佐々木俊一
佐々木俊一の発言41件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は総務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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佐々木 (41)
公共 (38)
支援 (36)
役職: 国土交通省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 2 | 9 |
| 内閣委員会 | 3 | 8 |
| 災害対策特別委員会 | 4 | 7 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 3 |
| 法務委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 1 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 安全保障委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-19 | 災害対策特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木俊一君) お答え申し上げます。
災害公営住宅の整備等につきましては、熊本地震におきましては、建設費につきましては四分の三を激甚法に基づきまして補助を行っております。また、家賃低廉化のために要する経費につきましては、これも激甚法の適用によりまして、当初五年間四分の三、六年目以降三分の二という形で補助金を出しております、補助を行っております。
東日本大震災におきましては、この激甚法による補助率のかさ上げに加えまして、地方公共団体負担の二分の一を復興交付金により対応するほか、補助対象を拡充するなど、追加的な支援を行ってきたところです。
今般の能登半島地震におきましては、災害公営住宅の整備等につきまして、現在のところ、激甚法の適用により、熊本地震と同様の補助率のかさ上げを行うことで考えております。加えて、被災者の生活再建に向けて被災自治体が行う住まいの復興計画の策定
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-19 | 災害対策特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木俊一君) これは、表にありますとおり、激甚で四分の三ですので、そうしますと、地方公共団体は残りの四分の一になります。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-19 | 災害対策特別委員会 |
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○政府参考人(佐々木俊一君) したがいまして、東日本のときは、激甚法に加えて残りの地方負担分の二分の一を支援するという形になりますので、四分の三を支援した上で、残りの四分の一の半分、八分の一を支援しますと、都合八分の七になるという形になります。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
現行の建築基準法での取扱い、解釈になりますけれども、建築基準法では、三十一条におきまして、下水道法に定める処理区域内におきましては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所を設けることというのを義務づけております。
したがいまして、建築確認におきまして当該規定が満たされている建築計画となっているかを確認するということで、公共下水道とつながっている計画になっているかどうかということを確認させていただきます。
現時点で公共下水道が復旧していない場合でも、水洗便所が公共下水道に連結されるような計画とした上で確認申請を行っていただければ、当該基準に適合するものとして確認済証を交付することは可能であると考えております。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(佐々木俊一君) お答え申し上げます。
今委員の方から御指摘いただいたとおり、能登半島、今回の地震の被災市町村におきましては、既に地方公共団体による普及啓発あるいは補助の上乗せという形でかなり手厚い財政支援を行っていたわけですが、それにもかかわらず、全国と比較しても耐震化はなかなか進んでいない状況であったと、これは私どもとしても認識しております。
また一方で、今委員から御指摘ありましたとおり、なかなか進まない理由として、私どもも過去アンケート調査等を行って、なぜ進まないのかという考え方についても意見聴取をしているところですけれども、費用負担が大きいといったところがやっぱり大きいんですけれども、その上で、やはり効果がなかなか感じられないといったようなことも意見として挙がっております。
そんな中で、私どもとしては、近年、支援策を拡充いたしまして、使い勝手良くパッケージ化
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(佐々木俊一君) お答え申し上げます。
住宅の耐震化を推進するために、各地方公共団体における事業の執行に支障を来さないよう、防災・安全交付金等の必要な予算の確保に引き続き最大限努めてまいりたいと考えております。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○政府参考人(佐々木俊一君) はい。
引き続き努めてまいりたいと考えております。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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○佐々木政府参考人 前段のいわゆる既存不適格建築物について、平時、どのような対応を取っておったのかという部分についてお答えをさせていただきます。
御指摘のいわゆる既存不適格建築物につきましては、直ちに現行の建築基準法の違反となるわけではなく、したがいまして、是正措置の対象となるものではありません。ただし、一定規模以上の増改築を行う場合などには、原則として現行の基準に適合させることを求めているところです。
また、特に耐震関係につきましては、耐震関係規定の既存不適格建築物につきましては、耐震改修促進法におきまして、地方公共団体が指定する不特定多数の者が利用する大規模建築物などの所有者に対して耐震診断が義務づけられているほか、それ以外の建物の所有者につきましても、耐震診断を行い、改修を行うよう努めなければならないという努力義務が課されております。
国土交通省といたしましては、地方公共
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 安全保障委員会 |
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○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
建築基準法では、建築物以外の工作物につきましては、一定規模以上のものであれば、建築物に係る規定を準用して構造強度等の基準への適合を求めております。ただ、風力発電設備につきましては、一般的には電気事業法に規定する電気工作物に当たるため、電気事業法の方で規制の対象となっておりますので、それらの発電設備につきましては建築基準法の適用対象からは外しております。
なお、電気事業法に規定する電気工作物に該当しない一定規模以上の、例えば風況観測塔であるとか鉄柱などにつきましては、建築基準法を準用して構造安全性を確保しているということになっております。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
建築物のバリアフリー化を進めることは大変重要であると私どもとしても認識しております。このため、高齢者、障害者等が自立した社会生活等を営むことができる社会を構築するため、バリアフリー法に基づき、我々国交省といたしましても様々な取組を行っているところです。
このバリアフリー法におきましては、今委員御指摘の小規模店舗につきましては、一般的に、床面積が二千平米以上の店舗を建築する際には、建築主等に、バリアフリートイレを設置するなどバリアフリー基準に適合することを義務づけております。
その一方、御指摘の小規模な、床面積が二千平米未満の店舗を建築する場合には、このようなバリアフリー基準に適合させるという義務づけは行っておりません。ただし、バリアフリー法上、建築主等は、バリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めることとして、努力義務
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