内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
データの類型について法律上限定をかけておりませんので、御指摘の類型も可能性としてはあり得ると思いますが、本特例によって提供されるものは、提供元と提供先との間で確認の上提供されることになりますので、必ずしも、おっしゃった類型が確実に提供されるものではないということは御留意いただければと思います。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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いや、それは確実というか、法律で、だから、できる規定になっているわけですよね、提供義務じゃないですけれども。この法律というのは大変危険だと私は思うんですね。
認知症情報のみならず、住所、名前つきで、例えば、精神疾患の情報、あるいは遺伝病、性病、不治の病、難病、あるいは医療的処置である妊娠中絶の情報などが、名前、住所つきで、統計特例であれば企業とか個人事業主にも渡すことができる。これは大丈夫なんですか。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えを申し上げます。
委員が御提示されている問題の構造に照らしましてお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、今、本特例によりまして、様々な非公開の病歴情報が病院などから企業等に提供され、企業等が、統計情報等の作成ではなく、個人情報のまま何らかの形に使うことによるリスクということを御指摘されていると思いますけれども、現行法の他の仕組みと比較いたしましても、相対的にはその懸念は当たらないということを御説明したいと思います。
まず、個人情報保護法はあくまでも一般ルールでありますから、様々な個人情報のやり取りがこの一般ルールのみに規律して行われているわけではございません。例えば、御指摘されている第三者提供の際に本人の同意を得るというルールがございますけれども、個人情報保護法上は、提供先事業者やその事業者による利用目的などで制約されることなく、同意を取れば、第三者に提供するか否かを
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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とんでもない答弁だと思いますね。詭弁だと思いますよ。
じゃ、もう一回聞きますけれども、住所、名前つきの病歴、これが統計特例で企業やあるいは個人事業主に渡る。確かに、アウトプットする、世間に公表するときはそれは出さないよということなんですね。ただ、これまでは、こういう機微に触れる情報は、そういう形であっても本人の同意を取っていたんですね。もちろん、AIの開発などで、AIの開発はデータを読み込む量が多ければ多いほどいいというのは私も理解します。しかし、欧米でも類を見ない法律ですよ、欧米でもないですよ、これ。実名ですよ、名前も住所も。私は、データの信頼を損なうことはむしろAIの開発にマイナスになると思います。日本は遅れているじゃないですか。
これはおかしな話で、じゃ、提供元が名前と住所を出す、確認できれば出していいというのは変わらないわけですよね。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合はどうですか。必要な場合を答えて」と呼ぶ)
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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必要な場合について答えてください。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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だから、いいかげんなんですよ、これ。提供先の個人事業主とか企業が名前、住所もちょうだいねと言ったら提供するんですよ。おかしいじゃないですか。あるいは、名前、住所は必要ないと言っても、提供元が名前、住所を削除するのが面倒くさい、手間がかかるという場合は一旦渡すというふうに聞いていますよ。そういうことでいいんですね。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申します。
先ほども申しましたけれども、個人情報保護法は一般法でございまして、事業者が置かれました状況状況に応じ適切な、法令その他、慣行その他に基づきまして具体的には提供が判断されるものと承知しております。
先生が御指摘されております医療に関連するものにつきましては、例えば病院などは通常、機微情報を扱っておりますので、安全管理措置の徹底の観点や患者等との信頼関係を維持する観点から、医療情報の提供に際しましては、提供先の適切性や提供先における利用目的の適切性をしっかり管理するものと思います。
今回の制度におきましては、むしろ、その管理をするための情報を提供先にも提供させ、提供元はしっかりそれを確認しながら判断できる機会が多うございますので、そういった病院であればそういったことは生じないものというふうに思います。(長妻委員「質問に答えていないよ」と呼ぶ)
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-29 | 内閣委員会 |
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ちょっと、質問に答えてください。もう一度、端的に答えてください。面倒くさいときにはそのまま出してしまうんじゃないかという問いに対して、そういうことについて個情委としてどういうふうに考えているのかということについて。
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