内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 今御指摘のあった医療崩壊や自宅待機問題等に対応する対応としては、昨年十二月に、これも感染症法でありますけれども、病床数や自宅療養体制に関する数値目標を盛り込んだ予防計画を都道府県が策定をすると、そして、地域の医療機関等と感染症対応に関する協定を締結することなどによりまして、次の感染症危機に対応できる医療体制の確保を推進できるように既に法改正で対応をいたしております。
内閣感染症危機管理統括庁においては、こうした感染症法上の対応、厚生労働省とも連携をして、都道府県における医療提供体制確保に向けた取組の状況をしっかりと確認するとともに、次の感染症危機に備えるための政府行動計画や都道府県行動計画の内容を抜本的に見直しをして、PDCAサイクルを着実に推進することで、医療提供体制の確保を始めとする感染症危機対応の強化に取り組んでいきたいと。これは、統括庁は平時からそうし
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○小沼巧君 その予告した更問いに行く前に、今の答弁、もう一回、整理のために端的に聞きますね。
この法律改正内容では、医療崩壊や自宅待機という問題に対応するものにはなっていないということで正しいですか。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) この改正法案の中にそれに対する改正項目があるかということであれば、その全体としての司令塔機能を発揮して、平時から有事の際の準備体制を整えておくという恒常的な組織とその計画を作ることがその体制に対応していくという改正内容ですが、具体的に、医療法あるいは感染症法の規定の中で、その体制、政策変更のための改正をこの法案の中には直接入れていないということを申し上げているので、何も対応をしていないと申し上げたつもりではありません。
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○小沼巧君 分かります。別に何もやっていないじゃないかという意味はありませんので、そこは誤解なさらないようにお願いいたしますね。
ただ、今の話で整理いたしましたのは、嫌だな、もう次の危機、感染症危機のときに経験したくないなと思った、例えば買占め行動、例えば医療崩壊、自宅待機の改善には、この法律ではなくて別の法律で直接手当てするんだということが明らかになりました。
さて、危機管理統括庁と平時からのチェック体制、あと大臣の今のお言葉を幾つか引用すると、平時からの行動計画、PDCAというような話でありましたけれども、そうなってくると、そして、このような社会的問題に対しては別の法律で手当てされているんだということになってくると、本当に意味があるのだろうかということがここで疑問に思わざるを得ないんです。何でかというと、新型インフルエンザの対策本部長、これは総理大臣が置かれていて、いろんな大臣
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 現在の新型コロナウイルス等感染症対策推進室は、副長官及び副長官補の指揮監督の下で、いわゆる総合調整事務として、特措法や基本的対処方針等に基づいて、新型コロナに対応するための企画立案、総合調整の事務を行っております。例えば、平時に恒久的に置かれている本部、室でもありませんし、それから、例えば感染症が発生したときの初動対応について、このコロナ室がすぐに対応するという、そういう形にもなっておりません。
しかし、内閣感染症危機管理統括庁ということになれば、感染症危機管理における政府全体の方針の企画立案や各省の総合調整といった最も強烈な内閣官房の総合調整機能を一元的に所掌することになります。そういう意味では、一般的な副長官、副長官補、全体で内閣官房を見ているという体制から切離しをして、統括庁の長である危機管理監、これは一人の副長官が専任で、専任というか、きちんとポストに
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○小沼巧君 苦しい答弁であるということは御自覚なさっているのかなというようなことがありましたね。(発言する者あり)全然、本当ですか。じゃ、聞いてみましょうか。
じゃ、あれですね、危機管理統括庁のトップで、官房副長官であるということですね。これは内閣法改正案の第十五条の二の第四項であると思いますと。他方で、同法の同条第一項によれば、今、大臣もくしくもおっしゃいましたけれども、この司令塔って官房長官の指揮監督下に置かれておりますね、官房長官の指揮命令を受けると。おとといだ、おととい四月十一日のこの委員会において、杉尾委員に対する質疑で、この統括庁の担当大臣は官房長官であるという答弁が後藤大臣からもありました。
