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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
不正競争防止法におけます漏えい行為などにつきましては、十年の刑が処せられるケースがございます。  一方で、先ほど申し上げたアメリカの法律でございますけれども、スパイ活動法につきましては、ちょっと私どもが知り得る限りでございますけれども、外国を利する目的での国防情報の漏えいにつきましては十年以下、それが外国を利する目的での外国政府への国防情報の漏えいとなりますと、死刑、無期刑、有期刑が定められておりまして、さらに、外国を利する目的での秘密指定された情報の公開、これも十年となっており、十年以下となっております。先ほど、全て十年以下、以下が付きます。  経済スパイ活動法につきましては、これも外国政府に利益を与える目的での営業秘密の漏えい等の違反行為につきまして、十五年以下の懲役が科せられると承知しております。
松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  最高刑は死刑なんですね。やっぱり、刑事罰もないとやはり抑止効果はなく、やりたい放題になってしまうのではないかと思います。日本は今、スパイ行為に対して刑事罰はありません。このままでいいのかということがやはり問われると思います。これもこれからの課題として追求をしていきたい、実現をしていきたいと思っております。  次に、拉致問題ですが、私、本会議で少し言及させていただきましたが、もしも日本に独立した対外情報機関があったなら、つまり諜報機関があったなら、きっと拉致問題もっと早く解決していた可能性はあるんじゃないかと思います。  まず第一に、北朝鮮が、一九五〇年代、地上の楽園と言われておりましたけど、実態と異なっていたわけです。もしもそれが分かっていたら、もっと警戒をしていたかもしれない。第二に、失踪事件は警察が把握をし、公安調査庁はそれが北朝鮮の仕業であることもつか
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岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
長く掛かったことについて様々な御批判があることも承知しておりますし、重く受け止めなければいけないとも政府としては考えておりますけれども、そのことに関する具体的評価を行うこと自体が今後の対応に影響を及ぼす可能性がございまして、まだ拉致問題未解決でございますので、答弁は現段階では差し控えさせていただきます。
松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
多分いろんな御事情があるものだというふうにはもちろん推察をします。ただ、私は、今回、国家情報局ができるわけでありまして、関係情報の、関係機関の情報、公安調査庁、警察庁、外務省、防衛省、いろんな情報をリアルタイムに共有をして分析をするというオール・ソース・アナリシスが全うされるようになるわけです。そのときにもそうしていれば、もっと早かったのかもしれない。ただ、分かっていても、その時点で公表しないという、そういう決定ももちろんあったかもしれませんけど、そのことは私は、今回の国家情報局の設置ということは、同様の事例が起きないようにする上でも大変重要ではないかと思うところです。  そして、更に言えば、私は、対外情報庁、諜報機関があったら、拉致問題を外交交渉ではなく、諜報機関同士の水面下での解決という方法もあり得たのではないかとも思うんですね。やっぱり、独裁者に拉致被害を認めさせて、主権侵害を認め
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佐藤啓
役職  :内閣官房副長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
表現の自由を含む基本的人権の尊重については、先日、総理が、参議院本会議において、政府が行政事務を遂行するに当たって憲法に保障された国民の権利利益を尊重することは当然である旨、答弁をしております。  本法案は、行政機関相互の関係を律するものでありまして、国家情報会議や国家情報局にも各省庁にも、情報収集に関する新たな調査権限、捜査権限を付与する規定を置くものではございません。各省庁の情報活動は、それぞれ主任の大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務と権限に基づいて適切に行われるものでありまして、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではございません。  また、今後、本法案以外のインテリジェンス施策を推進するに当たり、もし国民の権利利益に関わる法制度を政府として起案した場合には、当然のことながら、国会の審議を仰いで、そこで議員の皆様に丁寧に説明することになると考えています。  国民の皆様
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松川るい 参議院 2026-05-14 内閣委員会
