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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  損壊、除去、汚損について、それぞれ申し上げます。  損壊は、国旗を引き裂く、切り刻む、焼損するなど、物質的に破壊する行為を指します。  除去は、国旗を掲揚されているさおから引き降ろすなど、場所的な移転行為や遮蔽する行為などを指します。  汚損は、国旗に墨汁を塗る、国旗を泥のついた靴で踏みつける、方法を問わず不潔にするなど、人に嫌悪の感を抱かせるものを付着又は附置して、国旗自体に対して嫌悪の感を抱かせる行為を指します。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
方法を問わずという言葉がありました。つまり、何らかの手を加えたら全て本罪の対象になるのか、どんな行為が該当するのか、条文からは判断できません。  例えば、墨汁を塗る行為が汚損に当たるなら、頑張れ日本と書き込む寄せ書きは汚損ではないのか。何が対象で、どんな行為が罪になるのか、非常に曖昧です。極めて広く、国旗を用いた表現活動を処罰しようとしている。  問題だと思うのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは一体何なのか、なぜこれが要件として成り立つんですか。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御答弁申し上げます。  人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法についてですが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。  これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た方が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることになります。  そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今の説明では全く分かりません。  総合的に勘案し、社会通念によって判断されると言いますが、どこにも客観性はないですね。不快感や嫌悪感といった感情は、そもそも個人の主観の問題です。政治的立場や時代によって激しく揺れ動く、極めて曖昧なものではないでしょうか。いかがですか。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  先ほどの答弁等の若干繰り返しになりますけれども、この客観的事情をということ、そういう判断方法を取るんだということを条文上も明らかにするために、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするというふうに明示的に規定をさせていただいております。  いずれにしろ、先ほど畑野委員がおっしゃっていただいたような墨汁の例なども、全体的なその一連の周囲の状況とか、そういうものを客観的に判断をしてやっていく、午前中からずっと議論がありますけれども、構成要件該当性というのは、客観的に、限定的にしっかり行っていくということであります。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
不快、嫌悪の情という主観で刑罰を科すというんですよ。我が国の法律にそんな刑罰法規はあるんですかと聞きましたら、私の法案説明の際にストーカー規制法を出されましたよね。ストーカー規制法でも著しく不快又は嫌悪の情というふうに規定しているんですが、その具体例、もしお示しできたら示していただけますか。分かりますか。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
済みません、ちょっと手持ちに資料がなかったものですから。  ストーカー行為等の規制等に関する法律におきましては、第二条六号におきまして、「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。」というふうに規定をされております。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいただきました。極めて具体的で明確なんですね。ところが、こちらの提案の法案は何の具体的例示もない。人に著しく不快又は嫌悪の情を催させることを処罰するというんです。ストーカー規制法とは全く異なる。  こんな抽象的、曖昧な規定で処罰するなど許されないのではありませんか。どうですか。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども、構成要件該当性というのは客観的な状況を見て判断をするということでありますので、繰り返しになりますけれども、そういうものをしっかり客観的に判断するんだということで、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うという規定を明示的に置いたものであります。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
刑罰は、国家が強制的に個人の生命、財産、自由などを、権利を奪う制裁です。だからこそ、刑罰法規は、どのような行為が処罰対象となるのか明確でなくてはなりません。とりわけ、表現行為に刑罰をもって介入する場合は、明確性が強く要請されます。  この法案の不明確さは、捜査当局による恣意的な立件や拡大解釈の余地を残します。結果として、正当な表現活動までもが不当に弾圧される危険性があります。処罰範囲が不明確な本法案は、刑罰の明確性の原則に反し、罪刑法定主義に反すると言わなくてはなりません。  次に伺います。  まず、先ほどの議論もありましたので、提出者に、これは確認なんですが、一九九九年、国旗・国歌法が、国論を二分したまま強行採決で成立しました。その審議で、当時の小渕恵三総理は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりませんと答弁しました。また、野中広務官房長官や大森政輔
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