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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○井上哲士君 事前にレクで来て、複数の人来てもらったら、この事業を直接担当している人はそのこと知っていたんですけど、ほかの方は認識がなかったんですよ。ああそうですかとその場でなったんですけど、やっぱり全体として支援をしていく上で、この制度全体への共通認識をしっかり文科省自身が共有していただくとともに、これも周知もしていくことが必要だと思います。こうした性差別やハラスメントをなくすとともに、文科省が実施している様々な女性研究者支援のための補助事業を大幅に増額をすることや採択枠の拡大など、学術分野でのジェンダー平等を推進することを強く求めまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大島九州男君 大島九州男でございます。  官房長官、お忙しいのに答弁のためにお越しをいただきまして、ありがとうございます。  今日は、いろんな事象が起こって、いろんなそれに対応するために法律がいろいろ変わっていく、進化していくという、そういうことは当然あってしかるべしと。でも、なかなか、日本の法律というのが、変化して変わる法律もあれば、もう長年変わらないでずっと来ているような法律が、特に私が今回のこの国会で問題にしている刑法、そういったところがなかなか動いていかないという、そこら辺に非常に問題意識を感じていて、今日の私の質問、貴重なお時間をいただいて官房長官来ていただいているので、それぞれの角度から私が聞く質問、それを最終的に官房長官には総括をいただいて御意見をいただきたいということで、今日お越しをいただいております。  我々国会議員は、やはり国民の生命、財産、その国民を守るために
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西田昭二 参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをさせていただきます。  現行の海上運送法においては、安全管理規程によらないで事業を行った場合等について、違反行為者だけでなく事業を行っている法人を罰する両罰規定が置かれております。安全管理規程違反に対する両罰規定については、平成十一年の海上運送法の改正時に、安全管理規程の前身となる運航管理規程違反について追加されております。  以上でございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大島九州男君 平成十一年ですね。私の知るところによると、いろんな法律にこの両罰規定が付いているのがあって、それはもう本当に百年以上ぐらい前からあるようなというようなところもあるそうだというふうに理解をしているんですが、この海上運送法においては、安全管理規程の前の段階の運航の関係する部分についてそれを変えて、そのときに両罰規定を付したと。それが平成十一年ということですから、まあ最近ですよね。  じゃ、皆さんもよく御存じの福知山線脱線事故という、たくさんの人がお亡くなりになった。これは当然、鉄道事業法という法律でいろいろ管理をされていると思うんですけれども、この鉄道事業法においては、じゃ、そういう両罰規定というのはどういう部分に付いているのかと。また、大きなやっぱり事故が起きて、当然、そういう事故を二度と起こしてはならないと、そういった抑止力を付けるために両罰規定なんかをやはり入れていくべ
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西田昭二 参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(西田昭二君) お答えをいたします。  鉄道事業法第七十二条においては、いわゆる両罰規定として、輸送の安全等に関する事業改善命令に違反した場合等には、違反行為をした者のほか、法人である鉄道事業者に対しても罰則が適用されることとされております。  鉄道事業法には制定時から罰則規定が定められておりますが、平成十七年に発生した福知山線列車脱線事故を踏まえ、平成十八年に鉄道事業法の一部を改正し、鉄道事業者に安全管理規程の届出を新たに義務付け、安全管理規程によらずに鉄道事業を行った場合等には法人である鉄道事業者に対しても罰金刑を科すとともに、また、輸送の安全に関する事業改善命令に違反した場合には法人である鉄道事業者に対する罰金刑を百万円以下から一億円以下に引き上げるといった両罰規定の強化を行ったところでございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大島九州男君 結局、平成十七年に事故が起きて、平成十八年にそういう法律を強化したという理解なんですね。当然、そういう事故が起こって、これをまた起こしてはならないということで、特にその安全管理だとか運行とかいう。で、一度にやはり大量の人を安全に輸送しなければならないという、飛行機にしろ、こういう鉄道にしろ、船舶にしろ、もう本当、不特定多数の人の命を預かるそういう会社は安全にその運行しなければならないって、これ当然のことなんですよね。  じゃ、そういう、その中に個人が、まあ言うなればそこで働いている従業員、特に運転手さん、そういった人、またその安全運行をシステム的にやらなければならないそれを管理するスタッフ、そういう人たちのミスによって結局やっぱり事故が起こるというふうになったときに、当然、まあ今で言うなら業務上過失致死というような形でいろんな処罰を与える。  この業務上過失致死という言
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西田昭二 参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(西田昭二君) お答えの前に、先ほどの訂正をさせてください。  鉄道事業法には制定時から罰則を、両罰ということで、訂正をさせていただきます。  今ほどの答弁についてですが、高速道路株式会社法において、高速道路会社に対するいわゆる罰則規定は設けられておりません。  他方、特殊会社である高速道路会社については、通常の民間企業とは異なり、高速道路株式会社法に基づき設立されており、国土交通大臣は、毎事業年度の事業計画や会社の代表取締役等の選定の認可等を行うとともに、業務に関する監督命令権限を有するなど、その業務を包括的に監督することとされております。このように、国土交通大臣による監督を通じて、高速道路会社による道路管理が適切に行われるよう措置をしております。  また、笹子トンネルの事故を受け、国土交通省では、平成二十五年に道路法等を改正して五年に一度の頻度で点検を義務化するなど
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大島九州男君 今の話を聞くと、高速道路会社に国土交通省、大臣がいろんな指導ができると。そういうことをするなら、今回のことで五年に一回ちゃんと点検しなさいよということを言ったというけど、多分、五年に一回点検していても、これから今後こういう老朽化した部分では事故起こる可能性は非常に高いと思うんですね。だから、そういうときに、ちゃんと法律できっちり明快にしておかなくちゃいけない。  皆さんも御存じのように、当然、県道は県が責任持つと、国道は国が責任を持つと。じゃ、この高速道路は、基本、まあ今回も、もうそれこそ普通だったら償還していって高速道路通行料金無料だという理念の中でできている法律を、もう一生、何かもう無料になりそうにないなみたいな法律改正がありますが、そういう意味においてはもう国道と同じじゃないですか、じゃ。それを、収益事業であるパーキングエリアとかサービスエリアとか、あそこら辺はまあ
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古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-23 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) まず、西田政務官。
西田昭二 参議院 2023-05-23 内閣委員会
○大臣政務官(西田昭二君) 先ほども、冒頭に、罰則規定を両罰に訂正させていただきたいと思います。  特殊会社である高速道路会社については、罰則、両罰規定を設けることに関しては、高速道路会社について、国土交通大臣は、代表取締役の選定に係る認可や監督命令権限を有するなど、その業務の適切な執行が確保されるよう包括的に監督していること、高速道路会社が国土交通大臣による監督命令に違反した場合、取締役等に対し業務上の秩序罰である過料が科されるのみであり、そもそも両罰規定の対象となる刑罰が存在しないことなど、様々な課題があるものと認識しております。  いずれにせよ、国土交通省では、笹子トンネルの事故を受けて、平成二十五年に道路法等を改正して五年に一度の頻度で点検を義務化するなど、道路の老朽化対策を進めてきており、引き続き、安全、安心な道路環境の構築に向け、国土交通省において必要な取組を進めてまいりま
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