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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鎌谷陽之 参議院 2026-05-14 内閣委員会
失礼いたしました。  こうした認識に基づきましてからでよろしいでしょうか。  警察当局におきましては、平素から、中国による我が国における諸工作の動向を注視し、情報収集、分析に努めるとともに、違法行為に対して厳正な取締りを行うこととしているものと承知をしております。
松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
行為自体は、外国政府の指示、指示というところが問題だと思うんですけれども、指示に我が国の公人、今これ例に挙げられたのは私人かもしれませんけれども、やっぱり指示、つまり命令下においてなされるものというのは、自主的に何かすることとは全く別のことでありますので非常に問題、万が一にもあってはならないと思います。国益に必要な手段を国としてやっぱり持っておくべきだと思うんですね。  今御答弁の中で、情報収集、把握に努め、違法行為については措置をとるとありました。この違法行為が何になるかというところがやっぱり我が国にとっての問題だと思うんですね。これ、ちょっとこの後質問しようと思うんですけれども。  まず、改めてお伺いしますが、他国政府の指示、命令により日本の公人が日本の国益を害するようなプロパガンダを発信するなどの活動を行うことは合法なんでしょうか。何らかの法律によりその者を取り締まることはできる
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鎌谷陽之 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えをいたしますが、まず、仮定の質問ということに対してお答えするというのはちょっと難しいということをまず申し上げたいと思いますけれども、例えばでございますけれども、先ほど御紹介しました今回の米国の事案ですね。  これについて、これは司法省の発表によるわけですけれども、この事件の被告については、外国政府の代理人としてアメリカ国内で活動する者に課せられる司法長官への届出義務、これに違反した。つまり、届出をしなかった状態で中国政府の代理人として、自身の運営するウェブサイト上で中国政府関係者の指示に基づいてコンテンツを掲載したものと承知をしてございます。  我が国におきましては、現在、外国政府の指示に基づいて特定の活動をする者について、届出などの義務を課したり、その違反を取り締まる法律というのはないものと承知をしております。
松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
ゆゆしき事態だと思います。つまり、現時点においては、我が国の法律では、外国政府の指示、命令に基づいて行動する、その国の、外国の国益のために行動すること自体を取り締まる法律がないんです、できないんです。これは何とかしなければならないと思うところであります。  ただいま御紹介があったように、今回のこの市長が、市長というのがすごいと思うんですけど、市長が工作員だったというケースについては、外国人代理人登録法というアメリカに存在しているこの法律に違反をしていたということで訴追ができているわけですね。でも、日本にはその法律は今ないわけであります。これは、今、小林政調会長、我が党のですね、も、次は外国人代理人登録法のような仕組みをまず検討していきたいというふうに述べていますけれども、やっぱり作っていかなければならないというふうに思います。  ちょっとその質問をその後にいたしますが、まず、外国による
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鎌谷陽之 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えをいたします。  外国による影響工作についてでございますけれども、我が国にとって安全保障上の脅威であり、選挙については、その公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識をしてございます。  これに適切に対処すべく、政府におきましては、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に取り組んでいるところでございますが、先般の衆議院選挙におきましては、更に体制を強化して集中的に分析などの取組を行ったところでございます。  その結果として、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握をし、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を取ったところでございます。
松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
やっぱり外国からの影響工作はあるんですね。これ、サイバーインテリジェンスとかそれにも当たりますし、それからカウンターインテリジェンスの中でも非常に重要な柱となると思います。これ、造語でいうと、多分、サイバーカウンターインテリジェンスの能力を強化しなければならないということになろうかと思います。  その第一歩として、先ほど申し上げた外国代理人登録法というのをやっぱりまず備えなければ事実把握すらできないというのが我が国の現状であります。しかし、国民の皆様にはまだ外国代理人登録法と言われてもなじみがない言葉だと思うんですね。どのような制度なのか、どのような目的を達成することを期しているものなのか、御説明いただけるでしょうか。
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
委員御指摘の諸外国で整備をしております、されています外国代理人の登録法制、届出の場合もあれば登録ということもあるようでございますけれども、こちらは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府等のためにその国の政策決定、その国というのは、済みません、その当該外国という意味ではなくて、その働く人が、現に住んでいるその人から、依頼主から見れば外国ということですけれども、ちょっともう一度申しますと、その外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定や世論形成などに影響を与えることを目的に、公職者、議員などの公職者との接触活動や情報活動、宣伝活動などを行う者につきまして、政府への事前の登録と公表、活動状況の報告などを義務付ける、そういう制度と承知しております。  この制度の目的は、外国の影響下にある当該活動の透明性の確保を通じて国の安全や利益を保護す
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松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  つまり、日本国において、外国人や外国企業の特定の主張や活動が一体どこの国の誰の意向を受けて行われているのかということを国民や政府が識別できるように、そのことによって外国による不当な影響力行使を防ぐことを目的としているというふうに理解をいたしました。  透明性はもちろん確保ということですけど、その透明性によって、ああ、この主張は、この活動はこの外国政府に言われてやっている、若しくは依頼を受けてやっているということが分かれば、それを差っ引いて我々理解することができるわけです。そうでないステマのようなですね、言ってみれば、そういう活動をするということを防ぐための法律であるというふうに理解をいたしました。  また、今御紹介がありましたが、私も、米国のほかにも、近年、オーストラリア、イギリス、カナダなどでも同様の法律が整備されていると承知しております。日本にもこのよう
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岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
まず、米国における外国による情報活動を抑止するための法制としましては、先ほど申し上げたような外国代理人の登録法制のほかに、例えばスパイ活動法、エスピオナージ・アクト・オブ一九一七と呼ばれるものですけれども、これによりまして、国防に関する情報やその他の機密情報の収集などが禁止され、所定の罰則が定められております。  それからもう一つ、経済スパイ活動法というのがございまして、エコノミック・エスピオナージ・アクト・オブ一九九六と呼ばれているものでございますけれども、米国企業などが保有する秘密の保護を目的とするものでございまして、同様に漏えい等の違反行為につきましては罰則が科されているところでございます。  ただ、念のため申し上げますと、先ほど委員の御指摘のあった不正競争防止法におきましても所定の罰則は定められているところでございます。
松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
今、概要を御説明いただきましたけど、最高刑はそれぞれどういうものなのでしょうか。そして、不正競争防止法の場合の最高刑といいますか、刑の処罰の内容はどのようなものか教えてください。