内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 なかなか、現場からは使いにくいんじゃないかという声も出ているところですから、被災自治体の判断を尊重した弾力的な運用を求めたいと思います。
この事業については、一部損壊の場合でも可能なんでしょうか。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、液状化により傾斜や損壊が起きた住宅についても、この事業の対象となり得るものと考えております。
御指摘のように、一部損壊、これは罹災証明の判定だと思いますけれども、判定が一部損壊の場合であっても、先ほど申し上げたとおり、耐震診断の結果、住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると公共団体が判断したものであれば、この事業による支援を受けることが可能であります。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 この住宅・建築物安全ストック形成事業、宅地液状化防止事業との関係ですけれども、宅地液状化防止事業の着手前に住宅・建築物安全ストック形成事業を活用するということは可能だということでよろしいですか。
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| 佐々木俊一 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
可能であります。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 この宅地液状化防止事業についてですけれども、補助率四分の一を二分の一に引き上げました。あわせて、宅地液状化防止事業の実施に支障となる被災した地盤や基礎の復旧など、事業の実施に必要な準備工事について自治体が支援する場合に、効果促進事業として支援するということであります。
この効果促進事業というのは、被災者にとってはどのような支援となるんでしょうか。被災者の方にとっての、その上限額ですとか、負担の見込みというのはどのようになるんでしょうか。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
効果促進事業は、被災者の方々が、液状化防止事業の事業エリア内において、液状化の再発防止のための工事の前に、支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合について、国と地方公共団体で最大三分の二の補助率で支援を行う事業です。
具体的には、液状化により被災した地盤や住宅の基礎などは、液状化の再発防止のための工事を行う際に更なる住宅の傾斜や宅地の陥没などを引き起こすなどの支障を生じるおそれがあるため、その復旧などを支援対象としております。
効果促進事業の具体的な補助の内容については、今後、上限額を含め、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。
国土交通省としては、地方公共団体からの相談に丁寧に対応し、液状化被害を受けた方々の生活再建が迅速に進むようにしっかりと支援してまいります。
以上でございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 被災者の本人負担分について、例えば自治体が負担をするとか、そういうことを妨げるものではないということでよろしいですか。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
効果促進事業の具体的な補助の内容については、各地方公共団体において検討される仕組みとなっております。国の制度においては、国の負担が三分の一であることを定めているものであり、自治体が補助の内容を決めた場合には、地方負担の三分の一を超えて支援することは可能でございます。
以上でございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 この効果促進事業を先に行って、宅地液状化防止事業に進んでいくということも可能ということでよろしいでしょうか。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 内閣委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
この事業は、宅地液状化防止事業の事業エリア内において行うものでございます。したがいまして、この宅地液状化防止事業の事業を行うエリア内において、その工事を行う前に行う事業でございますので、まずはやはり宅地液状化防止事業を実施するということが決まった後に使っていただくということになります。
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