参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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そうした危険運転によって重大な死傷事故が起こった場合の捜査というのは、極めて困難を強いられる場合が現場としてあると思うんですね。
この点について、令和六年三月十五日付けで警察庁交通局長が全国に発している、緻密な交通事故事件捜査の推進についてという通達があります。これを拝見しますと、正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動を行う体制の整備が重要だというお話になっていまして、何しろ、事故起こって、誰が容疑者なのかというのは分からないわけですから、例えばその現場に落ちている衝突した車の塗装のかけらだとか、あるいはブレーキ痕を始めとした、あるいは被害者の血痕だとか、そうした状況なんかを本当に緻密に、将来特定する被疑者の言い分などの矛盾を明らかにするためにも徹底して客観的な捜査を尽くすということだと思いますが、そういう理解でいいですか。
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、警察では、そういうひき逃げ事件等が発生した場合には、危険運転致死傷等の適用を視野に入れまして、今申し上げましたようないろんな物証の採取とか、あるいは防犯カメラ捜査等を徹底して、事故前後の運転車両のふらつきとか、あるいは工作物の接触、不自然な加速、減速等の事実を明らかにするなどにより、過失、失礼いたしました、危険運転致死傷罪の立証に努めているところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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そういう取組、捜査を尽くしても、なお行為者が、被疑者が運転時にこの数値基準を満たしているとまでは推認できないという場合があると思うんですよね。それでも正常な運転は困難な状態だったということをどんなふうに立証していくんでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、実体法上、これが犯罪である、危険運転致死傷罪に当たるという場合であっても、訴訟手続としてそれが立証できるかというのは全く別の問題でございまして、個別の事案に応じて対処するということになりますけれども、例えばということでありますと、飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等の裏付け捜査によって体内アルコール濃度を立証できる場合はあるということは事実でありまして、これが仮に犯行時の体内アルコール濃度の立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量であるとか、酩酊状況、前後の言動などの事情から犯行時に正常な運転が困難な状態であったことを立証できる場合には、危険運転致死傷罪を適用し得ることとなるということであると理解しております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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高速度類型について、引き続き刑事局長にお尋ねしますけれども。
先ほど来、物理モデルに基づく回避限界速度を取り入れたのが法案の数値基準だというお話なんですけれども、例えば高速道路で、ですから、人が歩いている、歩行者がいるというのは基本ないと思っていますよね。あるいは、先ほど議論があった、地方、田舎の見渡しのとてもいい道路、農道などもそうかなとは思うんですけれども、そこでその数値基準を超えて走行している自動車の直前に人が飛び出したという場合、そうしたその死傷事案というのが直ちに危険運転致死傷罪で処断されることになるのかというと、先ほどの御答弁は、因果関係がないというような判断の場合もあるということだと思いますが、そうでしょうか。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正後の危険運転致死傷罪が成立するためには、数値基準を超える高速度運転と発生した死傷結果の間に因果関係が必要であると考えられるところでございまして、その上で、一般論としては、自車の直前に飛び出してきた歩行者と衝突したような場合など、仮に的確な運転行為を行っていたとしても衝突の回避が不能な場合については、著しく不自然、不相当な介在事情があったものとして因果関係が否定され得ると考えるところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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というような理解の下で、危険運転ともちろんその結果の死傷事故が根絶されていくようにということを強く求めていきたいと思うんですけれども、ちょっとその点に関わって、警察庁に、さきに発覚しました神奈川県警の不正取締りの問題についてお尋ねしたいと思うんですが、この事件を受けて警察庁が二月二十日に通達を出していまして、そこを拝見しますと、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的としているんだというこの取締りについて、改めて意識させるという通達になっているんですよ。
改めて意識させるということなのかと。もう少し言うと、意識の問題なのかということについて国民的な大きな不信があると思うんですよね。つまり、ノルマ主義、点数主義という構造的問題がありませんかということなんですけれども。
ちょっとそこで、通告をしていないんですが、「法律のひろば」という雑誌があり
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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交通違反についていわゆる反則金というのがございまして、反則金は、一旦国に入りまして、それは、事故状況とか、それに応じて各都道府県警察、あっ、各都道府県に配分されまして、それは、今おっしゃりました信号等の交通安全施設等の整備に充てられるというのは事実でございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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そうすると、どういうことが起こるのかと。この問題、かなり古い議論で、一九六三年十月、もう六十年以上前ですけれども、警察学論集という雑誌がありますが、ここに、東京地裁の佐藤千速さんだと思うんですが、交通事件の若干の問題という論文をお書きになっているんですよ。ここで、当の警察官はノルマを果たすため、軽微な規則違反でもどんどん立件して、所定の件数に達すればほっとして、その後、類似の違反があっても看過するという傾向になる、しかも、そのノルマを果たすことが昇進につながる問題だとすれば、警察官の心の中にひそかに事件を喜ぶ心理が生まれ、あえて立件するという傾向にならないだろうかと。事件を製造しているようなものであると。それも思い出したように時々行うと。不意打ちのためにはその方が有効であろう、しかし、挙げられた側では、自己の非を認めつつも、自分は運が悪かったと考え、警察に対して悪感情を抱き、やがて法に対す
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁では、都道府県警察に対しまして、交通違反取締りに当たっては、真に交通事故抑止に資するものとなるよう違反行為の未然防止に努めるとともに、交通事故の発生状況、取締りに対する国民の要望等を踏まえ、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置くべきものであることを指導しており、いわゆるノルマを設定することはございません。
このような考え方につきましては、今回の神奈川県警察の事案を受けまして、警察庁におきましても、各都道府県警察につきましても、巡回チームをつくりまして、その指導を徹底しているところでございます。
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