内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。
他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 今、個別でそれぞれ必要なところについては内閣府令で定めるという文言、確かにございます。
ただ、今回、新法であることと、やはりさっき法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが六日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文拝見しますと、「内閣府令で定めるところにより」や「内閣府令で定める」といった文言が非常に多いです。
そういった観点からも、そうやって置いているのにわざわざ別建てで、この法律で定めるもののほか、この法律の実施のため内閣府令で定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問も湧くところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。
いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 私、この内閣委員会で質問に立たせていただくのは二回目で、前回は二年前の重要土地利用法で質疑立たせていただきました。そのときも新規制定法で、第二十四条に、同じように、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための、そのときは手続という文言なかったんですけれども、ほかで細かく細かく一応内閣府令と言っているのに最後に全部を内閣府令に委ねることができるという条文を置かれてしまって、そのときも想定あるんですかとお伺いしたら、ありませんと言われて、今回も現時点においてはありません。
これはやっぱり立法府の場で、わざわざ法制化するのであれば、ある程度明示をした上で委任をしないと、何でもかんでも国会で法律が通った後、もちろん官報は歴史からすれば慣習法でやってきて、内閣府がこれまでやっていただいたのは重々承知しておりますけれども、やっぱり法の立て付けとしては余り好ましいものではないと思
全文表示
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 質問主意書の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要です、府省令は要りませんということが違いとして、外形上の違いとしてありますが、じゃ、本法案における包括委任規定について、実は二年前の土地法は政令委任事項もあったんです。今回は全くないんです。
ですから、今回、政令への委任ではなく内閣府令への委任としているのはどのような理由によるものか、それは教えていただけると思うので、お願いします。
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時でいいますと総理府及び大蔵省の共同命令等々でございます、によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定める一方で、いわゆる委任命令又は実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令すなわち、ごめんなさい、内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 今回の官報は、今も御答弁の中ありましたとおり、歴史的な経緯、旧憲法下においてはちゃんとした法的な根拠があって、ただ、現行憲法下になってからは慣習法で対応してきて、所掌する総理府なり内閣府がおやりになってきたということですから、元々行政の裁量が大きいものですから、今回のこの理由についてはある程度納得する部分もございます。ほかの法案だともっとやり取りしなきゃいけないんですけれども、この点についてはある程度理解はできます。ただ一方で、やっぱり包括委任規定置いてしまっているものですから、改めて確認をさせてください。
私、平成三十年五月二十九日に提出した包括委任規定に関する再質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えています。「実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、又は施行するため
全文表示
|
||||
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。
|
||||
| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
|
○吉川沙織君 この今回の十七条の包括委任規定によって国民の権利を制限したり義務を課したりするようなことはない、細目的事項に限られるということですので、是非、何というんですか、これまでのライン守っていただいてやっていただければと思います。
ただ一方で、ここでは設けないんでしょうけれども、法律全体と、それから官報の立て付けを見た場合、例えばこの本法案には第十八条に罰則規定ございます。官報に掲載される内容には、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示もございます。例えば、さっきから何回か申し上げております重要土地利用法に関しては、特別注視区域というのを設けることになって、この特別注視区域は官報で公示することが規定されて、この特別注視区域に自分たちが住んでいるエリアとかが指定されれば、地価にも何らかの影響が及ぶことも想定されます。
ですから、官報でお知らせする内容というのは、結果とし
全文表示
|
||||