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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
次回は、来る七月一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十三分散会
会議録情報 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 山下 貴司君    理事 安藤たかお君 理事 鈴木 馨祐君    理事 中根 一幸君 理事 長谷川淳二君    理事 鳩山 二郎君 理事 後藤 祐一君    理事 浦野 靖人君 理事 森ようすけ君       東  国幹君    衛藤 博昭君       大空 幸星君    岡本 康宏君       長田紘一郎君    金子 容三君       川崎ひでと君    河野 正美君       こうらい啓一郎君    坂本竜太郎君       佐藤 主迪君    平  将明君       辻 由布子君    中田  宏君       平井 卓也君    平沢 勝栄君       文月  涼君    松本  泉君       村木  汀君    山本 裕三君       若山 慎司君    渡辺 博道君      
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山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
これより会議を開きます。  松野博一君外十六名提出、国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、参考人として、日本大学名誉教授百地章君、桃山学院大学副学長・法学部教授江藤隆之君、中央大学法科大学院教授・弁護士野村修也君、武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐志田陽子君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。  この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  次に、議事の順序について申し上げます。  まず、百地参考人、江藤参考人、野村参考人、志田参考人の順に、お一人十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に
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百地章
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
皆さん、おはようございます。ただいま御紹介いただきました日本大学の百地でございます。  専門は憲法学ですが、国旗損壊罪法案につきまして、賛成の立場から、所見の一端を述べさせていただきます。  時間が十分と限られておりますので、少々早口で失礼いたします。  一、国旗損壊罪の必要性について。  刑法二百六十一条には器物損壊罪があり、これによって国旗損壊行為を罰することは可能です。しかし、同罪では、他人の所有する国旗を損壊した場合は罰することはできますが、自己の所有する国旗を損壊した場合は罰することができません。  また、我が国には、外国国章損壊罪はありますが、肝腎な自国の国旗に対する国旗損壊罪は存在しません。これは独立した主権国家として明らかにバランスを欠いており、不合理だと思われます。それゆえ、国旗の尊厳を保護するためにも、速やかに国旗損壊罪を導入すべきであると考えています。  
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山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ありがとうございました。  次に、江藤参考人にお願いいたします。
江藤隆之
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ただいま御紹介にあずかりました江藤でございます。  本日は、意見を述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。  刑法研究者の立場から、理論面と、制定後に予想される適用面について意見を申し上げます。  まず、理論面です。  刑罰法規を新設する場合には、単にその行為は望ましくないというだけでは足りません。刑罰は、国家が個人に科す最も強力な制裁であり、用いるには、必要性、相当性、処罰範囲の明確性が求められます。ここで問題となるのが、立法事実です。  立法事実とは、法律の必要性を基礎づける事実であり、目的だけでなく、手段の合理性も含みます。つまり、刑罰の新設によらなければ解決できないという事実が必要となります。  例えば、他人の所有する国旗を損壊した場合には、現行法においては器物損壊罪となり得ます。また、建物に侵入して国旗を損壊したような場合には、建造物侵入罪で対応します。さらに
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山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ありがとうございました。  次に、野村参考人にお願いいたします。
野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
皆さん、おはようございます。  中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也と申します。大学教員として法律学を教えまして今年で三十七年目、弁護士として実務に携わって今年で二十二年目となります。  本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。  なお、本日の私の意見は、二〇一八年から七年間にわたりまして、外国人技能実習機構の評議員として、外国人との共生社会の実現を目指してきた経験を踏まえたものでございます。  いわゆる国旗損壊罪につきましては、保護法益が不明確だ、あるいは、内心の自由や表現の自由に対する侵害になる、さらには、器物損壊罪があれば十分だ、立法事実がないといったような批判が見受けられます。そこで、それぞれにつきまして、私の意見を述べさせていただきたいと思います。  まず、保護法益についてであります。  刑法九十二
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山下貴司 衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ありがとうございました。  次に、志田参考人にお願いいたします。
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ただいま御紹介をいただきました武蔵野美術大学の志田陽子と申します。専門は、憲法学及び芸術に関連する各種の法律を研究対象及び教育対象としております。  本日は、発言の機会をいただきまして、大変感謝しております。  国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、憲法に照らして考察するということをいたしました。そして、結論から申し上げますと、現在の案では、将来、憲法訴訟になったときには違憲と判断される可能性が非常に高いと考えております。以下、その理由を述べます。  まず、処罰対象が非常に広い、広範であるということです。  現在の案は、処罰対象が、公的機関が公式に掲揚している国旗の損壊には限定されておりません。多くの発言者が御指摘になったとおり、自己所有の国旗や国旗のように見える図形が描かれたものを人前で損壊することが広く処罰対象となります。そのため、必然的に各種の憲法上の権利を制約することに
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