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衆議院

衆議院の発言212684件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員3325人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (162) 消費 (119) 自衛隊 (110) 国民 (85) 必要 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本悦子 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  離職者向けの公的職業訓練の実施に当たっては、訓練修了者が円滑に再就職できますように、技術変化や産業ニーズに対応した訓練内容とすることが重要であると認識してございます。  このため、技術変化への対応の観点から、例えば、デジタル分野の訓練を実施する民間教育訓練機関等への委託費の上乗せなどを行いましてデジタル分野の訓練設定を促進しているほか、昨年度、令和七年度より、デジタル分野以外も含む全ての訓練分野でデジタルリテラシーを含むカリキュラムの設定を必須としたところでございます。  また、各都道府県におきましては、労使団体を含みます地域の関係者などを参集した協議会を開催して、地域の実情や産業ニーズに即した訓練設定を推進しているほか、訓練修了者やその採用企業へのヒアリングなどを通じて、訓練効果の把握、検証を行い、訓練内容の見直しに取り組んでいるところでございます。  厚
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古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
ありがとうございます。  時間になったので、終了します。
大串正樹 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
次に、辰巳孝太郎君。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  今日は、いわゆる国保逃れについて質問をいたします。  昨年、勤務実態がないにもかかわらず、一般社団法人などの役員に会費を払って就任をして、最低限の報酬を受け取ることで社会保険に加入をして、本来支払うべき国民健康保険料等の負担を回避する国保逃れが全国的に行われていることが明るみになりました。  例えば、年齢四十歳以上の年収一千三百五十万円の大阪市会議員の場合、二〇二五年度、国民健康保険料は最高額の百九万円となるわけなんですが、この問題のスキームで最低等級の社会保険に加入した場合、法人との折半になりますので、負担する社会保険料は最低で年間四万一千百六十八円となります。つまり、その差額、百四万八千八百三十二円のちょろまかしということになります。  また同時に、納める厚生年金保険料、これも、法人との折半ということになりますと、月額八千五十二円、年額で
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
一般論になりますが、本来、被用者保険への加入が認められていない者が不当に加入し、国民健康保険の適用を免れている状態は、制度に対する国民の納得感や公正性を損なうことにつながるものであると考えております。その意味でも、高額所得者であるか否かにかかわらず、加入すべき保険に加入しないということは決して看過できないことだと考えています。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
そうですよね。私も本当にそう思うんですよ。  本年三月十八日、この国保逃れについて、厚生労働省は通知を出しました。全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構に対して、実態がない場合は違法行為であるとして資格喪失など厳格な対応を取るよう求める、そういう旨の通知であります。  厚労省、この具体的な中身を説明していただけますか。
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、一般的に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるとか、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断をするということでございます。  今般、今議員から御紹介がございましたけれども、個人事業主やフリーランス等を対象に、一般社団法人の役員として加入させることで、社会保険に加入できて保険料の削減が可能となっているとうたっているような事例があることを踏まえまして、三月十八日付で通知を発出しまして、こうした法人の役員に係る取扱いを改めて明確化をして、被保険者資格の適用の可否をより適切に判断できるよう、法人との使用関係や業務実態の判断に資する具体例も示しまして、使用実態のない資格取得の届出は違法であるという旨を明確化したところでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
今厚労省の方からありましたけれども、違法という話がありました。これは脱法じゃないんですね、違法なんですね。  今回、この国保逃れビジネス、これは、広く知られることになったので初めてこれは違法としたわけではなくて、厚労省、確認しますけれども、これまでも違法であった、こういう認識でいいですよねということと、あと、本来この要件に満たないにもかかわらず社会保険に違法に加入していた場合、誰がどの程度罰せられることになるのか。この二つについて聞かせてください。
三好圭 衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
お答えします。  まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。  また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるいは厚生年金保険法第百二条に基づきまして、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金という罰則規定が適用される可能性がある。個別の事案次第ではございますけれども、あるということでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-04-10 厚生労働委員会
これは懲役がかかってくる可能性もあるということなんですよね。非常に重いと言わなければならないと思います。  それでは、この違法行為に対して、じゃ、違法ですよというふうに指摘をされた場合、どうなっていくのか。加入されていた一般の方々がどうなっていくかということを続けて聞いていきたいんですけれども、大臣に聞きたいと思います。  まず、健康保険の方から。  違法に加入していた場合、これは遡って保険資格の取消しということになると思うんですよね。その場合、遡って資格を取り消される期間というのはどれぐらいなのか。そして、改めて遡って国民健康保険に入り直す必要があると思うんですね。その場合、遡って国民健康保険料を、あるいは国民健康保険税というところもありますけれども、納められる期間はどれぐらいなのか。これは大臣に、大事な問題なので、確認したいと思います。