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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
AIの研究開発及び活用が諸外国に比べて後れを取っている中で、AIのイノベーション促進とリスクの対応の両面を図るためには、やはりリスク対応に関して、過剰な規制は回避しつつ、必要な対策を講じる必要がある。先ほど述べたように、こういう認識に立っております。  これを踏まえまして、我が国におきましては、これまでも既存の法令、そしてガイドライン等のソフトロー、これを適切に組み合わせて様々なリスクに対応してまいりましたが、本法案が成立した後においても、事業者の自主性を尊重するという考え方には変わりはございません。  その上で、本法案においては、AI開発者、利用者が遵守すべき事項等を含む指針の整備のほか、悪質な事案に対する調査とその結果に基づく指導、助言等を国が行うことを十六条で明確にしております。これにより、顕在化するリスクに対して、更により適切かつ迅速に対応できるというふうに考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
イノベーションを阻害するということを多分一番に心配されたんだろうなというのは、これは私が推測するところです。  しかし一方で、やはりAIによる様々な影響というのは相当大きいものがある。先ほど来申し上げてきたEUのAI法、これはなかなか厳しくチェックをしていますね。先ほど橋本議員も質問でされました。橋本議員は、EUにおけるリスクベースアプローチ、これについて検討されましたかという質問でありましたが、検討したか否かということについては、検討されたという御答弁をいただいていましたが、採用しなかったわけですよね、最終的には。  EUの場合は、厳しい制裁も加わっています。三千五百万ユーロという大変な制裁金ですね。三千五百万ユーロ、約五十七億円、若しくは全世界売上高の七%、いずれかの高い方を上限として制裁を科すとなっているんです。これは本当に相当厳しい制裁措置です。  今回の我が国のこの法案には
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城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
御指摘のとおり、EUのAI法では、AIのリスクに基づきまして、四つのランク、許容できないリスクが一番上ですが、ハイリスク、次に、三番目が限定的なリスク、四番目が最小限のリスクというふうに、四つのランクに分けられて、リスクに応じた遵守事項を定めております。  その上で、EUと日本の現行制度を比較すると、罰則の有無等の強度は異なるものの、実は共通部分はあるものと認識しております。例えば、EUが禁止する市民の権利を脅かすAIは、日本においても刑法あるいは個人情報保護法等によりしっかりと規制をされているわけでございます。また、EUが適合性評価を義務づけております重要インフラ等に関するAIは、日本においても個別の、先ほども冒頭でも述べましたけれども、薬機法とか、あるいは自動車関連の法案もありますけれども、そういった個別の業法等の下で必要に応じて基準適合義務等が課されております。  いずれにしまし
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
既存法によるということを繰り返しおっしゃっているんですが、本当にそれで十分な対応ができるのかということが気になるわけであります。  そして、先ほど来、質疑者の中でも繰り返しあった、AIというのは本当に進捗が、進歩が著しいですから、予想もできないような、予測できないような事態も発生し得るということであります。  既存法での対応が十分であるか否かということについては、全く想定できない部分もあるとは思うんですが、その部分が、附則の二条で書かれているように、将来予見できないような事態が起きた場合には、速やかに対応するべく、まあ、法的措置になるんでしょう。附則の二条を見ますと、検討事項で出ていますが、これは、変化を勘案しつつ、所要の措置を講ずるということでありますから、これによって、既存法で対応できないような状況、つまり、この法案ではちょっと甘いんじゃないかと、私はそこは若干心配をしている点では
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城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
AIは技術変化が大変速くて、現在では顕在化していないリスクが法律の施行後に顕在化する場合、これも想定され得るわけであります。こうした場合において、法制上の措置の在り方を含めて必要な検討を行い、その結果に基づき所要の措置を行うことができるよう、附則の第二条を置くこととしたものでございます。  今後とも、関連する国際的動向とか、あるいは社会経済情勢の変化を含め、法律の施行状況を継続的に注視して、将来的には、その時々の状況を踏まえて適切な対応をしていくということはあり得るというふうに考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
附則の二条は、そのような実害が発生したときに発動されるんだろうなとは思うんですが、しかし一方で、人権侵害や民主主義のプロセスを毀損するような、これは実害が起きてからでは遅いんですよね。その意味で、我が国のAI法が民主主義のプロセスやあるいは憲法上の価値をどう担保していくのかということについて、少しお尋ねをしたいと思います。  先ほど選挙についてのお話はありましたが、これは城内大臣、我が党の梅谷議員の質問にもお答えをいただいておりました。  例えば選挙での誤情報、様々な、実際にはアメリカの大統領選挙なんかでも盛んに流された。先ほど来、この質疑の中でも出てきますが、いわゆる民主主義のプロセスを大きく毀損するものでありますから、こうしたものに対しては厳しく対応しなきゃならないということでありましたが、城内大臣の本会議での御答弁は、公職選挙法上で罰則規定があるということと、あと、各党各会派にお
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城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
先ほど橋本委員からも御指摘がございましたが、生成AIの悪用によるものか否かにかかわらず、例えばSNS等のインターネット上の偽情報や誤情報につきましては、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な問題というふうに認識しております。選挙におきましても、インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれがあるといった指摘があることも承知しております。  いずれにしましても、馬淵委員の御指摘、これは国会での質疑でありますから、こういった馬淵委員の指摘もしっかりと、これからAI戦略本部の下で有識者の会議も新たに構築されることと思いますけれども、また基本計画も策定されますが、しっかりとこういった御指摘も踏まえて対応することになるかと思います。ただ、選挙については、これはあくまでも総務大臣の担当でございますので、私は
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
現状認識は持っているんだということは大臣として御答弁いただきました。ありがとうございます。  今日は総務省を呼んでいますので、あえて現行法での対応ということですけれども、総務省政府参考人、現行法による対策ということでありますが、端的で結構です、どのように想定されているか、お答えください。
笠置隆範 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  現行の公職選挙法におきましては、公職の候補者に関する虚偽の事項を公表したり、虚偽の氏名などを表示して通信したりすることにつきましては、虚偽事項公表罪や氏名等の虚偽表示罪といった罰則が設けられてございまして、これらに該当する場合には罰則の適用があるということでございます。  また、このほか、インターネット選挙運動、これは平成二十五年に解禁をされたわけでございますが、その際に、併せまして、当時プロバイダー責任制限法と呼ばれておりましたけれども、その制限法が改正をされまして、プロバイダーが候補者等からの申出を受けて情報を削除する場合において、プロバイダーの損害賠償責任が制限されるために必要な発信者への情報の削除に係る確認期間が一週間から二日間に短縮をされたというところでございます。  先ほど来出ております選挙におけるSNSの利用や規制の在り方につきましては、表現の自
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馬淵澄夫 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
ありがとうございます。  ここまでの答弁しか出ないのもよく分かって伺いましたが、大臣、これはもう大臣に御答弁は求めませんけれども、結局、今も、るるやっている、やれると言っていますが、いわゆるプロバイダー責任制限法でも、これは一週間が二日になったと言っていますが、選挙期間というのは、短い選挙もあるわけですよね、各種選挙。我々は衆議院ですから十二日間ということですけれども、それでも、ラストの二日間、要はひっくり返る瞬間というのが出てくるわけですね。  つまり、この二日でも、一週間が二日になったからいいという話じゃないんですよ。一瞬にして拡散される、このことを考えると、AIが更に進化していくときに、どのような形で民主主義の根幹となるプロセスが大きくゆがめられてしまうかということに対しては、これは強い注意を払っておかないと駄目だということです。  私は、現行の方法でやるしかないという答弁で、
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