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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
国旗を大切に思う心というのは、先ほど長妻委員からもお話がございましたけれども、これは多く国民において共有されている、そういう感情であろうと思います。  今回のこの法案において保護法益としておりますのは社会的法益ということでございますから、個別具体の、いわゆる被害者というんでしょうか、行為者自身であるとかあるいはこれを見た者が現実に不快感、嫌悪感を覚えたか否かというものを問題にするものではございませんので、そういう社会的法益を守るための法律案だということで御理解を賜れればと思います。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
不快な念を持つ国民感情ということで、先ほども申し上げましたけれども、私も国旗を損壊されたら不快な気分は持ちますけれども、ただ、ほかのものを損壊されても、不快な気分を持つものというのはたくさんあります。それと憲法の二十一条の表現の自由や憲法十九条の思想、信条の自由との兼ね合いで、それでもこれはやるべきだということなのかどうか。その根拠が、今お伺いすると、非常に不安定だなというふうに言わざるを得ないんですね。  国旗・国歌法制定時に、先ほども階議員から紹介がありましたが、具体的な答弁もあるんですね。法務大臣から、一九九九年の六月の衆議院の本会議、国旗を汚すなどした人を罰するべきかという質問に対して、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かどうかという根本問題があるということで拒否されておられるんですが、急に今これが出てきた背景というのは、どういう事実があるんでしょうか
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勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今の御答弁は、御紹介があったところから察するに、それは国家の威信ということでございますので、国家的法益ということを想定しての御答弁であるかのように承りました。  今回の法案における保護法益は、先ほど来申し上げておりますように、国旗を大切に思うという感情、つまり社会的法益ということでございますので、その点の違いというものはあるということでございます。  その上で、今回の法案は、客観的、外形的なものを構成要件としておるところでございまして、内心の自由に立ち入っての、そこを処罰をするということでもありませんし、また、侮辱の目的といった、目的という主観的要件をここにかませているものでもないということでございます。その点については何とぞ御理解を賜りたいというふうに思います。  そしてまた、現在、SNSも発達をしてきている中で、国旗を損壊するということが社会にどんどん流布をしていく、広がっていく
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長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
それでは、SNSで国旗を損壊した映像というのは見た方はいらっしゃいますか、提出者の中で。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
SNSでということではあれですけれども、テレビのニュースでは見たことがあるというような声は今ございました。  SNSは結構アルゴリズムによるものでもありますから、我々はそういうものは余り視聴しないということももしかしたらあるのかもしれませんけれども、いずれにしても、そういうことでございます。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
テレビニュースで見たというのは、器物損壊罪ではできなかったケースですか。いつのケースですか。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
器物損壊罪に該当するかどうかというのは、まさに個別具体の判断の中で、刑事司法プロセスの中で判断されるものだと思いますので、テレビニュースを見た中でそれがそれに当たるのかどうかというのは、ちょっとにわかに分かりかねるということであろうと思います。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
先ほどSNSをすごく強調されておられましたけれども、さっきも質疑がありましたが、ライブ配信は、公然とということで処罰対象、構成要件に当たり得るということだと思いますが、例えば、ビデオを撮って一分遅れで動画配信をする、これは当てはまらないんですか。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今回の法案でございますけれども、動画を事後的に配信するといったような行為につきましては本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。  というのは、立案過程において様々議論をして御意見を承りながら、その中で、処罰範囲というものを、国旗を大切に思う国民感情を最も侵害し得る公然と損壊するという行為に限定をし、それを構成要件としているからでございます。動画の事後的な配信というものはここに当たらないというふうに解してございます。
長妻昭 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ちょっと矛盾だと思うんですね。保護法益については、別にライブ配信だろうがライブでなくても同じだと思うんですね、全く同じ映像ですから。違いが分からないわけです。  SNSを相当根拠にされておられるようでありますが、そうすると、附則に検討事項がありますけれども、検討事項の中で普通の動画配信も今後は認める可能性も出てくる、こういうことですか。