戻る

参議院

参議院の発言169459件(2023-01-20〜2026-04-17)。登壇議員2881人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (76) 情報 (70) 官房 (53) 見直し (39) 強化 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を活用して事業再生を行う際に、例えば、新たにスポンサーから事業再生のため資金の調達を受ける場合につきましては、先ほどからいろいろ御議論あります早期事業再生計画には資産や収入の見込みを記載しなければならず、これにはスポンサーからの資金の調達に関する事項も含みます。なので、この記載を含む早期事業再生計画全体は、先ほどから何度かお話があるとおり、第三者機関の調査の対象となるという立て付けでございますので、そういったものがその調査結果として対象債権者に交付をされるということになっているわけでございます。  なお、本制度では、いわゆる第三者機関がその債務調整の必要性ですとか決議成立の見込みなど確認する、それから対象債権者集会においては債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要である、さらに、決議の後には裁判所が手続の公平性や法令違反がないか等を審査するということがご
全文表示
礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
最近、その事業承継に絡んで、ちょっとこういう案件は本当にあるのかというような、逆に事業承継という言葉をいいことに、吸血鬼という言い方だとちょっとおかしいかもしれませんが、何か本当に助けているのか助けていないのか分からないような、こういう事案もやっぱりあります。そういう意味では、しっかりとチェック体制をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  もう、ちょっと時間がないので、まとめに入りたいというふうに思うんですけれども、先ほど大臣の御答弁で、しっかりと労働組合含めた皆さんにも事前通知含めてお話をしていただくということで、これはもう本当にやっていただきたいというふうに思います。  ただ、あとはどういうタイミングでしっかりと通知をいただけるか、この点もしっかりと御検討いただければというふうに思います。発表の一時間前という意味では、これ意味ありませんので、そこはし
全文表示
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-05 経済産業委員会
日本共産党の岩渕友です。  本法案は、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者、厳しい状況に陥るおそれがある事業者が早期に事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避するものとして、多数決による私的整理を可能とする新しい制度を設けるというふうにしています。  法案では、事業者が早期事業再生計画を作成をして対象債権者集会に提出するというふうにしていますけれども、この再生計画には人件費の切下げや雇用の削減などが含まれることがあり得るということでいいか、確認をします。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  早期事業再生計画には、主として事業者が制度を利用するに至った事情ですとか、業務の現状ですとか、その事業再生に向けた今後の事業活動に関する事項などを記載することとしております。  今御指摘のあったこの計画に人件費の切下げとか雇用の削減等が含まれるか否かは、これは一概に申し上げることはできないわけでございますけれども、事案によっては記載されることもあり得るというふうに認識をしてございます。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今日の議論でも、そのことを前提にして議論しているというふうに思うんですね。労働者にとって非常に重要な内容が書き込まれる可能性があるということです。  ところが、労働者や労働組合が再生計画の内容について知ることができる、つまり、その人員整理だとか労働条件の引下げなんかが含まれているということを知ることができるのは再生計画が第三者機関に提出される時点だというふうにこれまで衆議院でずっと答弁してきているんですよね。つまり、そのときは再生計画もうでき上がっているということなんですよ。  労働者や労働組合が関与できないという状況に対して、衆議院でも、そして今日も質問が行われて、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、関連する労働法制にのっとった手続に加えて運用面で対応するという答弁が行われてきています。  さらに、具体的には、会社分割とか、事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案につ
全文表示
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
御答弁申し上げます。  まず、そもそもそういった労働関係に影響を及ぼす場合、これは労働法制上の手続がこの早期事業再生法とは別の手続として必要になります。したがって、労働者の方々の権利はそういった労働法制上の手続をもって守られると、これは今日も御答弁申し上げているところでございます。  したがいまして、この早期事業再生法案においては、情報提供を行い、それに基づいて必要な協議がなされているかという状況の確認まででございまして、それに基づいてその後どういう形で労使の話がまとまるか、あるいはまとまらないかということについては、これは労働法制上の手続をもって担保されると、そういう問題であるというふうに理解してございます。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今の答弁でいうと、あくまで労働者の権利は労働法制で守られるんだと、だから実際に第三者機関が行うのは協議がされているかの確認までだということですよね。  そうなってくると、労使協議がまとまらない場合であっても、つまり、第三者機関に再生計画の提出はできるということでいいということになりますよね。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
そういう御理解でよろしいと思います。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-05 経済産業委員会
つまり、それは要件にならないということなんだということですよね。  それで、今日の答弁というかやり取りの中で、保秘とのバランスということもいろいろ答弁あったと思うんです。  例えばなんですけれども、事業者から労働組合に通知があったと、労働組合が、その再生計画の中に賃金カットであるとか人員削減計画があるということが分かりました。その中身について例えば労働組合がチラシなんかを作って労働者に配ったりするということはできるのかどうか、これはいかがでしょうか。
藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  一般論で申し上げますと、この再生局面における情報の扱いというのは大変センシティブなものであるというふうに思ってございます。例えば上場企業でございますと、インサイダー取引という問題にも関わる問題であるというふうに思っておりまして、そういった当事者間における情報の保持と、秘密の保持ということは大変重大な問題だと思います。ただ、これ事案に応じて、情報の内容に応じて区々あると思いますので、これはまさにそれぞれのシチュエーションに応じて判断される話でございます。