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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 午前中も答弁したと思いますが、今般、検討規定を盛り込んでおり、退去等命令の被害者の範囲の拡大については、今般の改正による接近禁止命令等の運用状況等も踏まえ、必要に応じ検討することも考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 是非速やかな検討を求めたいと思います。  保護命令の発令要件について、改正案は、精神的暴力を念頭に、現行の身体から心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときとしております。それがどのような状況なのかは、午前中も質問があり、答弁がありましたので、この質問は割愛をいたしますが、その場合のこの保護命令の申立てについてです。  診断書がDVとの明確な因果関係まで証明までするものでなくとも、申立てにおいて暴力を受けた被害状況を示し、そして診断書があれば、重大な被害を受けるおそれが大きいとして保護命令の対象になっていくと、こう理解しても、大臣、よろしいでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 御指摘の、御質問の件については、まずは個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事柄ではありますが、接近禁止命令については、身体に対する暴力等によりうつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要するものが既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられます。  また、うつ病等については、迅速な裁判の観点から診断書が必要になるとも考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 これ、非常にそういう点では診断書が大事になっていくわけですが、DVや性暴力被害への専門的知見を持ってトラウマ治療ができる精神科医の少なさというのも指摘をされております。地域によっては精神科医さえいない場合があります。  被害者は、加害者から行動を制限されているなど、なかなか相談窓口にたどり着けない。たどり着いても、必ずしも医療機関を受診して診断書を取れているわけではありません。医療機関にやっぱり被害者がつながるような支援をしていく必要があると考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
岡田恵子 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  配偶者からの暴力の被害者の中には、精神的なショックが大きいなどの理由によって、医療機関において自身の症状やその原因等を医師に説明することが困難な方もいらっしゃると認識しております。  内閣府で実施しておりますDV相談プラスでございますが、被害者の多様なニーズに対応できるように、電話、SNS、メール等での相談への対応に加えまして、全国の民間支援団体のネットワークとも連携し、必要な場合には医療機関も含めた関係機関への同行支援や保護まで対応することとしております。  また、内閣府が都道府県に交付する交付金におきましても、関係機関への同行支援に係る交通費等を交付対象としており、民間シェルター等の被害者支援団体による医療機関等への同行支援を後押ししてございます。  内閣府では、こうした取組によりまして、診断書を持っておられない被害者の方につ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 医療機関につながっても、必ずしもDV被害を自覚できていなかったり行動を起こせない被害者も少なくないというのも朝から指摘がありました。そういう点で、やはり医師からの通報や情報提供は大変重要だと思うんですね。  ところが、医師が、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときの通報できる規定、それから配偶者暴力相談支援センターなどの利用についての情報提供の努力義務について、いずれも非身体的暴力は拡大されませんでした。  やはり、このDV被害に無自覚だったり行動を起こせない場合が少なくない精神的暴力等もこれにやはり含めていくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) お答えいたします。  被害者以外の第三者による通報は、それにより夫婦間に公的機関の関与が行われる端緒ともなり、夫婦関係に影響を及ぼすことにもなるため、外形的に範囲が明確である身体に対する暴力に限り通報の努力義務が課されております。  身体に対する暴力以外の配偶者からの暴力につきましては、その範囲が必ずしも外形から明確とは言えないことから、既に保護命令の対象となっております生命、身体に対する脅迫についても通報の努力義務の対象にはなっておりません。委員御指摘のとおりでございます。  このように、現時点では法的な努力義務を課すのは困難とは考えられますものの、精神的暴力など心身に有害な影響を及ぼす言動を受けている者を発見した場合に適切に通報等がなされるよう、啓発にしっかり努めてまいりたいと思っております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 是非、本当、被害者の立場に立って、いろんな支援につながるような啓発など、是非強めていただきたいと思います。  それから、生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力、いわゆるデートDVについてお聞きします。  家の鍵を渡している交際相手から性暴力や身体的暴力を受けた被害者が、生活の本拠を共にしていないからと、DV法で対応されなかったという事例もお聞きしました。こういう、DV防止法の範囲にこういうデートDVも広げていく必要があるのではないでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-04-06 内閣委員会
○国務大臣(小倉將信君) 現行法におきましては、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力については、配偶者暴力防止法の規定が準用されることになっております。この生活の本拠を共にする場合とは、被害者と加害者が生活のよりどころとしている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えております。  生活の本拠の所在につきましては、午前中も議論ありましたように、住民票上の住所によって形式的、画一的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所と認められる場所をいい、共同生活の実態により外形的、客観的に判断されるべきものと考えておりますが、補充的に意思的要素も考慮されることがあると考えております。  また、御指摘のいわゆるデートDVにつきましては、重大な人権侵害であり我々も許さない行為と認識しております。このため、暴行、傷害、監禁、強要等の犯罪に該当し得る場合のほか、ストーカー事案
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○井上哲士君 被害者救済を第一に、様々な法制度を使って是非柔軟な対応を強く求めたいと思います。  その上で、相談支援体制についてお聞きします。  法改正によって被害者の生活再建支援のための庁内連携、民間団体との連携など、ネットワークづくりが更に求められております。保護命令の対象暴力拡大に関わった新たなサポートも必要になると思うんですね。これらに対応する公的相談窓口の体制、特に市区町村で相談対応に当たる婦人相談員の体制強化をどうするかが問われております。  婦人相談員は、高度な専門性が求められる職種であり、加害者等からの危険にさらされるリスク、相談員が被害者が感じたような怒りや無力感やしんどさを感じてしんどくなって寝られなくなるなどのいわゆる二次受傷のリスクもある大変な業務であります。  資料一を御覧いただきたいんですが、にもかかわらず、都道府県委嘱の婦人相談員の八三・二%、市区委嘱
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