内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
見直し規定に盛り込んでいただいたことに関して感謝を申し上げるとともに、是非とも対応いただきたい、そのように思います。
次に、表現の自由についてお伺いをします。
本法案に対しては一部から、表現の自由を侵害するのではないかとの指摘があります。私は、この議論は真摯に受け止める必要があると考えています。なぜなら、表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからであります。しかし同時に、表現の自由も無制限ではありません。例えば名誉毀損罪や侮辱罪が存在するように、他者の権利や社会的利益との調整は常に行われています。
本法案が対象としているのは、思想、信条そのものではありません。あくまで国旗の損壊、除去又は汚損という行為であります。つまり、表現内容そのものを包括的に取り締まるのではなく、国家の象徴に対する特定の行為態様を問題としているものであります。
そこで、お聞き
全文表示
|
||||
| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、表現の自由は、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであります。とはいいながらも、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性は極めて高いというふうに考えております。
また、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、その伝達されるメッセージとは全く無関係に、先ほど委員が御指摘のとおり、その外形、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいというふうに考えております。
以上のことから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条第一項に違反するものではないというふうに考えております。
また、このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客
全文表示
|
||||
| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。
次に、構成要件についてお伺いをします。
刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生じてしまいます。しかし、本法案はそのようなものではありません。あくまでも人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によりという要件を求めることによって処罰範囲を限定しており、刑法体系との整合性も図られているものと理解をしております。
さらに、構成要件の明確性は処罰範囲を限定するという意味だけではなく、適法な、批判的言論や通常の社会生活を萎縮させないためにも不可欠であります。何が処罰対象となり何が処罰対象とならないかが一定程度見通せることによって、初めて国民の自
全文表示
|
||||
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
本法案における、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。
これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。
そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、二条二項において、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。
以上を踏まえますと、委員御指摘の国旗に頑張れ日本とペンで書き込む行為も、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した結果、
全文表示
|
||||
| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございました。
最後に、本法案の成立の意義についてお聞きをしたいと思います。
本法案は、国民に国旗への敬意を強制する法律ではありません。また、思想、信条を取り締まる法律でもありません。外国国章損壊罪との不均衡を是正をし、国家の象徴に対する著しい侮辱行為について最小限の法的保護を与えるための法律であります。
平成二十四年の自民党案、昨年からの参政党による法案提出、地方議会での意見書採択、我が党の神谷代表による高市総理への代表質問、そして今回の四党の共同提出であります。それぞれの立場や考え方の違いについて、まず第一歩を踏み出そうとする努力の積み重ねが今回の法案につながったものと考えております。
特に、処罰範囲を慎重に限定しつつ、必要最小限の罰則を設け、なお、我が党の意向も踏まえた将来的な見直しを附則に設けたことは、立法府として現実に機能する制度を構築しようとした結果で
全文表示
|
||||
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
自国の国旗を大切に思うという気持ちは万国共通であると思われますところ、我が国では、G7で唯一、外国国章損壊罪の規定はあるものの、日本国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にございます。
本法律案がない現状においては、少なからぬ国民の方にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスではないかと受け止められる状況にあるかと思いますが、本法案が成立することで、本来守られてしかるべき国旗を大切に思う国民感情が適切に保護されることとなり、日本国民及び日本国にとって非常に意義のある法案になると考えております。
また、自国の伝統や文化を理解し尊重しつつ、同じように他国の文化にも敬意を払うということが極めて重要であると認識しておりますが、そのような態度を、学校教育の場のみなら
全文表示
|
||||
| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
時間になりましたので終わりますが、またあさって引き続き議論させていただきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
次に、高山聡史君。
|
||||
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
チームみらいの高山聡史です。
私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。
それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の提出者の皆様に順に御質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快な御答弁をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。改めて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存
全文表示
|
||||
| 平沼正二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
お答えを申し上げます。
立法事実に関してのお尋ねをいただきました。
まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。
これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪などで検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため、確認ができているものであります。検挙に至っていない事例というものを考えれば、これ以上にもあるのではないかとは推測をされます。
そ
全文表示
|
||||