内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
本法案の必要性についてのお尋ねでございました。
国旗を尊ぶ心というのは万国共通の価値観であると思われます。外国国旗であれ日本国の国旗であれ、その損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害する可能性があると考えられます。
そもそも、国旗というのは国家の象徴として大切に扱われてきているものでございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となるのに自国国旗の損壊については処罰する規定がないと。このため、国民の方の中には、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められ得る状況にございます。
この点に関し、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって現行の法令の体系におきましても対処可能ではないかとの御指摘もございますが
全文表示
|
||||
| 大津力 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたこの国旗を大切にする心、気持ち、それを保護するということで、本当に、私たち、特に参政党の支持者、支援者の方々から寄せられている言葉でございます。もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。
〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
それでは、続きまして、二つ目の、この我が党、参政党の思いの反映についてについてお尋ねをしたいと思います。
先ほど述べましたとおり、私たち参政党員を始め参政党支持者は、街頭演説会場にて汚損された国旗を陳列され、心情を痛める事案に遭遇をいたしております。街頭演説は、政党や候補者が政策や理念、そしてまた信条、そうしたものを述べるものであり、その政策や考え方についての反論や批判は、当然この街頭演説の運営に支障を来さない範囲で認められるべきではあると認識をしております。
しかし、この日の丸にバツ
全文表示
|
||||
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
参政党に限らずだと思いますが、政党の候補者や支持者の方々が、見ていらっしゃる方も含めて、街頭演説の際にバツ印を付けた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりして、本当に悲しい思いをされているということは、私自身も経験もしておりますし、よく承知をしているところでございます。こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為を罰することの必要性を痛感し、昨年、そして今国会に独自の議員立法を提出したところでございます。
そして、お尋ねの本法案をめぐる政党間の交渉につきましては、その詳細までを申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては、極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上で、ここで御説明を申し上げたいと思います。
自民党案では、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊や汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはならな
全文表示
|
||||
| 大津力 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
それでは、ただいま、この附則に盛り込まれたということでございましたので、ちょっと附則についてお尋ねをしたいと思っております。
真摯な協議が行われた結果、この本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況とその他この法律の施行状況を勘案し、そして、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることとなったということでございます。私は、本当に、この附則が盛り込まれたということは大変意義深いものだと思っております。
そして、この本法律案が可決され、施行された後に、もし、処罰対象とならないからといって、損壊、汚損された国旗を持ち込んで掲示をするという事案が収まらなかった場合に、この附則によって見直しをされることが期待されるからで
全文表示
|
||||
| 石橋林太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
今ほど委員御指摘のとおり、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、どのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと私どもも考えまして、今回は、国旗を大切にする国民感情を最も害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定をしたところでございます。
他方、これ以外の行為として、例えば、御指摘があったように、既に損壊され、また、汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘はいただいたところでありまして、そのように思うところであります。
そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するイ
全文表示
|
||||
| 大津力 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
是非ともよろしくお願いいたします。
できたからこれでいいというわけではございませんので、しっかりとその後の経過を見て議論を進めていただきたいと思います。お願いします。
それでは、続きまして、この表現の自由についてに移らせていただきますけれども、これまでの衆議院による議論、そしてマスコミ、言論人、SNS上での発言において、この表現の自由を侵害するのではないかと指摘がございます。私は、当然のこととしてこの議論を真摯に受け止めなければいけない、そのように思っております。なぜなら、この表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからでございます。
しかし、表現の自由は無制限ではなく、時に制限をされるものであることも認識をしております。例えば、人の名誉を傷つけたり侮辱したりすることで人の権利や利益を侵害するような表現は制限をされるといった名誉毀損罪、侮辱罪というものが存在することがこの裏付けと
全文表示
|
||||
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
申し上げるまでもなく、表現の自由は基本的人権として極めて重要なものであり、最大限尊重、配慮をしていくべきものでございます。
本法案におきましては、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益を図るために必要であると考えられたこと、また、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の具体的内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありますこと、こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このことは、本法案におきまして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定などの本法案の
全文表示
|
||||
| 大津力 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
分かりました。
ちょっと通告はしていないんですけれども、表現の自由に関連して一つお尋ねをしたいんですが、違法性阻却事由についてちょっとお尋ねをしたいんですが、この今までの議論の中で、やはり、例えば芸術的分野においてどこまでがセーフでアウトかと、その辺の線引きについても議論があったと承知をしておりますが、実際調べてみますと、例えば蛍光管を使って日の丸をモチーフにしたような芸術があったり、また白地に何か液体の赤いインクみたいなものをぶつけて、それで日の丸のようなものを作っている、そうしたアートがあったりと、そうしたものもございまして、あくまでもそうしたものは、実際、国旗ではございませんから対象にならないとは思いますが、この辺ははっきりと国民に知らせておく必要があるんだと思っております。
そこでお尋ねいたしますけれども、衆議院議員でも議論出ておりましたが、このような芸術活動における違法性
全文表示
|
||||
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
本法案におきましては、芸術表現であれ、ほかの何らかの活動であれ、あくまでもその行為自体が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば構成要件該当性を満たす可能性がございます。そして、そのことを前提として、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば違法性が阻却されることがあり得るということになります。
その際の判断基準の一つといたしまして、その方法による以外には芸術表現などなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。具体的に一つ事例を申し上げれば、例えば舞台演劇の中で国旗を損壊等する情景がそのストーリー上欠かせない場面におきまして、その情景にふさわしい態様で行われた行為であると社会通念上判断される場合には、こういった場合につきましては、いろんな事例があると思いますが、違法性が阻却される可能性が
全文表示
|
||||
| 大津力 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
時間の関係上、ちょっと最後の質問はまた次回に回させていただきたいと思っておりまして、ここで思いをちょっと述べさせていただきたいんですけれども、皆さん、今日の委員の皆様も、冒頭に、日本国旗大好きですというような方が大変多くいらっしゃいました。私も大好きでございます。これまでの、今までの方でございますけれども。なぜかといいますと、私は本当に日本大好きなんですよ。本当にこの、私が生まれ育っただけではなくて、過去の歴史を学びますと、いかにこの日本という国が先人たちの努力によって続けられてきたか。いわゆる神話の話にはなってしまいますけれども、二千八百六十八年、失礼しました、二千六百八十六年、神武天皇から続いているというのは、もう世界でも類を見ない長く一つの王朝が続いている国、それが我が国日本なんです。
そうしたこの国をずっと続けるに当たって、様々な困難が本当にあったと
全文表示
|
||||