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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○高木かおり君 それでは、適用関係の考え方は今後ガイドライン等で示されるとしても、このフリーランスや発注側の事業者にとって、個々の取引ごとにどの法律に基づく手続を要するのか判断する必要が生じて、負担が増えるおそれはないんでしょうか。円滑にどう進めていくのか、お聞かせください。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  事業者にとっての負担についての御質問でありますけれども、先生おっしゃったとおり、ガイドラインなどの形で、しっかり考え方、行政としての考え方を示す必要があると思っております。  先ほど申しましたその二つの法律の適用関係につきましては、発注事業者とフリーランスの双方が適切に判断できるようにガイドライン等の形で対外的にもお示ししながら周知も行っていきたいというふうに思っております。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○高木かおり君 今後ガイドライン等でお示しをしていっていただくということですけれども、やはり分かりやすく具体的に示していっていただきたいというふうに思います。  下請法では、発注に際して書面の交付が原則で、下請事業者の承諾があった場合には電磁的方法も可能とされているということです。本法律案では、書面又は電磁的方法のどちらも並列な扱いとされるなど、この柔軟な取扱いが可能ということでございますが、この下請法と本法律案の双方が適用対象の取引の場合、これはどうなるんでしょうか。あくまで書面の交付が原則となるのか、お聞かせいただきたいと思います。
岩成博夫 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  まず、下請代金法の方ですけれども、下請代金法第三条では、親事業者が下請事業者に対して製造委託等をした場合には、取引条件を記載した書面を交付しなければならないとしておりまして、下請事業者の承諾を得た場合に限り、電子メール等の電磁的方法により提供することができるというふうにしております。  一方、本法案の第三条でありますけれども、発注事業者とフリーランス双方の利便性向上の観点から、発注事業者は取引条件を記載した書面を交付する方法、それから取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるということにしております。  本法案と下請代金法の二つの法律を適用し得る場合でありますけれども、まず、本法案第三条と下請代金法第三条で定める事項を記載した書面を交付するというやり方、あるいは、受注事業者の承諾を得て、本法案と下請代金法で
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高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○高木かおり君 いずれの面も今後のガイドライン等で示していくというようなお答えで、まあ確認のような質問を続けておりますけれども、やはりそこもしっかりと周知ができるようにやっていただきたいというふうに思います。  そして、次の質問に移りますけれども、この特定受託事業者の遵守事項に係る規定、これ第五条になりますけれども、この規定の対象は継続的な業務委託に限られるということです。下請法の親事業者の禁止事項は委託の期間に関わらないということですから、このような相違を設けた理由というのは何でしょうか。
小林浩史 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  親事業者を規制する下請代金法は、下請取引という取引構造上、交渉力等の格差が生じることを踏まえまして、独禁法における優越的地位の濫用を類型的に判断し迅速に規制する趣旨から、資本金の大小とそれから取引類型、これを基準として規制対象を定めてございます。  下請代金法では資本金一千万以下の事業者とフリーランスとの間の取引が規制対象とはなっておりませんけれども、実態として、そうした小規模な事業者とフリーランスの取引においても問題が生じておりますので、本法案では、下請代金法の規制対象となっていない小規模な発注事業者であっても、従業員を使用し、フリーランスに委託を行う場合には、特定業務委託事業者としての規制が及ぶこととなっております。  他方で、事業者間取引における契約自由の原則の観点から、事業者取引に対する規制に基づく行政の介入は最小限にとどめ
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高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○高木かおり君 本会議の質疑でもこの点を触れたところでございますけれども、やはりこの過度な負担による発注控え、こういったことが起きないようにということで御説明をいただきました。この点は今回の法案の中で重要な論点の一つだと思っておりますので、この点はしっかりやっていただきたいというふうに思います。  続いて、この発注事業者に経済的に依存して従属的な立場に置かれるおそれがあると考えられるこの継続的な業務委託、これ、広く含まれるようガイドライン等で解釈基準を示すべきでないかと思うんですけれど、この点についてはいかがでしょうか。
小林浩史 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。  先ほどの御質問への御回答と関連する部分ございますけれども、本法案では、個々の業務委託の契約期間が政令で定める期間よりも短い場合でも、それらが実態として同一の契約であり、その更新を繰り返した結果政令で定める期間を超えるときには継続的な業務委託に含まれることとしてございます。  そのため、経済的に依存し、従属的な立場に置かれるおそれがあると考えられる継続的な業務委託について、広く本法案の対象になると考えてございます。  その上で、具体的にどのような業務委託が継続的な業務委託に当たるか否かなど、本法案の適用関係については発注事業者及び受注事業者の双方にしっかりと周知する必要があるものと認識しておりますので、本法案が成立した場合には、施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることを考えてございます。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○高木かおり君 分かりました。  ちょっと時間なくなってきましたので、次の質問に移ります。募集情報の的確な表示、第十二条についてです。  特定業務委託事業者に限定して募集情報の的確な表示義務が課されておりますけれども、一方で、発注時の契約内容の明示義務、これ第三条、は広く業務委託事業者が対象であるということです。このような相違を設けた理由は何かという点と、それから、業務委託事業者による募集についても的確な表示が必要であることには変わらないのではないかと。  そして、ちょっと重ねて御質問したいんですけれども、職業安定法の場合は求人企業だけでなく職業紹介事業者等も対象となっておりますけれども、本法律案では、業務委託の契約当事者ではない業務委託のあっせん、それから仲介、宣伝広告するようなこのいわゆる仲介事業者についての、この規制対象、これを対象としなかった理由についても併せて伺いたいと思い
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宮本悦子 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  事業者間取引につきましては、取引自由の原則の下、行政の介入は最小限にとどめるべきであるものの、一人の個人として業務委託を受けるフリーランスにつきましては、組織として事業を行う発注事業者との間で交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいと考えられることから、本法案では、組織である特定業務委託事業者が行う業務委託につきまして、募集情報の的確表示を含め、一定の規律を設けることとしたものでございます。  一方で、業務委託をした場合の取引条件の明示義務につきましては、当事者間の認識の相違を減らし、トラブルを未然に防止するという点において発注事業者の利益にも資することから、本規定に限り、個人である業務委託事業者が行う業務委託についても特に規制の対象と、規律の対象とした、することとしたものでございます。  また、仲介事業者についてでござい
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