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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これより採決に入ります。  松野博一君外十六名提出、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び中村はやと君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。  一 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないこと。  二 第二条第二項における同条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかについては、国旗に文字を書く行為それのみによって該当すると判断し得るものではなく、また、その判断は、国旗に記載された文言によって左右され
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山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。木原内閣官房長官。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ、努力をしてまいる所存でございます。     ―――――――――――――
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――