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予算委員会

予算委員会の発言50092件(2023-01-27〜2026-06-03)。登壇議員1384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 支援 (35) 制度 (28) 事業 (27) 取組 (26) 対応 (26)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-03-27 予算委員会
このやむを得ない場合というときなんですけど、例えば二人のお子さんを乗せて自転車を通行しているときに危険な車道を走らないといけないのかとか、あと、京都の北部の方でもあるんですけど、例えばほとんど人が通らない国道、国道なんだけどほとんど人が通らない歩道が付いていて、そのときは自転車はむしろ歩道を走った方が安全なんじゃないかと、こういった声があるんですけど、こういう場合は自転車は歩道を走ってもよいんでしょうか。また、このような場合に反則金が科されることはあるんでしょうか。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
参議院 2026-03-27 予算委員会
お答えいたします。  実際、自転車の運転に当たって、先ほど申し上げたうち、やむを得ないかどうかの判断というのは基本的に自転車の運転者が行うこととなりますが、やむを得ないと認められるかどうかにつきましては、自転車の運転者が単に主観的に危険だと判断しただけでこれに該当するものではなく、車道又は交通の状況に照らして客観的にやむを得ないと認められることが必要でございます。  他方で、自転車の運転者による交通違反に対する指導取締りにつきましては、これまでも、基本的に指導警告を実施すると、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うとしているところ、基本的に、単に歩道通行していることのみをもって取締りの対象となることはございません。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-03-27 予算委員会
ちょっとなかなか分かりにくかったんですけど。  あと、その指導警告っていきなり反則金を徴収されることがあるかということなんですが、この点、反則金も幾らなのかも含めて教えていただけますか。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
参議院 2026-03-27 予算委員会
お答えいたします。  先ほども申し上げましたように、自転車の違反につきましては、基本的に指導警告を実施いたしまして、それに従わない場合でありますとか、あるいはそもそも悪質、危険な場合、こういった場合は検挙の対象となるということでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-03-27 予算委員会
車道通行の違反の場合の金額は幾らか、教えてもらえますか。
日下真一
役職  :警察庁交通局長
参議院 2026-03-27 予算委員会
お答えいたします。──失礼いたしました。車道通行における通行禁の反則額につきましては、六千円でございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-03-27 予算委員会
この点、やはり一般の国民にもなかなか知れ渡っていないので、でも、四月から始まりますから、是非これ周知に努めていただきたいのと、あと、やはりケース・バイ・ケースで、本当に危ないと思うケースは本当に歩道を走ることも構わないというような運用をしていただきたいと思います。  次に、憲法の話に移るんですけど、まず、私が、この三十年余り我が国の経済成長が煮詰まっているのは、やはりこの占領時代に行われたメディアや教育の影響というのが非常に大きいのではないかと思っております。私は、ですので、我が国が再び繁栄を取り戻すには、政策や予算そのものではなく、その背景にある思想や価値観から問い直す必要があるのではないかと思っております。  例えば、近年、グローバリズムというのがありますけれども、これも海外の思想や運動でありまして、これに対して、我が国は我が国として固有の価値観であるとか固有の考え方をしっかりと持
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佐藤則夫 参議院 2026-03-27 予算委員会
お答え申し上げます。  ただいまの御質問につきましては、政府としては、従前より、現行憲法は、最終的には帝国議会において十分に審議され、有効に議決されたものであるが、連合軍の占領中に占領軍当局の強い影響の下に制定されたものであるとお答えを申し上げております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-03-27 予算委員会
この我が国の憲法ができたのは本当に占領期間中ですので、どうしても本当に自由な意思ではなかったということが言えるのではないかと思います。  また、この日本国憲法ができる前にも我が国は憲法があったと思うんですけど、いつから我が国は憲法があったと言えるんでしょうか。
佐藤則夫 参議院 2026-03-27 予算委員会
ただいまの御質問につきまして、このお尋ねの憲法の意味によるところではございますが、一般的な学説におきましては、例えば、我が国には明治時代前は立憲主義的な成文憲法は存在せず、近代的憲法の歴史は明治二十二年の大日本帝国憲法から始まるとしているものと承知をしております。