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こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会

こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会の発言575件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員49人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 医療 (196) 支援 (184) ケア (182) 必要 (105) 障害 (69)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  毎日毎日、うんざりするほど、子供が身近な大人から性被害に遭うという事案が相次いでおります。学校で、保育所で、塾で、部活で、児童養護施設でと、私も娘がおりますけれども、一度も被害に遭うことなく子供を成人させることがもう不可能なんじゃないのかなと思いたくなるほどです。  先月の九日、小学生の実の娘に性的暴行を加えるなどして不同意性交と性的姿態等撮影の罪に問われた男に対して、大阪地裁堺支部が懲役七年を言い渡しました。この被告は、妻子と別居中で、子との面会の際に犯行に及んでいたということなんです。  まず、こども家庭庁、お尋ねしますが、同居していない親など監護者との面会中に性的虐待に遭った事案の数、把握していますでしょうか。
齊藤馨 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答えいたします。  委員お尋ねのような事案に係る件数や傾向については、こども家庭庁としては把握してございません。
小林さやか 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。  監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、暗数が相当いるのではないかと私としては考えております。  この春、共同親権制度始まりました。監護が分掌されまして、
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齊藤馨 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答えいたします。  離婚後又は別居中の子供との交流について、父母の話合いがまとまらない場合に利用される家庭裁判所の審判等の手続においては、家庭裁判所から児童相談所等に対して、家事事件手続法に基づき必要な調査の嘱託等がなされているものと承知してございます。  児童相談所がこの調査嘱託を受けた場合には、児童福祉の観点から協力することとしており、家庭裁判所からの求めに応じて必要な対応を行っているものと承知してございます。
小林さやか 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
家裁からしっかり嘱託も、求めがあれば情報提供していきますよというお話だったと思うんですけれども、今本当に制度始まって変わり目ですので、しっかりと全国の各児相がアンテナを張っていただけるように連携していただきたいと思います。  また、必ずしも離婚時に家庭裁判所関与しない協議離婚、こちらの方がむしろ多いと思います。そうした際に、例えばどちらの親とこれぐらい交流したいですとか、その両親の監護の分掌の仕方に対する子供なりの意見ってあると思うんです。ただ、これまでの調査ですと、離婚時に同居の親、別居の親双方に子供というのは気を遣ってしまって本当の自分の気持ちを言えないということが過去の調査でも明らかになっています。これが、その前向きな気持ちであるときもそうですし、仮に親からの虐待ですとか不適切な養育、今回取り上げるような性被害があった場合であっても、子供は親に気を遣って言い出せないということがござ
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黄川田仁志 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
子供の最善の利益を確保する観点から、親や監護の分掌といった離婚後の子供の養育について取り決める際にも子供の意見や意向が適切な形で尊重されることが何よりも重要であると考えております。  このため、こども家庭庁としては、自治体を通じまして、中立の立場の第三者が話合いをサポートする調停等の利用支援や、自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取組を支援しているところであります。  また、法務省が作成したパンフレットでは、離婚後や別居中の子供に関する取決めを行う際には子供の意見も聞いてしっかりと話し合うことなどが分かりやすく掲載されておりまして、自治体の一人親家庭支援担当部局に対しても当該パンフレットの周知を行っているところでございます。  引き続き、子供の最善の利益を確保する観点から、法務省を始めとする関係省庁と緊密に連携して対
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小林さやか 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
今、幾つか例示くださいまして、離婚前後の親支援事業を挙げてくださいました。  確かにこういう事業あるんですけれども、これどちらかというと、親への、離婚するときには子供に対してこういうことを気を付けましょうねといった啓発が多くなっていて、子供本人に働きかけている自治体ってまだまだ少ないと思うんですね。仮に、そのリスク案件についてもそうなんですけれども、子供がそのどちらかの監護者から、面会交流のときでもいいですけれども、性的虐待を受けているですとか、そういった情報を、こども家庭庁はいろんな相談事業を持っていると思いますけれども、そこに何かしら子供がSOSを出しましたと、探知しました、そのリスク情報を、じゃ、どこにつなげるかという話なんですね。  じゃ、親のその面会交流の在り方ですとか、若しくはその親権の在り方、そういったところまではこれなかなかこども家庭庁としても介入しづらい、し切れない、
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齊藤馨 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
今おっしゃっていただいたケースのうち、例えば児童相談所において支援を実施している子供からの親子交流に関する意見等であれば、そういう意見を把握した場合には、現に監護する保護者等に共有することを通じて、当該保護者等を通じて子供の意見が反映されると、そういうようなことが想定されます。
小林さやか 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
これ事前のレクも経た上で、私、宙にここ浮いているって思っています。  家庭裁判所は、離婚の取決めがもう成立してしまって裁判所の外に出たら、もうその後は関与ないんですよね。もう次は、もう取決め変更したいですって申立てがあって初めて関与できると。そうすると、取決めが成立してしまった後というのは、もうそれは子供たちの意見を誰がしっかりと反映させていくのかというところは、これなかなか今難しくなっているかと思います。ここが空白になっているということを指摘させていただきたいと思います。  この質問をすると、いつもこの最初のレク冒頭、もうそれは多分法務省さんだと思いますということで、要求していなかったけど法務省もいらっしゃったというところがあって、これは法務省です、こっちはこども家庭庁さんですということではなくて、やっぱりここは子供の権利擁護という意味で、こども家庭庁にリーダーシップ取っていただきた
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黄川田仁志 参議院 2026-07-10 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
議員御指摘の児童相談所における児童記録票については、児童相談所運営指針において、施設入所や里親委託等の措置をとった事例は、その子供が満二十五歳になるまでの間保存すること等を自治体に対してお示しをしております。  児童記録票の保存期間を延長することについては、昨年度実施しました児童記録票の保存に関する調査研究事業の報告におきまして、児童記録票が児童相談所の業務を遂行するために必要な範囲で作成、保存されるべきものである性質を踏まえますと、業務の遂行に必要な範囲を超えて、将来にわたり長期に保存し続けることの正当性について、個人情報保護の観点から懸念が示されているところではございますが、御指摘のとおり、これは非常に大切な問題でございます。  引き続き、自治体の状況の把握に努めるとともに、関係省庁とも協議しながら、どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えております。