ありがとうございます。  昨日の、おとといですか、の質疑においても木原長官から、政府批判のデモや集会などの活動に参加したことのみをもって国家情報会議の調査審議事項の対象になることは想定していないとの御答弁がありました。つまり、そのようなプライバシー侵害のおそれについては御懸念に当たらないという、そういう政府の立場であると承知しております。  また、今、佐藤副長官から御答弁がありましたように、今回の国家情報会議設置法案自体は、組織の変更に関する法案でありまして、何か新しい捜査権限を付与するものでもなく、新たな人権侵害のおそれを生じさせるものではないということも確認をさせていただきました。  私、諸外国で、特にG7にある先進国の中での情報インテリジェンス活動の民主的統制ということに関して申し上げますと、今回、ちょうど連休にカリフォルニアとアリゾナに行ってきたんですけれども、国際セミナーの
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鬼木誠 参議院 2026-05-14 内閣委員会
立憲民主・無所属の鬼木でございます。  今、松川委員、最後の方で、国民の皆さんの不安払拭ということについて、やっぱりしっかりというような発信がございました。  この間、衆議院の審議においても、それから前回の参議院審議においても、個人情報やプライバシーという観点から国民の皆さんがこの法案に不安を抱いているということについては、多くの委員からも御指摘があったところでございます。  立法事実、本当にこの法律必要なのか、あるいはなぜ今必要なのかという点についても多くの委員御指摘になったところでございますけれども、まだなかなか腹落ちしていないというところもあるし、国民の皆さんの不安が払拭できていない、ああ、そうなのかという納得性が高まっていないというところもあるんではないかというふうに思っています。  内調の発足は一九五二年というふうにお聞きをしています。もう七十年にわたって調査室として様々
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
現下の複雑でそして多領域にわたる様々な懸念を考えたときに、まさにその深刻な脅威というものが日本に差し迫っている。そして、そのためにはしっかりとそれに対処していかなきゃいけないと考えています。  この度、国家情報会議という閣僚級の組織を、そしてこれを支える事務局としての国家情報局とともに設置をし、同会議が情報活動の戦略や重点に関する基本方針を定めて、それに即して、国家情報局に各省庁の取組の優先順位付けをさせる、あるいは整合性を確保するための強力な総合調整を行わせる必要があると考えたところであります。  従来のままでもいいじゃないかというような、そういう御質問でもありましたけれども、これら今私が申し上げたようなことをその法律の規定によらずして行わせるということには、もう制度的な限界を超えているというふうに思います。また、それは適当ではないと思っております。  まさにその法律の改正が必要で
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鬼木誠 参議院 2026-05-14 内閣委員会
その制度的な限界を超えているということが共有できないんですよね。国民の皆さん、分からないですと僕は思っています。  改めて、政府の答弁の中で、例えば情報の質の高さ、時宜にかなった情報が不可欠で、インテリジェンス司令塔機能の強化はそのための基盤整備という答弁も繰り返されています。僕が思うのは、情報の質の高さ、あるいはこの時宜にかなった情報の提供が今なされていない、あるいは今不十分、だからそのことを求めなければならないとしたら、これって省庁の情報部門の問題じゃないかなと思うんです。  内調が今でも省庁の情報について取りまとめをされている、その情報が質が低かったり、あるいは時宜にかなっていなかったりということがあれば、これ省庁の組織問題ではないかというふうに私は思うんですね。今のままでも省庁のインテリジェンス機能の強化を進めるということは可能ではないかと。あるいは、各省庁部門における内調とし
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岡素彦 参議院 2026-05-14 内閣委員会
まず、省庁の問題でないかということについては、それは御指摘のとおりでございまして、幾つか委員からも御指摘のあったとおり、であるからこそ、司令塔整備のこの法案の次のステップとして、権限であるとか様々な制度をつくってはどうかという御示唆があったものと理解をしております。その点においては認識を一にしていると思っております。  さらに、要請力を高めるということについては、先ほど長官が申し上げた総合調整ということでございますけれども、その内閣の立場から行う総合調整権というのは内閣法という法律に由来するものでありまして、具体的に申し上げますと、内閣法の十二条の第二項の第二号から第五号まで、二、三、四、五号におきまして、その内閣全体を、内閣の立場から省庁全体を俯瞰して行う企画立案や総合調整の事務がございまして、長官の先ほどの答弁は、それを事実行為としてやるにはもう限界が生じていると。特に、法律に基づい
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