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参議院

参議院の発言193350件(2023-01-20〜2026-07-15)。登壇議員3144人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (130) ODA (89) 協力 (82) 支援 (73) 国際 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-05-19 総務委員会
ありがとうございます。  では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。  今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。  公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。  この戸別訪問、海外で禁止している先進国、ほぼありません。日本での歴史はただ古くて、大正十四年に普通選挙法が成立したときからのものとなっています。当時の立法事実は、買収などの不正の温床になることや
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長谷川孝 参議院 2026-05-19 総務委員会
御答弁申し上げます。  公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。  また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。  その後、昭和二十五年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、知己その他密接な間柄にある者を訪問する場合の例外規定が設けられましたが、候補者側においても、多少なりとも関係のある選挙人に対して漏れな
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佐々木雅文
所属政党:公明党
参議院 2026-05-19 総務委員会
ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。  以上で終わります。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
日本維新の会の石井苗子です。  先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。  二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。  共同親権の重要性の一つに、子供が親に会える環境を担保するということがございます。四月一日からは、離婚の前に両親がどちらかを、単独か共同か選ぶことになっておりまして、共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。共同親権で離婚する場合、子供の居場所、
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小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
お答えいたします。  共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。  子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。  もとより、委員御指摘のように、離婚後には夫婦の関係性は大きく変わる可能性があるというのは私どもも承知をしておるところでございます。このため、子の居所の指定を始めとしまして、重要な事項は父母が相談して、相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、転出入の届けだとか転居の事実がある場合に届出を拒否するというような制度設計には住民票の届出の制度はなっていないということでございます。ありがとうございます。  ちょっと話が変わりますが、離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが、本年の四月十五日付けで、総務省はDV等の支援措置に関する技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
技術的助言と申しますのは、法律で定める地方公共団体の事務執行に関しまして、望ましい方向、基準等につきまして助言をすると、こうした類いの文書を指すものでございます。
石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
私が聞いたところによりますと、国会でDV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので、改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますが、いかがですか。
小川康則 参議院 2026-05-19 総務委員会
今回、四月十五日に発出しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために発出したものでございます。  制度を申しますと、DVの被害の申出があったときに、申出の相手方が、住民の写しの交付の制度を不当に利用してその申出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられておるものでございます。  この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性、真にDV被害等があってのお申出であるかと、こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、これに基づいて市町村長が判断をすると、こうした手続を設けておるところでございますけれども、この手続を含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要が
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石井苗子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-05-19 総務委員会
DVや虐待がなかった場合、ないにもかかわらず、子供と同居している方の親が別居している方の親に無断で転居届などを出してしまったとき、これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今の御説明で、よくありますけれども、そういう事実がないのに、相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は、役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。