参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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これ、自主的判断に委ねていては、削除依頼というのは、依頼じゃない、削除される件数というのは伸びていきませんよねと思うんです。
刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊技をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開張罪で処罰することが可能ではないか、そのように解釈ができるというふうにおっしゃっている。また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。あるいは、アフィリエイター等のオンラインカジノの広報宣伝を行う者も賭博行為を促進する役割を果たしているから、賭博の幇助犯とみなすことが可能というような指摘もなされている。
昨年の法改正のときに検討、議論もされたというのは承知をしているんですけれども、このオンライ
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| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
昨年九月に施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法、ここにおいて、オンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。
この点にあって、総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会、ここにおいて、昨年一月から十一月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向、これについて、七月に大幅に減少し、九月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果、こうした報告もなされておるところでございます。
警察においてでございますけれども、先ほど答弁にもありましたけれども、削除依頼の実効性の確保、これに向けた取組に加えて、アフィリエイター等のオンラインカジノの運営に関与する者に対する厳正な取締り、これを推進する。あわせて、オンラインカジノの違法についての周
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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政府一体となった取組がなされているということについては承知をしており、他府省の取組についてはこれからまた御質問させていただきたいというふうに思います。
大臣おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので、これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について是非前向きに御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。
昨年の法改正時に附帯決議が付されました。その中で、暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が政府に求められたところでございます。
この点、昨年のやり取り、質問の中でも、オンラインカジノ事業者は自分がオンラインカジノ事業者だということをクレジットカード会社に隠している、秘匿をしている、だ
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| 山下正通 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。
委員御指摘のとおり、現行の資金決済法におきましても、我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にある者に対して為替取引の勧誘を行うことを禁じております。
その上で、これに加えまして、いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について、基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。現在、この改正法の施行に向けまして、下位法令の整備等を進めているところでございます。
金融庁といたしましても、この速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでま
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| 重松弘教 |
役職 :警察庁刑事局長
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約、分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、各種犯罪の取締りに役立てているところでございます。こうした仕組みを通じて、オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。
また、国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、金融機関等における対策に役立てているところでございます。
この点、昨年は、オンラインカジノに関する資金の流れについて、例えば、決済代行・収納代行業者を自称する業者を通じて、賭客からオンラインカジノサイト運営会社に資金が流れる実態があることや、その際に複数の法人名義を経由し、最終的に外国にある口座に資金が移転される例もあることな
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
それぞれ御努力をいただいているというところでございますけれども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリング、これらについても義務化をするなり何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
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| 浅井俊隆 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
割賦販売法では、クレジットカード会社に対して定期的に、さらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。
ただ一方で、オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは海外の事業者でございますので、この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。
これを踏まえまして、昨年七月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から業界団体に対して要請を行っております。具体的には、経済産業省が警察庁と連携いたしまして、国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報、これを提供いたしまして、情報提供を受けた国際ブランド
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
おっしゃっていただいたように、引き続き政府一体となった資金の流れを断つという方策での対応をお願いをしたいというふうに思います。
次に、総務省にお尋ねをいたします。
先ほど大臣答弁の中でも、検討会のお話を出ました。この検討会の中で、いわゆるアクセス防止について時間を掛けて議論がされています。なかなか難しいというようなところ、一つは技術的な課題がありますねというところと、もう一つは、通信の秘密の保護に外形的に抵触をする、手法によっては知る権利や表現の自由に制約を与えるおそれがあるというようなことが議論されています。
ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制約的ではない有効な対策が尽くされた検証が必要だというふうに言われている。あるいは、ブロッキングによって得られる利益が通信の保護と均衡するものであるかの検討が必
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| 吉田恭子 | 参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
オンラインカジノサイトに係るアクセスブロッキングについては、昨年より総務省の有識者検討会において法的、技術的課題の検討を行っており、本年三月に取りまとめ骨子案の提示があったところでございます。
骨子案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じていくべきとした上で、特に委員御指摘のブロッキングに関しましては、通信の秘密や知る自由等に抵触し得ることから、他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか検証が必要であること、また、ブロッキングの実施の可否を判断するために、基本法改正に基づく取組を含め包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証することが必要であること、さらに、現在のインターネット利用環境に照らせば、若年層やカジュアルユーザー保護の観点から対策としての有効性は否定できないことといった方向性が示されたところでございます。
総務省にお
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-21 | 内閣委員会 |
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今おっしゃっていただいた若年層やカジュアルユーザーというところ、ただ、このブロッキングについてよくよく見てみると、ブロッキングについては技術的に回避をすることが可能だというふうに言われている。その情報というのは恐らくネット上にあふれていると思うんです。そうなると、ヘビーユーザーだけではなくて、カジュアルユーザーや若年層もブロッキングを技術的に回避する手法というのを容易に入手をすることが可能になっている。そうなると、法益とのバランスどうなのさということになるわけですよね。
いわゆる権利制約をして得られる利益とそのほかの利益を測るということですけれども、その重要な観点であるカジュアルユーザー対策というものが容易に壊れるんではないか、バランスが崩れるんではないかということを懸念をしておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
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