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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新藤義孝 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○衆議院議員(新藤義孝君) 今御指摘の文言につきましては、私どもも、そのような目的を持ってこの法案の検討を行ってまいりました。そして、この修正をする以前に、私が用意しておりました法案の趣旨説明の中にはこの全く同じ文言を入れております。ですから、現状認識は共有できるということが確認できましたので、これは、現状の認識、追記することによって法案の中身が変わるわけではありません。ですから、ここは、自公、そして維新、国民の皆さんとのこの見解が共有できたので、これを修正で上げさせていただいたと、こういうことでございます。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○高木かおり君 修正協議の中で合意ができて、先ほどの御答弁の中にもあったかと思います、よりこの法案の趣旨を明らかにするためにもここに文言が入ったということかと思います。  この点について、森参考人、どのようにお考えになるか、お答えください。
森奈津子
役職  :作家
役割  :参考人
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○参考人(森奈津子君) 私は、実際、LGBTに対する国民の理解は十分ではないと考えています。だからこそLGBT理解増進法が必要になるということで、この条文自体には全く違和感は感じてはいません。  以上です。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○高木かおり君 ありがとうございます。  国民の方々の理解はまだまだ十分ではないという現実に対して、明確にその旨を記載するということで理解増進に努める必要性があるということかと思います。  続きまして、性同一性の文言をジェンダーアイデンティティという文言にした、この理由について法案提出者にお聞きをしたいと思います。
阿部司
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○衆議院議員(阿部司君) 高木委員にお答え申し上げます。  御指摘の文言修正は、内容は維持をしつつ、法制的な意味は変わらない範囲で、表現の面で工夫を施したものであります。  衆議院に提出された各案では、性自認、性同一性と、それぞれの提出者の思いがあります、ありましたが、元々はいずれも英語で言うジェンダーアイデンティティの訳語でございまして、法制的な意味は同じでございました。そこで、協議を経まして、これを争点化させて混乱してしまうよりは、ジェンダーアイデンティティを採用するのが適当との考えに至ったところであります。  ジェンダーアイデンティティという用語を用いることに関しましては、そのような外来語を用いるには、それが我が国の社会で定着しているかどうかという観点に照らしまして、問題ないと判断をした次第でございます。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○高木かおり君 やはり、今回、この性自認と性同一性という部分で分断を生んでしまうということが大変懸念された中で、やはりここもしっかりとジェンダーアイデンティティという今まで法律用語として採用されていなかったこういった文言を使うことによって、より深く理解を進めていくということで、大変ここは評価される部分でないかというふうに考えておりますが、この点について、森参考人、どのようにお考えになられるでしょうか。
森奈津子
役職  :作家
役割  :参考人
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○参考人(森奈津子君) ジェンダーアイデンティティは性同一性と訳すのが望ましいと、個人的には考えています。性自認という言葉には、あくまでも自称であるというニュアンスが含まれることがあり、性別不合、性同一性障害の方々に対する偏見につながるおそれがあるからです。その点、LGBT理解増進法第二条二項において、ジェンダーアイデンティティが、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうと定義されており、私は評価したいと考えます。  以上です。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○高木かおり君 ありがとうございます。  我々としても、このジェンダーアイデンティティという文言の問題でこの認識にそごが出るようなことは避けるべきだと考えています。より幅広く理解の共有に向けて、このジェンダーアイデンティティという言葉が広まることによってより理解が進むように、しっかりと取り組んでいくことが必要だと考えております。  続きまして、学校の設置者が行う教育又は啓発等について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものとした理由についてですが、これは、我々維新が当初考えていた案としては、保護者の理解と協力を得て行うという文言だったところを、四党による修正協議の中で、この家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得るという文言へと変更されたかと思います。  この家庭という中に保護者という文言の意味合いが含まれるのかどうかということについてもお伺いしていきたいと思います。こ
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新藤義孝 参議院 2023-06-15 内閣委員会
○衆議院議員(新藤義孝君) まず、ここの文言をこのような、保護者ではなくて家庭の協力、家庭及び地域の協力にいたしましたのは、これは、教育基本法十三条に教育を行う際の文言がございました。これも先ほどから何度も我々繰り返しておりますが、法的安定性を保つために、やはりきちんと使われているものを引用しようということで、趣旨は、学校教育においては家庭、地域そして学校、この三者が連携しながら子供たちのために望ましいことを行っていく、この趣旨を、安定的な、他の法律でもう定着している文言を引用したということでございます。  それから、その中に保護者が含まれるか否か、これは、家庭というのはその構成員によって変わってまいります。保護者がいる家庭もいればそうでないものもございますね。しかし、少なくとも、やはり保護者の理解ということになりますと、では、保護者の理解が得られない場合はその教育は止まるのか、しかも、
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高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-15 内閣委員会
○高木かおり君 今の御説明で大変よく分かりました。ありがとうございます。  やはり、今回のこの法案を提出することによってこういったいろいろな混乱が起きては本末転倒だということかと思います。ただ、こういった文言を修正していくことによって、例えば、一番子供たちが教育現場の中で、親などの身近な人に打ち明けることができない子がいて、つらくて生きづらさを感じている、こういった声も一方でお聞きをするわけです。  こういった点について、やはりこの家庭や地域住民その他の関係者の協力を得つつというところと含めて、この点について森参考人のお考えをまずは伺いたいと思います。