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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬淵澄夫 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○馬淵委員 端的に答えていただきたいんですけれどもね。  済みません、デジタル庁、この七万円給付のための実装はできるのか、できないのか。
阿部知明 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○阿部政府参考人 お答えいたします。  先ほどお話し申し上げましたけれども、デジタル庁側で実証検証用の機能の更なる改良が必要になります。それから自治体側も、対応するためには……(馬淵委員「端的に答えてください」と呼ぶ)はい。  データの吐き出しでありますとか、新しい操作ということでございますので、困難ではないかというふうに考えてございます。
馬淵澄夫 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○馬淵委員 一言で終わるでしょう。実装できないんですよ。  つまり、今回も、三万円給付と同様に、半年近くかかる可能性がある。これは、私は四月にも指摘をしました。再三言われています。このような状況で、本来ならば、国直轄の給付、これは地方の実情に合わせた、細やかな、裁量に任せるという部分はありません。現金をいかに早く届けるかだけです。  だから、これは本来であれば、この仕組みをそもそも国直轄から地方公共団体任せにするというのが大きな誤りではなかったかということが問われる点なんです。  これに関しましては、あさって、明後日、新藤大臣に質問させていただきます。  それでは、この給付の問題ではなく、次に、皇位継承の問題を取り上げさせていただきます。  岸田総理は、十月二十三日の所信表明演説で、立法府の総意が早期に取りまとめられるよう、国会における積極的な議論が行われることを期待しますと述べ
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木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の制度がございますし、第八条等において皇室の存在を予定しております。  したがって、憲法は、天皇、皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第十四条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。
馬淵澄夫 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○馬淵委員 天皇、皇族は、一般国民と違って平等原則が及ばないということです。一般国民は、当然ながら、憲法十四条の平等原則は及ぶ。  では、旧宮家の男系男子は、現在一般国民です。したがって、平等原則が及ぶという結論になり、一般国民を皇室への養子縁組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。これは、他の一般国民との間で平等原則に反するおそれがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫たる男系男子との間でも平等原則違反が生じるおそれがあると考えられますが、内閣法制局、端的にお答えください。いかがですか。
木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 憲法第十四条第一項は、全て国民は法の下に平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には、当然、その保障が及ぶということでございます。  ただ、もっとも、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第十四条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第十四条の問題は生じないものと考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○馬淵委員 それは取得をした前提であって、現時点においては一般国民である旧宮家の男系男子、これは、この十四条の平等原則が及ぶということじゃないですか。もう一度確認します。仮定は要りませんよ、私が聞いているのは今確認したことですから。皇族の資格取得なんという前提はありませんよ。
木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 憲法は、第十四条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は、法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。  したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども、憲法の認めるところであると考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○馬淵委員 これは法律によって定められた場合ということでありますから、今はそうなっておりません。したがって、現時点においては旧宮家の男系男子の方々は一般国民という扱いですから、門地差別の疑いがある、おそれがあるということについては、これは否定できない部分だと思います。  先ほど来、法制局はそのことを飛ばして、法律で認められた前提でしかお答えいただいていませんので、これはいつまでやっても時間がなくなりますので止めておきますが、現時点においては一般国民でありますから平等原則が及ぶ、門地の差別のおそれがあるということになります。  その上で、憲法二条に関しては、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定しています。この世襲のものという文言は、平成二十四年二月十三日、第百八十回国会の衆議院の予算委員会で、山本庸幸内閣法制局長官は答弁で、憲
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木村陽一 衆議院 2023-11-15 内閣委員会
○木村政府参考人 御指摘の山本内閣法制局長官の答弁で示されました見解は、現在も変わっておりません。