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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
違法性阻却事由等の捜査の判断において、捜査当局において必要と判断されれば、そうした御指摘の捜査も行われるものと思いますが、これはあくまでも捜査当局の判断であります。
後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
まだ、捜査当局が取り調べる可能性もあるということですよね。  最後に、もう一つ心配なのは芸術との関係なんですよ。  実写映画の中で国旗を損壊する状況が流れるような場合は処罰対象外という説明なんですが、公然となされた場合でも対象外だとすれば、その理由は一体何なんでしょうか。  もうちょっとまとめて聞きますが、芸術家が国旗を題材とした作品を制作する場合、自らの作品が処罰対象になるか否かを事前に判断できるんでしょうか。政治的表現や芸術表現を行う者が処罰されないと確信できる、客観的判断のみで区別できる具体的基準を示していただきたいと思いますが、示していただけますか。
高木啓 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
まず、本法案で処罰対象としているのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等を見せる行為は処罰対象外といたしました。したがいまして、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰されることはないと考えています。  その上で、実写映画で、そのような行為を含むシーンを大勢の人が見ている公開ロケ等の撮影の場合においては、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と行われたとすれば処罰対象となり得るところ、仮にそのように判断される場合にあっても、映画撮影用のセットが組まれているなど、撮影現場であることが明らかな状況であれば、社会通念上相当なものとして違法性が阻却されるものもあり得ると考えております。  また、芸術との関係でいいますと、現代アートや写真作品、インスタレーションは様々でありまして、一概に処罰対象外かどうかを述べることはできま
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後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
続きは次回やります。ありがとうございました。
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前十一時五十七分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
山下貴司 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。西田薫君。
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。  今回は、国旗の損壊罪、議員立法ということでありますが、私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。  ただ、午前中の質疑の中で、多くの議員の方々がいろいろな角度で質問されました、重複している部分が非常に多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、私も二日前に通告はしております、質問を変えられないということで、場合によっては同じ答弁になるかもしれないんですが、御了承いただきたいというふうに思っております。  それと、先ほど自民党の議員さんの質問の中で、文科省からの政府参考人の方が御答弁されておりました。今は来られていないんですよね。国旗を敬う心を育む、これは学習指導要領にも明記をされているということで、現に学校ではそういっ
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  端的にということでありますので、端的にお答えをさせていただきたいと思います。  まず、立法目的は、日本国旗を公然かつ著しく侮辱する行為を抑止をしながら、国旗を大切に思うという社会的規範を維持、確認をすることが必要かなというふうに考えております。  保護法益にいたしましては、日本国旗を大切に思う国民感情という社会的法益、すなわち、日本社会に広く共有された国旗への尊重感情、象徴としての価値、これをしっかりと保護する必要があるというふうに考えております。
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今、保護法益の件も答弁いただきました。  そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実際、各地の自治体の意見書などを見ると、国旗、国章損壊は国民感情を著しく害するという表現がなされております。  一方で、この国民感情というのが抽象的な概念で、刑罰、抽象的な概念を刑罰で保護対象にするということは、これは恣意的な運用につながるのではないかという懸念があるという声も聞いております。  そこで、本罪の保護法益を具体的にどのように定義をして、一般的国民感情という概念を罪刑法定主義との関係でどのように正当化をしているのか、例えば器物損壊罪であったりとか威力業務妨害
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  今お話ありました外国国章損壊罪というのは、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁じようとするものであるというふうにも捉えられております。  このように考えたときに、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国の国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに考えております。  このような意味において、本法律案の趣旨は、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正することを含むものとしているところであります。  以上です。