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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えさせていただきます。  大筋につきましては今自民党提出者が答弁をさせていただいたとおりであるわけでありますが、例えば政治活動、これは極力守られるべき、憲法二十一条、その対象となるところでありますが、ただ、そうした真摯な形での政治活動でなく、政治活動をしつらって、そして実際には国旗を損壊をしていく、こうした場合も考えられるところでありますので、やはり客観的に判断をする中で、対象になるのかどうか、そして最終的にはそれが阻却要件になるのかどうか、こうしたところの判断になるか、このように思います。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ありがとうございます。  政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。  また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であるというふうに受け止めました。  続いて、八番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。  表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでございます。映画や映像作品を始めとする創作活動、また、先ほどの質疑では、Vチューバーという表現活動もあるという話がございましたが、時にそういった表現は社会に対する鋭い風刺や批評を含み、また強い問題提起を伴うこともございます。  こうした
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平沼正二郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員おっしゃるとおり、こういった実写、そして表現の自由、こういうものが非常に重要だと思っております。本法案で処罰対象としておりますのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等で見せる行為は処罰対象外とされております。  したがって、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰することはないと考えております。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  ただいまの自民党提出者の答弁で大体のところになるところであります。私としてもそのように考えるところでありまして、まずは、今回の場合については、そもそもこれは公然ではないといった観点から処罰の対象にならない、さらには、憲法二十一条の表現の自由、文化的な活動ということで、こちらについても、委員お話しのように、最大限に配慮されるべきもの、このように考えております。  ただ、一つあるのは、公然との中で、例えば、大勢の皆さん方の前で、実際の映像、そういう撮影をするという形でしつらえながらやってしまうという行為もあり得るので、場合によっては、そうした点を客観的に判断をして、その対象になるかどうか、こうしたことを決めることになるかと思います。  以上です。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ありがとうございます。  いずれの御答弁においても、そういった実写作品を流すみたいなことが処罰の対象として考えられているわけではないということは理解ができました。  ただ、一つ飯泉先生の御答弁の中であった点について確認させていただきたいのが、実写映画の撮影を、多くの人が見る場所でロケをするといったようなケースは考えられ得るものであるかなというふうに思うわけなのですが、例えば、人通りが多い場所で、そういったシーンであるよという前提で撮影を行うということは、作品を作るための行為でありますが、処罰の対象となり得るものでございましょうか。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  撮影の現場で、ロケセット、明らかに撮影であるということがあるのであれば、それについては、仮に公然とというものに該当して、また多数の人という前提でありましたので、例えばそれが対象になるんだとしても、かなりの点でいわゆる阻却されるのではないか、このように思うところです。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ありがとうございます。  これは客観的に判断がなされるというふうに承知をしておりますが、明らかに作品の撮影であるということが判断をなされれば違法性が阻却されるというものと承知をいたしました。  質問を戻りまして、五つ目のところ、本法案が、単に理念を示すにとどまる法律ではなく、罰則を伴う法律であることの正当性と比例性について伺います。  法律の中には、国の基本的な方針や理念を明らかにする、いわゆる理念法というものもございます。その一方で、本法案は、構成要件に該当する行為に対して刑罰を科すという強い効果を伴うものでございます。刑罰は、しばしば最終手段と言われるように、ほかの、より穏やかな手段によっては目的を達成し得ない場合に初めて正当化されるべきものというふうに解されていると思います。これは、刑法の謙抑性あるいは比例原則と呼ばれる、刑事立法における基本的な要請であると承知をしております。
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平沼正二郎 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  まず第一に、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が高いと考えております。  二つ目に、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は非常に小さいということから、罰則を規定することは必要かつ合理的であると考えておりまして、目的達成のために過度な制約であるとは考えておらず、正当性が認められると我々は考えております。
高山聡史
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
ありがとうございます。  まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。  あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであるというふうに受け止めております。  最後に、構成要件の明確性について伺います。  罪刑法定主義、これは今日の質疑の中でも度々出てくる言葉でございますが、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかをあらかじめ法律によって明確に定めていくことを要請するものでございます。  これは、国民が、自らの行為が処罰の対象となるか否かをあらかじめ予測でき、安心して行動することができるようにするためのものであり、また同時に、刑罰権が恣意的に行使されることを防ぐためでもあるというふうに承知しています。この明確性の原則は、国民の自
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飯泉嘉門 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  委員おっしゃるとおり、罪刑法定主義、そして明確性の原則は大変重要な点でありまして、その意味では、各個人個人、その受取方が違う、おっしゃるとおりであります。ということで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるその方法の判断につきましては、その行為者であるとかあるいはそれを見た者が現実にどう思うか、そこではなくて、あくまでも一般通常人から見てひどくこれが不快である、あるいは不愉快だ、そうした点を今回対象としているところであります。  そうした意味で、今回の損壊行為、これらにつきましても、一体どういう工程でこれがなされたものなのか、あるいは周囲の状況がウェルカムな状況でなされたのか、いやいや、バッシングでなされたのか、そうした点も客観的に判断をした上で対応する。  そして、罪刑法定主義ということがございましたので、こちらにつきましてはストーカー規制法第二条第六
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