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内閣委員会

内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (171) 損壊 (110) 法案 (96) 国民 (95) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。  それを踏まえて、やはり表現の自由への配慮ということは大変重要な点だというふうに思っています。その中で、これについて言及されているのがこの第三条だと思います。表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、適用上の注意を置いているわけです。  この規定がなくとも、法律の運用に当たっては、国民の基本的人権に配慮して運用するということが当然であると考えているわけですが、この規定によって、正当な政治的表現や批判的意見表明に伴う行為に対して本法案が適用される場面は事実上極めて限定的になると考えられますけれども、第三条もまた不適切な処罰を抑制する注意規定と考えてよろしいんでしょうか。あえてここでこの三条を設けた意味も併せて御説明をいただきたいと思います。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案の第三条の適用上の注意の規定を設けた理由でありますけれども、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すためであります。  以上です。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
今まで御質問させていただきまして、これ振り返ってこの法文詳細に見てまいりますと、対象を有体物に限定し、そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と損壊し、除去し、又は汚損した場合に限るなど、複数の限定が重ねられてまいりました。これに加えて、第二条第二項の総合的勘案と、第三条の、先ほど御答弁いただきましたこの第三条の適用上の注意まで置かれているという状況でございます。このように、二重、三重の慎重な限定を重ねた法文設計ということでございます。  こちらに至った真意について、お伺いを改めてしたいと思います。
黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益としていると。繰り返しになりますけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対して罰則を設けるものであります。  すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目をして構成要件を定め、その趣旨を明らかにするために、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりをするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって
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高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございました。  ちょっと時間の関係で、ざっと飛ばして、問い二十に行きたいと思います。  今日、ライブ配信についての御質問もたくさん出たということで、私からもこの点について伺いたいというふうに思います。  この本法案はライブ配信の場合にも適用されるというふうに伺っておりますけれども、本当に今の時代はこのSNSの威力は計り知れないなというふうに思っている中で、この第二条第一項の文言からは必ずしも、当初読み取りにくいというふうに私自身思っておりました。  この第二条第一項をどのように解釈すればこのライブ配信にも適用になるのかということも改めてちょっとお聞きをしたいということと、また、恐らく、この衆議院での附帯決議によれば、政治的意見表明や芸術表現など、表現の自由として正当に保障されるものはそもそも構成要件に該当しない、又は提出者答弁によると、該当しても違法性阻却されるものと理
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案における公然ととは、公然わいせつ罪における公然とと同様に、物理空間かネット空間かを問わずに、不特定又は多数の人が認識できる状態を指しております。このため、人前で国旗を損壊等する場合のほか、国旗を損壊している等、損壊している状況をライブ配信する場合も処罰対象となり得ます。  以上です。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます。  最後の質問にしたいと思います。  今日、警察庁にもお越しいただいておりまして、質問二十三問目ですけれども、この国旗損壊をしている状況に遭遇した場合の国民の対応について伺いたいと思います。  本法案の施行後に、現実に国旗を損壊している状況に一般の方々が遭遇することや国旗を損壊しているライブ配信が流れてくることが考えられるわけです。このような場合に、国民はどのような対応を取るべきでしょうか。複数の方法を挙げて具体的に御説明いただきまして、私の質問を終わりたいと思います。
重松弘教
役職  :警察庁刑事局長
参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  一般に、国民の皆様が犯罪行為を目撃した場合におきましては、緊急の対応を要するという場合には一一〇番通報をしていただくことになりますけれども、そのほか、最寄りの交番や警察署への届出をしていただいているというところでございます。本法律案が成立した場合におきましても、同様の対応になろうかというふうに考えております。
高木かおり
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-09 内閣委員会
終わります。
大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 内閣委員会
参政党の大津力でございます。  この国旗損壊罪、参政党も昨年の秋に参法として似たような類似した法案を提出しておりますから、今回こうして法案が提出をされ、審議が進んでいることは大変うれしく思っているところでございます。  しかしながら、六月二十六日の衆議院の委員会採決が終わったそれ以降、ちょっと国会がいわゆる不正常という状態になっており、復活をしましたが、この間、私のところにも、この参議院についての意義、そういったものについて多数の声が届いておりました。  この参議院は熟議の府と言われるとおり、私はそうした問いに対してはこのようにお答えをしていたんですけれども、いわゆる衆議院だけでは一つの議論になってしまう、ですから、この参議院があることで、より長い熟議ができる、そしてまた、より慎重に判断をすることができるから、だからこの参議院は必要なんだと。そして、この法案や予算案というのは私たち国
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