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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-09 内閣委員会
○井上哲士君 大きな役割が期待されていますので、しっかり支援をしていただきたいと思うんですが。  一定の支援の拡充もされてきたわけですが、一方で、これまで婦人相談員、女性相談支援員を配置していない市は約半数になります。配置している市でも、五割近くが兼務で、八割は非常勤なんですね。厚労省が行っているこの配置した自治体への財政支援の拡大は重要ですが、同時にやっぱり、専従常勤の支援員を配置する必要性、これを地方自治体にしっかり徹底をして、この配置する市町村を広げるということが重要だと思うんです。非常に全国的にばらつきがある。  昨年の四月の六日に、この当委員会のDV防止法改正案の質疑の中で、婦人相談員の無期雇用の常勤職であるとか原則異動のない専門職としての処遇改善、体制強化を求めました。当時の小倉男女共同参画担当大臣は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていると述べられて、所管は厚
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加藤鮎子 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  小倉前大臣の答弁を御紹介いただきましたが、私としましても、女性相談支援員の皆様方には、各地域において被害者の相談窓口となり、また関係機関との連携も図りながら継続的な支援を行うといった大変重要な役割を果たしていただいているものと認識をしてございます。  女性相談支援員の皆さんの適正な配置等を含む体制強化、これにつきましては、昨年の通常国会におけるDV防止法の一部改正法案の審議の際に、この委員会の附帯決議としても御指摘をいただいているものと承知をしてございます。  内閣府としましては、その御趣旨も踏まえながら、昨年九月、厚生労働省等とともに取りまとめた新たな基本方針において、相談員の待遇や女性相談支援員の配置について、女性相談支援員が設置されていない市町村においては、その設置について不断に検討するよう努めることが必要などの記載を盛り込み、
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-09 内閣委員会
○井上哲士君 一層の処遇改善と専従常勤の支援員の配置を広げるための支援を重ねて強く求めまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-09 内閣委員会
○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  早速、法務省、民法における除斥期間と消滅時効期間の違いについて教えていただければ。
松井信憲 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  除斥期間と消滅時効期間は、いずれも一定の時間の経過に権利消滅の効果を認める制度でございます。しかし、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期間については基本的にこれらの規律の適用はございません。  また、消滅時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除斥期間については、当事者による援用がなくても裁判所はこれによって裁判をしなければならず、債権者において除斥期間の適用が信義則違反や権利濫用に当たると主張することもできないと解されているところでございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-09 内閣委員会
○大島九州男君 平成二十九年の民法改正により、民法第七百二十四条の定める長期の権利消滅期間を消滅時効期間に改めたということがございます。まあ簡単に言うと、除斥期間というのがなくなって消滅時効期間というふうに統一したというふうに理解しているんですけど、その理由を教えてください。
松井信憲 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  平成二十九年改正前の民法第七百二十四条の長期の権利消滅期間について、判例は除斥期間を定めたものであるとしておりましたが、そうすると、更新や完成猶予によって権利の消滅を阻止することができず、その適用が信義則違反等に当たると主張することもできないため、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても、被害者の救済を図ることができないおそれがございました。  この点に関し、民法七百二十四条の定める長期の権利消滅期間を消滅時効とすることにより更新や完成猶予の規定が適用されることになるため、被害者において、加害者に対する権利の時効による消滅を防ぐための措置をとることが可能になります。また、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-09 内閣委員会
○大島九州男君 非常に分かりやすく理解をしました。まあ簡単に言うと、やはり被害者を救済する立場に立った私は改正だったと、このように理解をしますね。  国定政務官も法務省もこれからよく聞いていただきたいんですけど、水俣の判決で、大阪判決では、被告は、昭和三十五年一月以降、水質二法に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負い、被告県は、同じく昭和三十五年一月以降、県漁業調整規則に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負うということで、国と県の責任をこれ認めたんですよ。  そして、その中ではっきり言っているのが、何を言っているかというと、改正前民法七百二十四条所定の期間制限は除斥期間を定めたものであると解されると。慢性水俣病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生し
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松井信憲 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  平成二十九年の民法改正の趣旨について一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、改正前の規定、民法第七百二十四条では更新や完成猶予によって権利の消滅を阻止することができない、また、その適用が信義則違反等に当たると主張することもできないと、そのような事情があり、それを前提として被害者の救済の可能性を広げると、そういうふうな見地から改正を行ったものというふうに承知をしております。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-09 内閣委員会
○大島九州男君 答弁はそういう答弁で、まあまあ、私の理解はこういうことがないように改正したんだというふうに受け止めました。  国定さんは、それこそ新潟にいらっしゃった。新潟水俣病、私は、熊本よりも新潟の方が国の責任が重いという、これ私の持論、私の持論。で、政務官は新潟にいらっしゃって、新潟水俣病の患者さんのことも御存じだと思うんですけれども、こういう判決が出て、で、これを控訴して、また国が自分で、ああ、納得できるようなものが出なかったら最高裁まで行ってしまうというようなことは非常に不幸だと、国は国民の生命と財産を守らなくちゃいけない、もう間違いなくですよ、この公害によって被害を受けていることは間違いないんですから、こういう人たちを早く救わなきゃいけないと、そういうふうに思いますよね。どう思います。