内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
電子化後の官報の閲覧期間につきましては、内閣府令において九十日間と規定することを現在考えております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 現在考えているということは、将来変わるんですか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 済みません。九十日間と考えておりまして、よほどのことがない限りは変わることはないものというふうに認識をしております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 よほどのことがないんだったら、私、これ九十日って書いてよかったと思うんです。
なぜかと申しますと、例えばインターネット版官報、行政の手続、経済界からの要望で使えるようにするときに一緒に、それまで三十日の閲覧期間であったのを九十日間に延ばしているんです。三十日から九十日に延ばしたのって、そもそも十四年ぶりに延ばしているんです。そんな頻繁に更新しているわけじゃないのが一つ。今回、検討会議の最後でパブコメ取っていますけど、パブコメで一番意見が多かったのも実は閲覧・頒布期間の在り方でしたから、これ官報の掲載事項がひいては国民の権利義務に影響するんであれば、やっぱりこれは、もし期間変えるんだったら、九十日と書いておいて法改正で対応してもいい事項であったんではないのかなと、当分変えないとおっしゃったし、というのがまず一つ目の、何で内閣府令にしたのかなという一つです。
その次が業務
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十四条の規定によります書面等による官報掲載事項の提供等の委託先といたしましては、現在、官報の販売を行っている全国の官報販売所、四十八か所ございますけれども、この官報販売所を想定してございまして、今後、改めて公募、選定を行うことを予定をしています。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 じゃ、原稿の作成はどこが行う予定になっていますか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 現在のところ、独立行政法人国立印刷局を想定をしております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 これも今、現在のところとおっしゃいましたけど、将来変わることあり得るんでしょうか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということ、済みません、誤解を与えたら申し訳ございません。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今回の法案見てみますと、官報の発行主体は第二条に内閣総理大臣と書いてあるんです。ただ、原稿作成をどこが行うかについての言及はございません。逆に、今回、関連の整備法の独立行政法人国立印刷局法の第三条の目的のところで、印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成を行うと書いてあります。
これ、官報の法案本体でも、官報の原稿作成、書面だけじゃなくて原稿作成に関しても国立印刷局が行うことを明示すべき事項ではなかったんじゃないでしょうか。(発言する者あり)
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