内閣委員会
内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 厳しい審査があって認定されたもので、適正な数字であって、特に問題もないといった趣旨の御答弁だったかと思いますが、個人情報である医療データを扱う事業者、厳しい認定基準を満たして、十分な能力を有している必要があって、認定された事業者というのはしっかりとこの基準を満たしているものだと思います。しかし、データの利活用料、これは各自が独自で決めることのできる自由価格というふうに聞いておりまして、三団体のみですと、いわゆる寡占状態が生じるのではないかなと懸念をしております。
また、各認定事業者が集めるデータに特色があると聞いておりますけれども、幾つもの事業者が存在することで、得意とする収集データの範疇も変わってくるとすれば、利用者サイドからすると、一定数以上の認定事業者が存在することの方が望ましいと思うんですね。
こうした点も御勘案の上、是非、認定事業者を増やしていく努力をし
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 認定加工情報作成事業者の数に制限を設けているわけではございません。この改正法案がお認めいただけましたら、仮名加工医療情報の提供が可能となります。そうしますと、認定仮名加工医療情報作成事業に新たに参入する事業者が出てくるだろうということは十分に想定できると思います。でも、これはしっかりと周知、広報していかなきゃいけないことだと考えております。
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございました。しっかり、フェアな、そういう市場というんですかね、これが形成されるような周知、お取組を進めていただけるようお願い申し上げます。
次に、医療情報の提供者である医療機関等についてお伺いをしてまいりたいと思います。
医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供することができるのは、病院、診療所、老健施設、調剤薬局等の医療機関のほか、自治体、健康保険組合等の保険者、学校設置者とされています。
こうした中で、認定匿名加工医療情報作成事業者に医療情報を提供する医療機関、自治体の数は、令和四年十二月時点で三十五都道府県、百八件でありまして、自治体は弘前市と逗子市の二団体、後期高齢医療広域連合は青森県後期高齢者医療広域連合一団体のみでありました。
こうした状況に照らしまして、なぜ、医療情報提供機関となっている自治体、後期高齢者医療広域連合が少ない
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
現行の次世代医療基盤法に基づく認定事業者への医療情報の提供でございますが、現状、自ら医療分野の研究活動を実施するなど、医療情報の利活用の重要性に対して深く御理解いただいている大学病院などを中心に御協力いただいているものと理解しておりまして、その中で、委員からも言及いただきましたとおり、二つの自治体が、弘前市と逗子市でございますが、御協力いただいているという状況でございます。
医療情報が有効に利活用されるためには、医療機関から提供いただく情報のみならず、自治体等にも趣旨を御理解いただいて、例えば特定健診データですとか、そういった自治体の情報についても併せて収集が進むことが望ましいというふうに考えております。
今回の改正におきまして、医療情報を取り扱う事業者に対して協力を求める規定を新たに盛り込むこととしておりますが、今後、医療機関のみならず
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 二〇二二年時点で全国の医療施設だけでも十八万施設強あると言われている中で、協力医療情報取扱事業者が百八件というのはちょっと少な過ぎますし、情報提供する事業者が存在しない県というのが十二ありまして、収集データに地域的な偏在が生じる可能性もあるかなと思っております。
その上で、様々な事業者からの多様な医療情報の収集という観点からは、今ありましたけれども、自治体にどんどん協力を求めていくべきだと思います。手間ですとかリスク、こうしたことを危惧されているかもしれませんから、その部分もしっかりケアをしていただきたいと思います。
今般の改正で、御答弁にもありましたとおり、国の施策への協力規定が設けられているということでしたので、しっかり自治体等の皆さんの声を聞いた上で、実情を踏まえて、できるだけ多くの多様な医療情報を、取扱事業者の協力を求めていくことを要望いたします。
同
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 現行法に基づく基本方針で閣議決定されたものにおいては、医療情報の提供に要する費用を超えた情報の対価となるような支払いは行わないことを基本とするということを求めていますので、医療情報の対価が支払われるということは想定いたしておりません。
