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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 失礼をいたしました。それは考えてございません。
山岸一生 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○山岸委員 考えていない、三百五十億円から増えることはありません。じゃ、何かを切り詰めてこの追加設備のものを捻出をする、こういうことでよろしいですか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 当然そうでございまして、全体の枠の中でしっかりと機能を、効果を発揮させるものを用意しつつ、また、協賛をいただいたり、あるいは様々な工夫を凝らしてコストダウンに努めているところでございます。
山岸一生 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○山岸委員 分かりました。全体の枠は増やさないで、その中でやりくりをするんだ、これは是非徹底をしていただかなければいけないと思います。  先ほど来、協賛という言葉があったので、ちょっと一個、これは確認でお願いしたいんですけれども、最近、ボランティアの名前を取りながら、実質的には役所が職員を動員するみたいなことが大阪でも見られているわけでございまして、万博への協賛ということはあくまで、当然ボランタリーベースであるわけであって、政府の予算が足りないから、企業に機材をただでよこせというふうなこと、当然これはあってはいけないと思いますので、大臣、この協賛ということの、あくまで自発的なお願いだということはくれぐれも揺るがないということを一点教えてもらえませんか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 そのとおりでございます。
山岸一生 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○山岸委員 ありがとうございます。  時間ですから終わりますけれども、やはり今後、費用の膨張が決してないように、そして、その費用の膨張を抑えるために民間にしわ寄せが行くことがないようにということはきっちり求めておきたいと思います。  ありがとうございました。
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 次に、阿部司君。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○阿部(司)委員 日本維新の会、阿部司です。  官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対し質問させていただきます。  明治十四年以降、百四十年にわたり発行が続けられている官報について、電子官報を官報の正本として位置づける、これまで法的な位置づけがなく、慣習法としていた内容を法律に明文化するの二点が法律案の骨子であります。  データの再利用が困難などの経済界からの声を受け、デジタル臨調での会議を経て、官報の電子化方針が決定し、今般の法案提出に至ったと承知をしております。  既に様々な委員から御指摘がありましたけれども、確認の意味で、令和四年の十二月のデジタル臨調の席上で、岸田総理は、官報の電子化が我が国のデジタル化にとって象徴的な取組であると御発言をされております。まず、この発言の意図するところをお伺いいたします。  また、戦後
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えをいたします。  昨年末、デジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の要請も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として、官報の電子化の方針が決定されたところでございまして、その実現に向けて、内閣府において具体的な検討が進められてきたところでございます。  官報の発行について定めた成文法は存在しませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたりまして紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度において、官報が紙媒体であることを前提として、官報が公示の手段として規定されると解されておりまして、法令によっては、官報の印刷、これは印刷局法でございますが、といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。  これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であるということは慣習法になっていると解されるわけでございます。このため、官報を電子化するに当
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阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○阿部(司)委員 我が国はイギリスとは違い、成文法の国で、国の決め事は法令の形で定められるのが通常であると考えるならば、慣習として確立していたとはいえ、長期にわたり根拠となる法律を定めてこなかったのは政府の怠慢のようにも感じるところでありますけれども、今般の電子法をきっかけにして官報の根拠法が定められることについては、いいことではないかなと思っております。  既に政府は、平成十一年から、紙の印刷物として発行される官報と同じ内容のインターネット版官報を公開しておりまして、また令和五年の閣議決定で、必要な申請において、紙の官報の代わりとしてインターネット版の官報を提出できるよう措置を取っております。  こうした中で、今回、法制度を整備する意義をお伺いしますとともに、法制化によりどのような効果が期待されるのか、御見解を改めてお伺いしたいと思います。