戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川本裕子
役職  :人事院総裁
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。  公務においては、長時間の超過勤務は、現に働いている職員個人の健康や業務能率への影響があるだけでなく、今後職員となる若い世代に選ばれる職場としての魅力の低下に結び付いていることも否めません。この状況を早期に改善し、負のイメージを払拭しなければならない。超過勤務の縮減は大変重要な課題であると認識をしております。  このため、本年の勧告時報告で言及したとおり、業務の削減、合理化を進めるとともに、勤務時間管理等に関する指導、助言を行うなど、多方面からの取組を進める必要があると考えております。  人事院規則においては、民間労働法制における時間外労働の上限時間等を踏まえ、超過勤務命令が可能な上限の時間を定めているところであり、この制度も超過勤務縮減につながる大切なものと考えております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 川本総裁も変わらないということですけれども、同じ質問を河野大臣にも伺いたいと思います。  釈迦に説法かもしれません。残業時間の上限規制について公務員の場合は罰則がありません、今申し上げたとおり。労働基本権の制約の下で労使関係も除外をされております。こうした状況の中で、公務員も民間と同様の、同じ措置をとることが必要だと大臣もお考えでしょうか。
河野太郎 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○国務大臣(河野太郎君) 公務におきましては、行政サービスを提供を中止するというわけにはいきませんから、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、各省庁、超過勤務を命ずることができるというふうになっております。ですから、公務員の超過勤務の上限規制、規制を超えた場合に罰則は設けられていないわけでございます。  ただ、長時間労働の是正は重要でございますので、政府としては、引き続き、人事院と連携しながら、勤務時間の見える化、あるいは上司によるマネジメントの徹底、こうしたことで超過勤務の把握、縮減に取り組んでいきたいというふうに思っております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 今、河野大臣から答弁ありましたように、公務員について罰則を適合としなかった理由というのがあるわけですけれども、では、この罰則に代わる代替措置として、代替策としてどのような措置が講じられたのか、これについて人事院の方から説明いただけますか。
荻野剛 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(荻野剛君) 国家公務員につきましては、今ほどありましたとおり、国民生活にとって不可欠な業務を円滑に行う観点から、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命じることがやむを得ない場合があります。また、国家公務員には適用されませんが、労働基準法におきましても、公務のために臨時の必要がある場合には公務員に時間外労働等を行わせることができることとされております。  こうしたことを踏まえまして、大規模災害への対応など、重要性、緊急性が高い、特例業務というふうに呼んでおりますけれども、特例業務につきましては、上限を超えて超過勤務を命じることができることとしております。  ただし、そのように上限を超えて特例業務を命じた場合には、各省、各省の長には、どうしてそのようになったのか、要因の整理、分析、検証を行わなければならないとしてございます。  人事院におきましては、各府省
全文表示
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 今説明がありましたのは資料二の表の一番右上なんですけれども、労基法三十三条の三項ですね、公務のために臨時又は緊急の必要性がある場合は公務員に時間外労働を行わせることができる。もちろん、災害時、コロナ対応など、緊急事態において法令で規定する超過勤務時間を超えることがある、これは理解はできるところであります。  しかし、今の話を聞くと、上限を超えた場合はその理由などを説明するということなんですけれども、本当にそういうことだけでいいのか。こうした規定がそもそも無制限に適用されていいはずがないので、人事院としてこの歯止めについてどういうふうに考えていますか。
荻野剛 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(荻野剛君) 今申し上げました特例業務でございますけれども、特例業務につきましては人事院規則において制度的枠組みを示しているところでございます。具体的には、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認めるものとしてございまして、こういった枠組みに沿って各府省において厳格に適用していただいているものというふうに承知しております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 各省においてやっていただいているものというふうに、期待のような言葉なんですけど、本当にそれでいいんですかね。  厚労省にも来てもらっていますので、労基法の所管なので、ここに書かれている公務のために臨時に必要がある場合とは、具体的にどういうふうに設定をされて、その裁定権、認定権は一体誰が持っているのか、これ答えてください。
増田嗣郎 参議院 2023-11-16 内閣委員会
○政府参考人(増田嗣郎君) お答え申し上げます。  労働基準法第三十三条第三項において、公務のために臨時の必要がある場合には、非現業の官公署に勤務する職員については、三六協定を締結することなく労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされております。  同項の公務とは国又は地方公共団体の事務の全てをいうものと解されており、公務のための臨時の必要を含むものであって、その必要があるか否かの認定については、使用者たる行政官庁に委ねられているものでございます。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-11-16 内閣委員会
○杉尾秀哉君 使用者たる行政官庁に委ねられているということですよね。これは、普通の労働者の場合だったら、要するにこれは使う側に委ねられているということですから、組合があればそこでちゃんと話合いができるんですけれども、話ができないわけですよね、公務員については。  この設定が当該官庁に委ねられているのはやはり問題じゃないかというふうに思います。超過勤務を命じる側に認定の権限があって、しかも公務全てが対象になるというのでは全く歯止めが利きません。  この臨時に必要がある場合について、業務の範囲、それから使用者が命じることができる場合の要件等、これは各省任せじゃなくて、各官庁任せじゃなくて、人事院において明確に法令化する必要があると思うんですけど、いかがでしょうか。