内閣委員会
内閣委員会の発言30232件(2023-01-26〜2026-04-21)。登壇議員1111人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
控除 (56)
警察 (50)
所得 (47)
必要 (42)
制度 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まさに、先ほどの答弁と繰り返しになりますが、その詳細については、警察の手のうちに関わりますので、お答えは困難でございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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手のうちじゃなくて、これ大事なことでございまして、例えば、じゃ、住民票を送れと、トクリュウ側が、あなたが実在かどうか、だから住民票を送れとかいった場合も警察が勝手に作って送るんですか。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、具体的な中身、詳細についてはお答えは差し控えさせていただきます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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いや、これは大事なことでございまして、手のうちだといって、警察が勝手に、まあ運転免許証は警察の管轄かというのは分かりませんけれども、本来の金融機関が出すべき取引履歴、これも勝手に作る、あるいは住民票も場合によっては勝手に作るというようなことが、手のうちの範囲では済まないと思うんですけれど。
私は取り締まってほしいんですよ、その立場で言っているんだけど、そういうふうにトクリュウの方は必ず対応してくると思うんですよ。今までどおり通帳の表面だけでいいですよとはやらないと思うんですよね。警戒すると思うし、彼らは大変巧妙ですから。そのときにどうするのかということを申し上げて、そういうことがこの法案できちっと想定されているのかと、あるいはそういうことの違法性の阻却がきちっとされているのかということで、手のうちじゃなくて、法的な仕組みとしてきちっとしているのかどうかという点を聞いているので、手のうち
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますが、改正法の第十九条の三の規定に基づきまして、必要な範囲内において、警察官がその氏名、身分を偽ることが可能であることを明示した規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空の口座名義に対応する身分証を作成することを可能とするようにしたところでございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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その十九条の三はそこまで書いてもないですよ。警察官が身分を偽ることができると、あるいは金融機関に、さっき言ったあれですね、最初まず通帳と口座番号求められるんで、その部分は出していいですよと、偽造していいですよと。ところが、あらゆる書類を警察庁が、トクリュウに言われて、信用させるためにあらゆる書類を偽造していいとか勝手に作っていいというのはどこにも読めないと思うんですが、いかがですか。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
金融機関が書類を作るかにつきましては、これは警察官の協力の求めに、規定がございますので、協力の求めに応じて、これを根拠に作成することはあり得るということでございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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いや、だから、ないものを作るわけですよ。取引履歴がないもの、あるものを出すんじゃないですよね。求められて、何か作らなきゃと、信用させるためにと、偽造ですよね。そんなことは書いてないと思うんですけれども。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、先ほどの根拠に基づいて作成するものでございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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私は、本当にトクリュウ、犯行グループ本当に取り締まってほしいという立場でいくと、これが通った途端、彼らが何をやるだろうというふうに思ったときに、恐らくそういうふうにいろんなことを確認して、この口座使えるかどうかやると思うんですよね。そのときに、どんどんどんどんいろんなものを偽造して出していくということは決して認められることではないと思うんですよね。
先ほど高木議員からありましたけど、そもそも外形的にはおとり捜査的な部分がどうしてもあって、先ほどの答弁だと、この今回の個別法、行政法ですよね、行政法の中に書いてあるから、おとり捜査の疑い、違法性は阻却されて合法なんだという言い方されましたけれど、おとり捜査というのは元々刑事訴訟法にも規定がなくて、あるのは最高裁の判例だけなんですよ。二〇〇四年七月十二日の最高裁判例があって、おとり捜査が認められる場合というのは、私はこの場合も該当するんじゃな
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