参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大森恵子 |
役職 :環境省水・大気環境局長
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
お答えいたします。
航空機騒音に係る環境基準につきましては、先ほど申しました時間帯補正等価騒音レベルによる評価ということで定められております。これはLdenと呼んでおりますけれども、このLdenは、航空機騒音の生活への影響を適切に把握するために、昼間よりも生活妨害の程度が大きい夕方と夜間について重み付けをした上で、二十四時間の航空機騒音の総暴露量で評価したものとなっております。航空機騒音の生活環境への影響を適切に把握できる指標でございます。
なお、ちょっと申し添えますと、国際的にも、例えば欧州では統一指標としてこのLdenが採用されておりまして、一般的に、国際的にLdenを含めた総暴露量を評価する指標が採用されているという状況でございます。
|
||||
| 高良沙哉 |
所属政党:沖縄の風
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
ありがとうございます。
ただ、次の質問がありますのでここはこれで終わりたいと思うんですけれども、実態を十分に把握できるものではないのではないかという問題提起はしておきたいと思います。
もう一つ質問があります。防衛副大臣にお聞きします。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づいて周辺環境の整備がなされ、住民が体感する騒音はどの程度抑制されていると考えますか。騒音によって生活が脅かされているからこそ、普天間基地爆音訴訟は第三次訴訟が現在提起をされています。原告数は二〇二三年五月で五千八百七十五名。第一次、第二次訴訟では、共に普天間基地から生じる騒音は違法としつつも、裁判所は、米軍機の飛行を日本政府はコントロールできないとして第三者行為論に立ち、飛行差止めは棄却されています。
もはや政治的解決しかないと考えますが、どのように考えますでしょうか。何十年も地域の人々の生活環
全文表示
|
||||
| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
航空機騒音が普天間飛行場近傍にお住まいの皆様にとって著しいということは、私自身が住民でありますので、最も私自身よく知っているところでございます。また、そのための措置であるとか、先生御指摘のように具体的な解決策が必要だということについても、また同じ思いで受け止めているところであります。
御指摘ありましたように、普天間飛行場周辺の航空機騒音については、住民の皆様にとって深刻な問題でありまして、この負担の解決を図ることは重要な課題であると認識しています。
まず、沖縄の基地負担軽減は政府の最重要課題の一つでありまして、防衛省のみならず、政府一丸となってこれに取り組んでいるところです。
さらに、日米両政府の合意によりまして航空機の騒音の規制措置が定められております。具体的には、午後十時から午前六時までの間は、運用上、所要があるものに制限される、訓練も必要最小限に制限される、日曜日の訓練飛
全文表示
|
||||
| 猪口邦子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
時間が来ておりますので、答弁は簡潔に。
|
||||
| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
はい。
平素の生活面への対応が必要でありますので、住宅防音工事の助成などにも取り組んでおります。
御指摘の点は非常に重要だと思っております。可能な限り基地負担の軽減に、先生の御指摘も踏まえまして、地元の皆さんの声も踏まえて、しっかり取り組んでいきたいと思っています。
|
||||
| 猪口邦子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
時間が来ております。
|
||||
| 高良沙哉 |
所属政党:沖縄の風
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
はい、済みません。ありがとうございました。
|
||||
| 尾辻朋実 |
所属政党:チームみらい・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
事前にお願いをいたしておりました質問と相前後いたしまして大変恐縮ではございますが、本日の議題であります南極環境保護法改正案の対象海域、南極海域についての質問からさせていただきます。
南極海域はいずれの主権国家にも属しない海域でありますから、公海、すなわち公の海の中の一部海域と理解をいたしております。今回の改正法案で想定されている環境上の緊急事態というのは、決して公海の中でも特定海域である南極海域にだけ想定され得るものではなく、公海全体で生じるものであると考えております。
そこで、環境省にお尋ねをいたします。
言わば公海の中の南極海域について適用される特別法としての本改正法案に対して、公海全体に一般的に適用される条約、法律として、国連海洋法条約及び海上災害の防止に関する法律、いわゆる海防法があるものと存じます。これらの条約、法
全文表示
|
||||
| 堀上勝 |
役職 :環境省自然環境局長
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
お答えいたします。
まず、本法案における南極地域につきましては南緯六十度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員御指摘のとおり、どの国の領土、領海でもなく、南極地域の海域については公海に当たるということになっております。
その上で、本改正法の施行後に公海たる南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて、緊急事態を発生させた主宰者に対応措置義務等が生じるということになります。一方で、南極地域の海域以外の公海におきましては、この南極環境保護法、改正法の後の、この改正法については適用されないということになります。
御指摘の海洋汚染防止法につきましては、環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと承知をしておりまして、南極地域の海域を含む公海上において、日本籍の船舶から一定の量の油及び有害液体物資の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づ
全文表示
|
||||
| 尾辻朋実 |
所属政党:チームみらい・無所属の会
|
参議院 | 2026-04-16 | 環境委員会 |
|
では、改めまして、海防法の点については国土交通省、海上保安庁さんにお聞きをしたいと思います。公海上での海洋汚染についての規定ぶり、教えていただけますか。
|
||||