内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、この点についての直接のお答えは控えたいと思いますが、一方で、あくまで一般論として申し上げますと、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写したものは含まないと解するべきであるとされていると承知をしております。
その上で、お尋ねのAIで生成された性的画像や動画について、具体的な証拠関係に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、児童ポルノ法二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認められるので
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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副大臣、済みません、もう一度お答えいただければと思うんですが、個別ケースで判断されるというのはもちろんそのとおりだというふうに思うんですが、実在する児童の画像を使った生成AIポルノ、AI生成ポルノで認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノに該当する、このことをお答えください。
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| 高村正大 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
犯罪の成否は、繰り返しになりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますが、あくまで一般論となりますが、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る媒体その他のものであって、同項各号のいずれに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写した場合は含まないと解するべきであります。
お尋ねの実在する児童の画像を基に生成された性的画像や動画について、具体的に想定されているものが必ずしも明らかではございませんが、具体的な証拠に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、いわゆる児童ポルノ法第二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認めら
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
該当し得るということですけれども、じゃ、ちょっと聞き方を変えますね。
児童ポルノの定義としまして、描写されている児童が実際に実在する、あるいは実在したという基準が存在しますよね。この要件に該当すれば、この生成AIポルノも児童ポルノ法上の児童ポルノということでよろしいですか。結局、実際に実在した児童ということで認められればオーケーですか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。
今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。
具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。
もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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今の答弁は、今実際に被害に遭われている方々の希望になると思います。
この児童ポルノ法上において、ほかの質問をしますけれども、児童ポルノ法上はどういった行為が処罰対象になりますか。製造、所持、輸入、輸出等々書かれております。また、輸入、輸出、提供という言葉もありますが、海外のサイト上で売買される行為も処罰対象になるのか、確認します。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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いわゆる児童ポルノ法七条によりますと、次のような行為、すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること、児童ポルノを提供すること、それから、提供目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出することなどが処罰対象とされております。
その上で、今お尋ねのありました海外サイト上の売買についてでございますけれども、国内犯として処罰されるかということに関して申し上げますと、一般的な考え方としては、犯罪を構成する事実の一部が日本国内にあれば国内犯として処罰できるというふうに考えられております。したがいまして、輸出、輸入あるいは提供という行為に当たる具体的な事実の一部が日本国内にあれば国内犯として処罰することが可能であるというふうに一般的には考えられているところでございます。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
今、この問題を取り上げた「クローズアップ現代」によりますと、AIによるポルノ加工を請け負うサイトやアプリが存在しまして、その数、確認できただけで五十以上あるということでございます。実際のインタビューでは、小学校六年生の頃からこのAIアプリを使ってAI生成をしていたという高校生や、そして、子供が簡単に加害者になるような、アクセスしやすいアプリ、サイトがあるということでございます。
これは児童ポルノになり得るということですから、なり得ない場合の事例、また、今後のAI技術の発展によっては、児童ポルノ法にしっかりと定義づけを行うことも必要かもしれません。児童ポルノ法は議員立法ですから、国会内で議員間においても議論が必要だというふうに思います。
ディープフェイクポルノについては、先日、私はこども家庭庁で取り上げさせていただいて、その後、多くの方から御意見をいただき
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