戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
次に、後藤祐一君。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  早速、警察庁、政府参考人に伺いたいと思いますが、銀行口座、預貯金通帳等の譲渡であって、不正なものは今回罰則が強化されますが、不正でない譲渡、正当な理由がないのに有償で行う譲渡というのはどういったケースでしょうか。網羅的に示していただけますでしょうか。例えば相続だとか会社の合併で名義人が変わるとか、こういった場合が当たると思いますが、網羅的に説明してください。
大濱健志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  犯収法上で預貯金通帳等の譲渡しが違法となるケースにつきましては、譲渡し人が、口座の譲受人に他人に成り済まして預貯金契約に係る役務の提供を受ける目的があること等を知って譲渡を行う場合、また、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他正当な理由がないのに有償で譲渡しを行う場合が挙げられているところでございまして、これらの譲渡しを不正譲渡と称しているところでございます。  このため、一般に、譲受人に他人に成り済まして取引を行う目的があることを譲渡し人が知らない場合や、譲渡しが正当な社会経済活動の一環として行われ、正当な理由が認められるような場合には、預貯金通帳等の譲渡しは犯収法上違法とならないものと解されております。  その上で、御指摘の不正譲渡でない譲渡に当たるケースにつきましては、社会経済活動には様々なものがあるため、これを網羅的に述べることは大変
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
ありがとうございました。  同じく三十二条の送金バイト、ここも法改正になっていますが、ここの三十二条二項で「情を知って、」とありますけれども、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて有償で送金バイト、つまり特定役務利用財産移転行為をした者が、情を知っていないために第二項の構成要件を満たさないケースというのはどういった場合なんでしょうか。例えば、家族で、親から言われて子供が代わりに送金したときにお駄賃を上げますねとか、いろいろな場合があり得ると思うんですけれども、そこもできるだけ網羅的に示していただけますでしょうか。
大濱健志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  今回創設するいわゆる送金バイトの実行役に対する罰則におきましては、当該実行役において、依頼者に自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的があるとの情を知っていることを求める要件を設けているところでございます。  この要件は、本罰則の目的が、他人から依頼を受ける形で預貯金口座等を悪用したマネーロンダリングが行われることを防止するものであることを踏まえ、依頼者が実行役のために財産の移転を依頼しているものではなく、あくまで依頼者や別の第三者に資するようにする目的で財産の移転を依頼していることを実行役が知っていることを求める趣旨のものであると解しております。  その上で、例えばでございますが、依頼者が実行役に対しまして、実行役の口座に入った財産をまた別の口座に移転することを依頼するに当たりまして、移転する別の口座のIDとパスワードを後から教えます、教
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
「情を知って、」のところはそうですけれども、ここの三十二条で問題にならないケースもちょっと具体的に言っていただけますか、家族の送金ですとか。
大濱健志 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
お答えいたします。  例えばでございますが、家族に振り込みを依頼して、その振り込みをやっていただく、あるいは飲み会等々、参加の者から会費として集めまして、その代金として飲食店等々に振り込み送金をする、そのようなものが該当するかと存じます。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。  続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。  弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、こ
全文表示
金子容三 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
口座の入出金履歴の情報提供に関しまして、金融機関は、弁護士照会を含む被害者側からの求めに対しましては、当該口座の名義人の同意がある場合には応じるケースが多いというふうに認識をしております。被害金の移転の蓋然性が極めて高いと判断できるなど、個々の具体的事案によっては、弁護士照会のみの求めに応じ情報提供を行うケースもあると承知をしております。  なお、御指摘の三金融機関の現状につきましては、個別金融機関に関する事柄でもございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
後藤祐一 衆議院 2026-05-29 内閣委員会
なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。  配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。  ちょっと先取りして言っちゃいましたが、まず、これは政府参考人で結構です。金融機関が入出金履歴の開示に応じない理由は、なぜなんでしょうか。