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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浜口誠 参議院 2023-11-28 予算委員会
○浜口誠君 政労使会議の結果も踏まえて、これ提案ですけれども、是非、政労使それぞれがやるべきこと、これを合意をし、そして文書に取りまとめて政労使合意をやっぱり公表する、こういうことを是非総理のリーダーシップでやっていただきたいというふうに思っていますし、もう一つは、二〇〇九年以降やられていない連合との政労会見、これもやったらどうかなというふうに思うんですが、総理の見解をお伺いします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-11-28 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘の文書をまとめるとか政労会見をやる、今現在、これ予定はありませんが、基本的にこの政労使の思いを共有するということ、そして今後もこの状況の変化の中でしっかりと意思疎通を図っていくことの重要性を指摘されていると考えます。  今後とも、連合会長や経済団体の長も参加する新しい資本主義実現会議を始め、様々な機会を通じて、コミュニケーション、意思疎通は図っていきたいと考えます。
浜口誠 参議院 2023-11-28 予算委員会
○浜口誠君 報道ベースでは、連合会長もスタンバイはできているという報道もありますので、是非政労会見やっていただきたいなというふうに思います。  あと、やはり賃上げに向けては、価格転嫁できるかどうか、表の一ですね、パネル一ですが、(資料提示)このパネルにあるように、やはり価格転嫁、とりわけ労務費の価格転嫁はできないという意見が非常に大きいです。しっかりとこの労務費も含めて価格転嫁していく。この調査によると、二一・四%が全く価格転嫁ができなかったという企業の比率になっています。  今後、政府として、この価格転嫁、労務費も含めてしっかりと応援していく体制どうつくっていくのか、お伺いしたいと思います。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-11-28 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) その賃上げ、特に中小企業の賃上げにおいて、御指摘の労務費の転嫁、これが鍵になると考えます。  今月下旬にこの労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針、これを策定いたします。そしてその中で、地元の最低賃金の上昇率などの公表資料に基づき受注側が提示する価格について発注側が尊重するということ、また発注側は転嫁の取組方針を経営トップによる関与の下に決定、運用すること、また受注者側との定期的な協議の場を設けること、こういった内容においても分かりやすいものを指針として策定し、示したいと考えています。  そして、それと併せて、公正取引委員会による調査、下請Gメンによるヒアリング、こうしたことも進めながら、中小企業の労務費、適切な転嫁ができる環境を政府としても用意をしたいと考えています。
浜口誠 参議院 2023-11-28 予算委員会
○浜口誠君 今日の議論では、早ければあしたですね、その価格交渉の指針出したいという話ありました。この指針がやっぱり実効性あるものにしていかないと、単にまとめただけでは何の意味もないということは指摘しておきたいと思います。どうやって実効性高めるのか。  あとは、しっかりとこれ周知、浸透させるということが大変重要だと思いますが、周知、浸透に向けてどう取り組んでいくのか、総理の見解を伺います。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-11-28 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 作った指針について実効性のあるものにしなければいけない、そのとおりだと思います。だからこそ、今紹介させていただきましたように、内容において分かりやすく、そして使いやすいものにしなければならない。内容についてもそういった工夫、吟味を行っているということでありますし、また、これを周知徹底することが大事だという御指摘でした。  これ、公表後に関係省庁で連携をし、各産業に対して周知を図る、これは当然のことですが、あわせて、商工会、商工会議所等にも協力を仰ぎながら、全国的に広く周知、浸透を図っていきたいと思います。この様々な経済のルートを通じて、この中小企業の賃上げにとって鍵となる労務費の転嫁についての指針、政府の考え方、周知徹底をしていきたいと考えます。
浜口誠 参議院 2023-11-28 予算委員会
○浜口誠君 是非、周知徹底、浸透をよろしくお願いしたいと思います。  次のパネル見ていただきたいと思います。適正取引の観点から下請法の状況についてまとめたものです。  日本の下請法については、罰則が最大五十万円、さらに、買いたたきとか下請代金の支払が遅れたり減額したりするようなときは勧告、公表でとどまっていると。こういう内容ではやっぱり実効性がないんじゃないかという指摘もあります。  一方で、海外に目を向けると、フランスは、優越的地位の濫用が行われた場合については、その企業の最大の売上高の一〇%が課徴金として課されるということになっています。百億円の売上げがあれば十億円の課徴金、十億円の売上げがあれば一億円の課徴金になると。もう日本とは桁違いです。  総理、日本の下請法のこの罰則、こういった面ですね、実効性の観点から不十分ではないかと思われませんか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
参議院 2023-11-28 予算委員会
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 下請法の現状については、今委員から御指摘いただいたこの資料、このとおりだと思いますが、日本におけるこの下請法の実効性ということを考えた場合に、この下請法というのは、まず、日本においては独占禁止法を補完する法律であると位置付けられている点、これを考えなければならないと思います。  下請法においては、注文書の交付義務等に違反した事業者に対する最大五十万円の罰則、買いたたきや下請代金の減額を行った親事業者に対する下請代金の減額分の返還等の勧告、こうした規定があるわけですが、こういったこの違反行為の類型を具体化に決定することによって、迅速かつ効果的に下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を図るというものであります。この迅速かつ効果的に効果を発揮するために、この法律は、下請法という法律は意味があると思います。  なおかつ、これ、親事業者が下請法上の勧告に従わなかった
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浜口誠 参議院 2023-11-28 予算委員会
○浜口誠君 下請法のもう一つ課題を指摘したいと思いますが、その対象ですが、親企業の資本金が三億円を超える場合というのは、下請企業の対象は三億円以下全てが対象になります。一方で、親企業の資本金が一千万円を超えて三億円以下の場合というのは、このパネルにもありますけれども、下請法の対象は一千万円以下しか対象にならないんですね。穴が空いているんです。  一千万円超から三億円以下の企業は下請法の対象にならない、これはどうしてなんでしょうか。
古谷一之 参議院 2023-11-28 予算委員会
○政府特別補佐人(古谷一之君) お答えをいたします。  下請法では、今委員から御指摘ありましたように、独占禁止法を補完して簡易迅速な規制を可能とするということで、一定の資本金区分に基づいて定める親事業者と下請事業者に対して独占禁止法の優越的地位にあるというふうに外形的に言わば割り切って、みなして規制をしております。  この場合の資本金区分ですけれども、中小企業基本法の中小企業者の定義として用いられております資本金区分が、現在では、例えば製造業等でありますと資本金三億円以下ということになっておりまして、これを参考にしまして、それを超えれば親事業者、それ以下は下請事業者というふうに外形的に明確な形で規定をさせていただいているということでございまして、それが基本でございますけれども。  もう一つ、一方で、親事業者が資本金三億円以下一千万円超の場合には下請側が資本金一千万円以下の場合にのみ下
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