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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○星野委員長 次に、緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○緒方委員 よろしくお願いいたします。  今回の質疑に際しまして、立憲民主党そして日本維新の会から質問時間を御配慮いただきましたこと、本当にありがとうございます。  まず、銃刀法の対象についてお伺いしたいんですが、この法律、読んでおりまして、ちょっと、究極、何が対象なのかが非常に分かりにくいということがありました。それはなぜかというと、拳銃とかそういうものの定義がないんですね。何をもって、それぞれ並んでいる、拳銃とか、後にいろいろ規定がありますけれども、分かりにくい。その指摘をしたら、実は、元々拳銃があるところに後追いで法律を作っているので、なかなか定義規定を置くことが難しかったという説明もありました。しかしながら、罪刑法定主義との関係で、きちっとこういうものは定義をすべきじゃないかと思います。  過去の判例で既に決まった、拳銃というのはこういうものだという解釈があるそうですので、法
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  銃刀法におきまして、拳銃等につきまして定義が明確ではないとおっしゃるのは、委員御指摘のとおりかと思っております。  御指摘のとおり、銃刀法自体、かなり古い法律でございますので、そこの運用、解釈で固まってきた部分もございます。  今現在では、拳銃等につきましては、判例の解釈だとか、武等法で製造の対象となる武器といったようなものと併せてやっておりますが、今回の改正におきまして、ちょっと明確化を図る意味で、装薬銃砲についてはどのような威力があるかというのを入れたところでございます。  御指摘の点については、また今後の課題として検討させていただきたいと思っております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○緒方委員 ありがとうございます。  続きまして、今回の銃刀法の改正で対象となっていないもの、例えば、スリングライフルとか、あとレールガンとか、そういうものが含まれないんですね。先ほど局長からも答弁があって、危険なものをいろいろ規制していくということは必要だ、そして不断の見直しをしていきたいということなんですが、明らかにスリングライフルとかレールガンというのは危険なもののカテゴリーに入るんじゃないかと思うんですね。  何を含めて、何を含めないのかという、その切り口というのはどこなんだろうなというふうに思ったんですが、局長、いかがでしょう。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  まず、銃刀法は、銃砲刀剣類等を規制しておりますもので、銃砲刀剣類、またそれに類似するものが規制の対象となってまいります。  では、どのようなものを規制するかという点につきましては、それぞれの威力であったりとか、犯罪に悪用されている状況であるとか、危害防止のためのものとか、あとは、社会的な有用性がどのようにあるかといったものを考慮して、規制の対象を検討しているところでございます。  委員が御指摘いただきましたスリングライフルまたレールガン等につきましては、入手可能性の問題や、規制対象の明確化とか殺傷能力、そういった点を考慮しまして、今回の改正では対象としていないところでございます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○緒方委員 不断の見直しをよろしくお願いしたいと思います。  究極、考えてみると、刀剣類のところに、例えば、私、思ったんですけれども、オーストラリアのアボリジニが使っているあのブーメラン、あれを物すごく鋭利なものにして投げるときというのは、それはすごい効果があるわけですよね。すごい効果があると思います。別に、それを含めろということじゃないんですけれども、いろいろなカテゴリーがあり得るんだろうなというふうに私自身は思いました。  質問を移したいと思いますが、先ほど住吉議員の方から質問があった、武器製造等を行う、ホームページが唆す行為とかに当たったりするんじゃないかと思うんですが、私、全く同じ問題意識を持ちまして、実行行為が全て海外で行われて、サーバーが海外である場合というのは、恐らく日本の公権力のリーチから届かないんじゃないかと思うんですね、仮にそれが日本語で行われていても。ましてや、こ
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松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○松村国務大臣 御指摘の、海外サイトで発信されております情報につきましては、例えばこれを引用して国内で発信するような行為については、これはあおり、唆し罪の対象になり得ると考えております。  また、警察や、警察が業務委託をいたしておりますインターネット・ホットラインセンターにおきましては、海外サイトに投稿された爆発物や拳銃の製造情報について、サイトの管理者に対して削除依頼を行っているところでもございます。  いずれにいたしましても、国内、海外いずれにおける情報発信であるかを問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は重要であり、取締りや削除依頼の取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○緒方委員 よろしくお願いを申し上げます。  続きまして、猟銃の使用許可を取る際の診断書についてお伺いをさせていただきたいと思います。  猟銃使用許可を取る際に診断書を出さなきゃいけないんですが、元々は精神科医がこれを行うということになっていましたが、数年前に制度改正がありまして、過去に申請人の心身の状況について診断をしたことがある医師、括弧、かかりつけ医の作成した診断書でもオーケーということになっています。しかし、法令には、かかりつけ医の定義というのはないんですね。現在、法令上存在しているのは、かかりつけ医機能だけであります。そうすると、定義のないものをベースに、こういうお医者さんにかかって診断書を出してもらえれば、猟銃使用の許可が下りるようになりますということなんです。  そもそも、かかりつけ医は、例えばどれぐらい診断しているかとか、そういうことの要件もないわけであって、ある意味
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  銃刀法では、猟銃の所持許可の審査に当たり、一定の精神疾患があるといった欠格事由に該当しないことを確認するため、医師の診断書の提出を求めておりますが、委員御指摘のとおり、精神科医のほか、申請者の心身の状況について診断したことがある医師、これはかかりつけ医の方々が該当すると思いますが、そうした方々の診断書についても作成主体として認めているところでございます。  医師が診断を行った際にたまたま症状が出ていないというようなことも想定されますので、必要と認める場合には、審査の過程で、公安委員会によって、公安委員会が指定する医師に受診してくださいという受診命令の規定も設けられているところでございます。  いずれにせよ、欠格事由該当性につきましては、診断書に書かれた医師の意見や他の調査結果も踏まえて判断してまいりたいと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○緒方委員 恐らく、事前のレクの段階で、精神科医が余りいない地域に対する対応も実は念頭にあるんですということだったんですが、逆に考えると、そういう地域におられるお医者さんというのは、大体、ゼネラリスト的な方が多いと思うんですね。そこでかかりつけ医的な機能を担っているということなんですが、そういうゼネラリストのお医者さんというのは、精神疾患がどうであるとか、そういうことに対する知見を余り有していないという可能性も高いのかなと逆に思うんですね。  医師に負担をかけ過ぎではないかと思うんですけれども、局長、いかがでしょう。