御遺族の方は、過失運転致死傷罪の罰則が七年以下の懲役となっているのは余りに刑が軽いのではないかと考えられておられます。この点、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会の取りまとめ報告書では、過失運転致死傷罪の法定刑の引上げについては、その上限が平成十九年に懲役七年に引き上げられており、量刑傾向が法定刑の上限付近に集中している状況にないことや、業務上過失致死傷罪等の他の罪の法定刑との均衡の観点から、慎重な検討が必要であるとされております。
もちろん、他の類型の犯罪との法定刑の均衡を考慮していく必要はあると思いますが、先ほども申し伝えましたが、
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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今の引上げの点は、そのように今現時点ではお考えになっているというのは理解をしたんですけれども、執行猶予が余りに多いんじゃないのかと考えているんですけれども、これについてはどう考えられていますか。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。
そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、当日に車を運転して帰宅することがあるというケースも聞いております。
ここでお伺いいたしますけれども、通常、死亡事故から免許の取消しまではどの程度の期間がかかるようなものなのか、警察庁、お答えください。
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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そういう意味では、仮停止処分ができるのであれば、このように、死亡事故のように免許取消しになるような事案があれば、即座にその処分というのは行うべきだと考えていますが、実際のところ、そうやって運転して帰っているという人も一定いるということでいうと、やはりそれは徹底されていないというふうに思うんですけれども、それについてはどのように考えられていますか。
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