ただ、認定事業者が医療情報の提供に要する費用を負担するということは可能ですので、例えば、認定作成事業者が、協力いただける医療機関に対して、質の高い医療情報を継続的、安定的に提供していただくための電子カルテのバックアップサービスなどを提供するということによって、医療情報を提供するメリットを感じていただく、こういった取組も行われております。
さらには、医療情報の提供に際して生じる負担を軽減するということも重要だと思っております。現行法のガイドラインにおきまして、医療機関などから患者さんに対する通知の方法については、書面の交付だけじゃなくて
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 いわゆる負担軽減の部分ですと、医療情報のバックアップサービスの提供などの様々な配慮をされているといった御答弁だったかと思うんですが、これからもっともっと増やしていくに当たって、よりそこは踏み込んだ、もっともっと実効性を担保していくような取組を進めていただきたいなと思います。ちょっと漠然としているんですが、こうした要望を是非お伝えさせていただきます。
次に、自ら医療情報を提供する立場にある患者さんについてお伺いをしてまいりたいと思います。
個人情報保護法の特例法として位置づけられる次世代医療基盤法では、あらかじめ本人に通知をすることで、本人同意を得ずに個人データを第三者に提供することが可能となるオプトアウト手続が進められております。
この中で、患者さんに対して情報提供の意義、制度を分かりやすく伝えることが重要になってくると思いますが、患者さんに対する具体的な説明
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| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○西辻政府参考人 次世代医療基盤法に基づきまして医療機関等が患者に対して行う通知でございますが、医療情報の提供を自分は望まないという患者が確実に提供の拒否を意思表示できる、表示する機会が確保されるよう、合理的で適切な方法により行うということをしておりまして、通知の中では、制度の趣旨についても併せて説明をしていただくということになっております。
また、医療情報を幅広く利活用していただくということを進めていくためには、患者御本人のみならず、どなたもいずれ患者になる可能性があるわけですから、国民の皆様にとにかく制度の趣旨を理解していただくということが非常に重要であると考えておりまして、これまで、制度を分かりやすく説明した患者向けパンフレット、ポスターやロゴマークの作成、配布、それから、医療機関や自治体向けのシンポジウムの開催や、医学会等でのPR、次世代医療基盤法に関するお問合せのコールセンタ
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)委員 ありがとうございました。
患者さんへの通知について言うと、各事業者が分かりやすい形で、説明の用紙をお渡しして通知をしている、また、政府としても様々な広報活動、PR活動をしておられるということでしたけれども、例えば、ドナー制度など、ドナーを集める制度について、こうした広報なんかと比較をすると、まだまだ認知度は低いかなというのが一国民としての実感であります。どれだけの国民が本制度を認知して、自らの医療情報が医療の革新、創薬に役立っていくといった意義を理解しているのか、まだまだかなと思っております。
また、オプトアウトによる事前通知の下、患者さんは自らの医療情報の提供を拒否できることになっておりますけれども、例えば、患者さん本人に対しましても、何がしかの情報提供をする、インセンティブを与える、御本人の健康に資するような情報ですね、こうしたインセンティブを与えるような制度
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 次世代医療基盤法は、収集した医療情報について個人を特定できない形での利用に限定するということによって、個人情報の保護と医療情報の利活用の両立を図る制度でございます。ですから、今回の改正法におきましても、個人を特定する識別行為というのは、薬事審査に係る審査機関からの調査に回答する場合を除き、認めておりません。
患者個人に対する健康に関するアドバイスといった具体的な行為を行うためには、必然的に当該個人を特定する必要があるということから、次世代医療基盤法に基づいてこれを行うということは困難でございます。
ですから、広く国民の皆様への還元を目的とした研究ですとか、創薬などの成果の実現を目指すものであるという制度の意義、仕組み、また研究の成果について広く御理解をいただくということが重要かと思います。
それからまた、医療機関側でも、それによって生まれた新薬であったり、新たな
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