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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥野総一郎 衆議院 2023-02-06 予算委員会
○奥野(総)委員 ただ、戦う場は、基本として国土、日本国ということですね、周辺ということであります。  そこがまさに海外派兵の話に関わってくるんですが、先日の本庄委員への答弁の中で、海外派兵の禁止の例外として、当時の安倍首相の答弁、ホルムズ海峡の機雷の排除、これは特別な例外だと当時の安倍総理は言っていますが、例外が存するということを認めておられるんだと思うんですが、その例外の範囲というのがはっきりしていなくて、例えば、東アジア地域で存立危機事態が起きて自衛隊が補給か何かに入っていて、そこで攻撃を受けたような場合に、海外の地域、他国という意味で受けた場合に、そこで反撃能力を行使するということは否定はされないですか。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 御指摘のホルムズ海峡での機雷掃海については、平和安全法制の議論に際して、武力行使の三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う武力の行使として、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていないと説明したものであります。  同時に、政府は、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、仮に他国の領域における武力行使で自衛権発動の三要件に該当するものであるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではない。この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によって既に明らかにされているところであります。そして、この説明は、憲法上の理論としては、いわゆる敵基地攻撃は、いわ
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奥野総一郎 衆議院 2023-02-06 予算委員会
○奥野(総)委員 もう一度確認します。  ホルムズ海峡が唯一の例外ではないということは、例えば、東アジア地域の存立危機事態が認定された際に、他地域、他国の領土において三要件を満たした場合に武力を行使する、反撃能力に限らずですよ、ということはあり得るということですね。もう一度確認します。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 反撃能力は、防衛出動時に無条件に行使されるものではなく、武力攻撃を受け、さらに、自衛のため万やむを得ないと認められない限り、行使されません。仮に万やむを得ず反撃能力を行使する場合であっても、必要最小限の行使にとどまるものであります。
奥野総一郎 衆議院 2023-02-06 予算委員会
○奥野(総)委員 だから、結局、唯一の例外ではないし、国名とかは今出せないからあれですけれども、東アジアの有事の際にはそういうこともあり得るということでありますね。そういうふうに理解しました。  結局、昔言っていた専守防衛と随分変わってきたんじゃないかと思うんですが、専守防衛の定義、これは法制局に伺います。  これも同じく昭和三十一年の答弁がありますが、我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置を取ること云々ということが定義として上がってきていますが、これは今も定義としては変わっていないですか。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。  今御指摘の昭和三十一年の答弁でございますけれども、まさしくその答弁を踏まえて、海外の、相手国の領域における武力活動で憲法上例外的に認められるものがあるというふうな法理を従来から御説明してきておりますけれども、これは、具体的な法律上の定義ということではなくて、具体的な例のときにおける基本的な考え方を述べたということだというふうに理解しております。  このような考え方は、その後も、存立危機事態におけるものも含めまして、そのまま当てはまる旨、政府としては繰り返し御説明をしてきているというふうに理解しております。
奥野総一郎 衆議院 2023-02-06 予算委員会
○奥野(総)委員 今の時点は、存立危機事態が入ってきて、この定義でいうと、我が国に対して急迫不正の侵害が行われるということで、我が国に対してと書いてありますが、この場合は、我が国又は密接な関係にある他国としなきゃいけないんじゃないかと思いますし、その侵害の手段として我が国土に対して誘導弾等による攻撃が行われた場合とありますが、存立危機事態で海外に出ていっているときに攻撃を受けたときも武力行使になるわけですよね。この定義でこの答弁は本当に維持されているんですか。防衛大臣、あるいは内閣法制局、どっちでもいいです。じゃ、まず防衛大臣。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 一九五六年の、昭和三十一年の政府見解は、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置を取ることは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能としたものであります。  このような考え方は、新三要件の下で行われる自衛の措置、すなわち、他国の防衛を目的とするものではなく、あくまで我が国を防衛するための必要最小限度の自衛の措置における対処の手段、態様、程度の問題としてそのまま当てはまると考えており、これは平和安全法制における審議でも御説明してきたとおりでございます。
奥野総一郎 衆議院 2023-02-06 予算委員会
○奥野(総)委員 我が国土に対し攻撃がある、ここが決定的に違うと思うんですが。どう見ても、我が国土に対しというところで広がって、海外に出ている自衛隊、国土とは明確に地理的概念ですから変わっていると思うんです。変わっていると言っていただかないと議論にならないんですよね。同じです、結構そこがマジックワードになっていて、専守防衛で何も変わりません、だから国民の皆さん大丈夫です、こう言っているんですが、そこをきちんとこういうことですということを言っていただかないと議論にならないと思うんですよ。いかがですか。
浜田靖一
所属政党:自由民主党
役職  :防衛大臣
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○浜田国務大臣 先ほどから説明をさせていただきましたが、専守防衛は、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、保持する防衛能力も自衛のための必要最小限であり、そしてまた、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を我が国の防衛の基本方針としたところであります。ここでいう相手から武力攻撃を受けたときが、初めて防衛力を行使し、我が国の武力行使はあくまで憲法上許容される自衛の措置に限られるということを意味しておるわけであります。  存立危機事態における武力行使についても、他国防衛ではなく、あくまでも我が国防衛のための措置として憲法上許容される自衛の措置であって、したがって、専守防衛の範囲内と考えております。  この考え方は平和安全法制の審議においても説明しているとおりでありまして、専守防衛の定義を修正する必要があるとは考えておりませんが、国
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