さてと、一方で、その新型インフルエンザ等の対策特別措置法、こっちの条文引っ張ってみると、第十六条第一項によれば政府対策本部長は内閣総理大臣でありまして、同条第二項では総理に指揮監
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 内閣総理大臣が内閣官房全体を主務している大臣であって、内閣総理大臣がですね、その事務を管轄しているのが内閣官房長官であると、こういう仕組みに内閣法がなっていて、そして、そのことについては別に今回の改正前と後で何ら変わるところではありません。
しかし、要は、今回、内閣感染症危機管理庁というものをつくって、そこに内閣感染症危機管理監という長が、これは恒常的な組織としてできます。ふだんは人数少ないですけれども、実際に感染が起きたときには大きな組織になるわけであります。
そのときに、管理監補として内閣官房副長官補がいまして、それぞれ内閣の最高の調整権を担う人と、それからいわゆる内閣の事務的なプロとして、内閣事務を元締として行う内閣官房副長官補が管理監補になり、そして、その下に内閣感染症危機管理対策官として医務技監がなっていくということで、その感染症の義務を内閣官房
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○小沼巧君 ちょっと分からないですね。切り離したら何なのか。平時からって言いましたけれども、平時から、いろんな感染症特措法も含めてですけれども、平時からやっておくことの準備って様々あるじゃないですか。じゃ、今も体制あるわけですよ。その仕組みやらなきゃいけないってこの法律上なっている。政府はやらなきゃいけないということになっている。で、総理大臣もいる。いろんな役職の新しい名称を追加するということは分かりますけれども、結局のところ、総理大臣であり、官房長官であり、官房副長官であり、あるいは厚生労働省の医務技監であり、既に入れる配置は変わってないわけですよね。何が本当に変わるんだろうか、実効性が持って変わるんだろうか、これがやっぱりよく分からない。
例えば、意思決定のスピードが速くなる、効率化する、定量的な効果があるんだったらまだ理解できなくもないと思うんですけれども、今の議論からだと定量的
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 正直、定量的という意味が、決裁書類がどうこうなるかとか、あるいはいろんな事務の量だとか、事務時間、事務の時間ですね、処理時間とか、そういう意味での効果が定量的ということであるとすれば、なかなか定量的にお答えすることは難しいというふうには思っています。
ただ、私が申し上げているのは、やっぱり司令塔機能というのは、何かが起こったときに機能としてどういうふうに危機管理をしていくかという、そういう問題だというふうに思います。そういうことからいうと、厚生労働省ばかりではないです。それはいろんな形で、出入国の管理や水際対策や、あるいは外との行き来の問題、あるいは飛行機とか船の問題とか、それから財政上の問題とか、いろんなことをふだんから実を言うと関係しているのが危機管理としての感染症対策であって、そういうものを全体として総括して仕切ることができるというのは、やっぱり特定のと
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○小沼巧君 それは総理がやればいいじゃないですかということに対しては正直答えになっていないと思うんですね。
まだ委員会での審議は続きますから、この点について会派からそれぞれ議論をしていきたいと思いますので、司令塔機能については一旦今日はここでとどめます。
もう一度、支援措置の運用改善というところについて話を戻してみたいと思うんですが、経済的支援について、前回の改正法のとき、令和三年、二〇二一年か、二月の三日ぐらいに内閣委員会で新型インフルエンザ特措法改正案について議論されましたけど、附帯決議は幾つか付けました。要すれば、経営への影響度合いに応じた効果的な支援が必要なんではないのかというような意見をやりまして、そのとおりではないけれども、附帯決議でいうと、この参議院の附帯決議は第十三項及び十四項ですね、それぞれに対しての措置要求、附帯措置要求が賛成多数でありましたが、立法府の意思とし
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