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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  高市大臣のように、そういった対策をして、ちゃんとペーパーも漏えいしないように持ち帰ってもらうとか、そういった情報漏えい意識を高く持っている方については心配ないと思うんですけれども、やはり、多くの委員が今日も指摘をしておりますように、過去、政務三役に就いている方たちが様々な問題を起こして辞任をされたりしているという状況を考えれば、必要な考慮をするというだけではなくて、しっかりと、こういうふうに対策をしますというのを政府側から明確に答弁をいただきたいと思うんです。  こういった情報管理について、今、高市大臣の事例をお伺いしたんですけれども、これは参考人で結構なんですが、必要な考慮、どんな考慮をしているか具体的には答弁をしていただけませんでしたけれども、こうした情報漏えいを防ぐための対策というのは、一般的にやることがもうルールとして決まっているのかどうか
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岡素彦 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○岡政府参考人 お答えします。  まず、特定秘密保護法の施行令第十一条一項第二号によりまして、各行政機関の長は、職員に対する特定秘密の保護に関する教育の実施に関する規程を定めるものとされております。各省庁において定める当該規程に基づきまして、特定秘密を取り扱う者に対し、情報の取扱いの要領であるとか、漏えいを防ぐために遵守すべき事項などについて必要な教育がなされております。  各省庁の規程上、この教育は特定秘密の取扱いに当たって適性評価を要しないとされている行政機関の長や政務三役は排除されておらず、多くの省庁は、確認的にこれらの者が対象である旨の規程も設けております。すなわち、これらの規程に基づきまして、これらの役職にある者に対しても同じく必要な教育がなされているというふうに理解しております。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  続いては、これに関連して、第十一条の七では、適性評価を受けずに重要経済安保情報を取り扱える者として政令で定める者というのが存在するというふうに規定がされておりますが、この政令で定める者とはどのような者を想定しているのか、伺いたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 政令で定める者といたしましては、特定秘密保護法の例を踏まえまして、合議制の機関を構成する職であって、就任について国会の両院の同意又は都道府県議会の同意によることを必要とするもののうち、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う見込みが高いと考えられる者を規定することを想定しております。  具体的には、国家公安委員会の委員、原子力規制委員会の委員長及び委員、都道府県公安委員会委員などを規定することが想定されます。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  更問いで恐縮ですけれども、今、合議制、合議体の関係者という具体的な例も挙げていただきましたが、昨今、政府の審議会に出席している委員についても様々な報道がなされました。  内閣府の再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースの構成員が使用した資料に中国国営企業のロゴが入っていて、これが様々な疑念を生みました。この問題、まだ十分に議論が尽くされたとは思っておりませんけれども、三月二十七日時点で公表された資料で、その当該委員がメンバーから削除されているということが分かっております。  私、誤解してはいけないのは、我々が他国から学べることというのはたくさんあると思うんですね。なので、他国と関わりを持つことがけしからぬ、そういうふうに申し上げるつもりはないんですけれども、今回の事案では、構成員の信頼性を政府が説明することもなく、その構成員を除
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  経済安保にかかわらず、一般論としてでございますが、有識者会議などの委員選定に際しましては、事務局たる各省庁において適切に判断が行われるものであるというふうに承知をしております。
浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 その事務局単位で適切な判断をした結果、今、こういった事態を生み出しているので、今後、重要な政策議論、政府内で日常的に行われていると思うんですけれども、ここに関わる委員の方々、構成員の方々というのは、国の政策構築に直接的に影響を与える極めて重要な立場にある方々だと思いますので、そういった方々についても、これまで以上にしっかりと信頼性評価、また、情報の取扱いについては、セキュリティークリアランスの議論とは別にしても、これまで以上の情報管理意識というのを政府内でも持っていただきたいと思います。  続いて、資格のポータビリティーについて伺っていきたいと思います。  有識者会議の取りまとめでは、クリアランス資格のポータビリティーも確保すべきというふうに指摘がなされていました。クリアランス資格者が、適性評価を受けた際に従事していた適合事業者とは別の適合事業者に転職をした場合、こういった
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、従業者が転職したとしても、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。なお、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として十年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしております。  ただし、個別具体的な状況に応じまして、その十年の間であっても、改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございます。  例えば、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて疑いを生じさせる事情がある、そういった場合につきましては、改めて適性評価を受ける必要がございます。なお、この場合には、適性評価調査を改めて行う必要がございます。  また、従前と異なる行政機関と契約した適
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浅野哲 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○浅野委員 非常に細かな説明をいただいて、ありがとうございます。  次の質問は、今そういった所属する会社が替わった場合、じゃ、どうやってそのプロセスを開始するのかというところなんです。  本人が自分はクリアランスホルダーだということを証明するような書類を出すことができたりするのか、若しくは、転職先の適合事業者が、その当事者のクリアランス資格の有無を事業者が調べる仕組みをつくるのか。どういった仕組みになっているのか、その点、教えてください。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは、情報保全の観点から慎重であるべきと考えております。  本法案におきましては、適性評価を受けた者がその結果を自ら対外的に示すことを禁止することまではしておりませんが、従業員の適性評価の結果の通知を受ける事業者が、重要経済安保情報の保護以外の目的のためにこの通知の内容を利用、提供することは禁止をしておりまして、企業が営業目的などで第三者に示すことはできないという仕組みでございます。  また、行政機関も、本法案で定められた手続によらずに、第三者から適性評価認定者であるか否か照会を受けても、これをその照会者に、こうで、こうこうこうですというふうにお答えする、確認することはできないような仕組みになっております。