内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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全くそのとおりだというふうに私も思っております。
それでは、次に、構成要件の文言についてお伺いをします。
本法案というのは、日本国旗を人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法又は状況で損壊、除去、汚損した場合というのが刑罰のところに書いていますよね。というのがその処罰対象というふうになっております。ただ、不快、嫌悪という主観的感情というのを構成要件に取り込むことはちょっと曖昧であるんじゃないか、そしてまた、表現の自由を広く萎縮させてしまうんじゃないかという指摘というのも確かにあろうかと思っているんです。
そこで、どういった行為を典型的な処罰対象として想定しているのか、この文言の採用をしたのか、ここを御答弁いただきたい。そして、著しくという限定をどのように解釈をし、例えば通常のデモやパフォーマンス、こういった政治的表現としての行為を処罰対象から外すつもりなのかどうか、具体的
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。
その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めております。
このような構成要件は
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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それでは、次の質問に移りたいと思います。
次は、過去の国旗損壊事件や判例との関係について伺っていきます。
先ほども質問の中で出ていたんですが、我が国では、これまでも、沖縄国体の日の丸焼却事件であったり、国旗の焼却行為が争点となった事案というのがありました。そのときは、威力業務妨害罪などで処理をされている中で、表現の自由との関係というのが議論されてきたと思うんですね。
一部から、こうした判例の分析も踏まえて、現行法で十分対応可能であるんじゃないか、そして、新たなこの犯罪創設の立法事実が示されていない、これは午前中の質疑の中でもあったと思うんですが、そういった指摘もなされておりました。
そこで、まず、過去の国旗損壊事件や裁判例をどのように整理をし、本法案が必要だと判断するに至ったのか、そしてまた、具体的に、既存の器物損壊罪や業務妨害罪では評価し切れない、象徴としての国旗への悪質
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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例えば、他人の国旗を損壊した場合には器物損壊罪が、国旗を損壊等することにより他人の業務の遂行を妨害した場合には威力業務妨害罪が、そして、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪がそれぞれ適用されるなど、現行法で対処できる領域があることは承知をしております。
他方で、例えば器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊したところを処罰されるわけでもなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により公然と国旗を損壊等する行為はその保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者は処罰
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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答弁ありがとうございます。
それでは、次の質問なんですが、次は、立法事実と必要性について伺います。
報道によりますと、刑法九十二条の外国国章損壊罪においては、実際に判決というのが確認できる適用事例というのは非常に少ないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ですので、運用実績は極めて限定的だというふうに思っています。その一方で、与党内からも立法事実が乏しいのではないかというような懸念が示されたと報じておられました。先ほど午前中の質疑の中でもそれを引用された質問というのはあったかと思うんですね。
こうした実態を踏まえた上で、あえて新たな国旗損壊罪を創設する必要があると判断した理由はどういったものなのか、刑法の補完性の原則に照らして、どの程度の頻度や深刻さの事案があれば新罪創設が正当化されると考えているのかどうか、この辺りを御説明いただければと思います。
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| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、平成三年に、大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例などを確認しております。これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができたものでございます。検挙に至っていない事例であればこれ以上になるものと考えております。
そして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず、海外でも生じている国旗を損壊する等の行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、過激であればあるほど耳
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
それでは、次に、法案作成過程で、修正経過について伺っていきたいと思っております。
当初の検討段階では、損壊された国旗を掲げる行為や国旗損壊の様子を動画配信をする行為まで処罰対象に含める案が検討されたかと思うんですね、事後も含めて。ところが、表現の自由への懸念から削除されたというふうに聞いているんです。
そこで、どういった議論を経て、どの条項を削って、最終的に現在の条文構成に落ち着いたのか、その結果、本法案は表現の自由への配慮としてどの程度まで修正が加えられたと評価をされているのか、あわせて、附則で施行後の見直しをうたった趣旨、そしてその見直し時にどのようなデータ、事例を重視すべきと考えているのか、具体的に御答弁いただければと思います。
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。
しかし、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為を処罰対象とすることについて、表現の自由を不当に制約するものではないと我々は認識をしておりましたけれども、各党との協議を進める中で、各党からの御指摘も最大限に配慮をして、本法案では、処罰範囲を、中核となる、公然と損壊等する行為に限定をしたものであります。
なお、検討条項を設けた趣旨は、本法案で処罰対象となる公然と国旗を損壊する行為以外にも、例えば、先ほど述べられました、自ら国旗を損壊し、その様子を撮影した映像をSNSで事後配信す
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| 西田薫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
今日午前中の質疑の中でもあったと思うんですけれども、ライブ配信だったら駄目であって、事後だったらいいというのがやはり私も分かりにくいかと思うんですよね。例えば十秒後に配信するとなった場合どうなのかというようなことであったりとかというのが、いろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思うんです。今御答弁の中で、三年後に見直し、全般を含めた見直しということだと思うんですけれども、見直しされるということですので、そういったものもきっちりと今後検討していかないといけないなというふうには個人的には思っております。
それでは、次の質問に移りたいと思いますが、次は、国旗への敬意をどう育てるかという観点から質問していきたいというふうに思っております。
世論調査を見ますと、各社もいろいろ分かれるんですが、国旗損壊罪に賛成というのが半数以上いらっしゃる。しかし一方で、必
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| 黒田征樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今御質問いただいた中でありましたように、その心を養うに当たっては、ある意味、強制的にやるべきではないというのは、そのとおりだというふうに思っております。その上で、本法案は国旗への敬意を強制するものではなくて、あくまで国旗を大切に思う国民感情を保護するため、国旗を一定の方法で損壊する等の行為について処罰規定を設けようとするものであります。
国旗への敬意は、まさに国民一人一人の自発的な思いに基づくものでありまして、それが国民一般に広く定着していくことが望ましいというふうに考えております。このような思いを育むためには、自国の伝統や文化を理解し、尊重しつつ、同じように他国の文化にも敬意を払うということも極めて重要であるというふうに認識をしております。
そして、そのような態度は、学校教育の場において自国や他国のよさや課題を知識として学ぶとともに、それらを客観的に見る視点を育てていくことを通じ
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