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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
自動選別を経て得られた機械的情報を分析をすることにより、例えば、攻撃者のサーバーのIPアドレス、攻撃通信の特徴、攻撃者が用いるサーバーの状況等が判明することが期待をされています。  もちろん、機械的情報は、コミュニケーションの本質的内容を含むものではありません。攻撃者本人が表明する意図そのものの情報を得ることはできません。  機械的情報の分析を通じて解明した情報に加えて、政府として得られる各種情報を総合的に活用することにより、例えば攻撃者が攻撃対象を選定する傾向などを把握することができれば、攻撃者の意図を一定の確度で評価することが可能になることも期待をされています。
橋本幹彦 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
今大臣がお答えいただいたところ以外にも、日本には既にインテリジェンスコミュニティーと言われるいろいろな組織があります。外務省国際情報統括官などあるわけですけれども、こことの連携というのも当然必須であるというふうに思うんですけれども、この連携については、今回の法案では、条文としてはどちらに規定されているでしょうか。
飯島秀俊 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えを申し上げます。  インテリジェンスコミュニティーとの連携につきましては、サイバー新組織は、この法案三十八条に基づきまして、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害防止のため必要があると認めるときには、国の行政機関に総合整理分析情報を新組織の方からインテル機関にも提供するということがまずあるというところでございます。  こういうもののほか、国家行政組織法等に基づきまして、必要な提出資料や説明をインテリジェンスコミュニティーに求めることができるというところでございますので、必要な情報共有を含め、行政機関相互の連携を図ってまいりたいと思っております。
橋本幹彦 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
今お答えいただいたところは、前段のところは恐らく質問に対する答えになっていなくて、後段のところ、それの根拠条文は恐らく七十一条を示しているんだというふうに思います。  七十一条を読み上げますと、「内閣総理大臣は、この法律の規定を施行するために必要があると認めるときは、行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。」というふうに書いてありますけれども、非常に曖昧な条文であるというふうに思います。ほかの情報連携については事細かに規定していますけれども、それでは、公安調査庁がどのように関わってくるのか、外務省がどのように関わってくるのか、防衛省がどのように関わってくるのかが、警視庁、警察庁警備局がどのように関わってくるのかといったところ、ここも本来であればしっかりインテリジェンスコミュニティーが有機的に機能するように書くべきだったと
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平将明 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
インテリジェンスコミュニティーは、私もそれなりに知見を持っていると思っています。基本的には有機的な連携ということで、余り明確に、役割分担を明示的に示すことはないんだろうというふうに思いますので、申し訳ありませんが、法案に書く必要はないと思っております。
橋本幹彦 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
時間ですので終わりますが、是非、いろいろな課題があると思いますから、今後とも、その具体的な実行そして今後の法整備に期待したいと思います。  終わります。
大岡敏孝 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
次に、上村英明君。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-04 内閣委員会
れいわ新選組の上村英明です。  いよいよ佳境に入ってきたなという感じなので、ちょっと難しい話を今日はしたいと思います。  まず、他国政府に対する情報提供に関してなんですけれども、本法案は第二十八条で、外国政府や国際機関への情報提供を明記しています。この外国政府や国際機関というのは、どの範囲の政府や機関を意図されているのかということを、この法案作成のプロセスも含めて確認をいただければと思います。  簡単に想像すれば、同盟国、同志国の範囲ということも考えられますけれども、平大臣がおっしゃっていましたASEANとか、それから二〇一六年に始まった自由で開かれたインド太平洋構想もありますので、例えばインドがあるとか、あるいはNATOの話であるとか、そういうふうなものが入るのかどうか、あるいは、もしそういうふうなものがあるとすれば、対象国の基準をどういうふうに定めているのか、あるいはどのような情
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小柳誠二 衆議院 2025-04-04 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案第二十八条では、我が国の重要な電子計算機に対する一定のサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後の通信情報を提供することができることといたしております。  提供を行う具体的なケースといたしましては、例えば、我が国の重要電子計算機に対する攻撃に用いられている国外のボットネットワークなどの攻撃インフラについてより網羅的な把握を行うために外国政府と連携して分析を行う場合や、その攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に対応を依頼する場合といったものが想定をされます。  具体的な提供先でありますけれども、現時点で決定しているものではなく、また、相手国との今後の関係に影響するため差し控えさせていただきますが、提供先となる外国政府等については、本法案に基づき通信情報について講ずる保護措置に相当する法令上の措置又は運用上
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上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-04 内閣委員会
今のお話を聞いていると、結構大事な話がいっぱい出てくるんですけれども、この法律自体には書かれていないような気がするんですが。今おっしゃられたことというのは、どこに規定があるんでしょうか。