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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
緒方委員の御指摘されましたAIイライザ、これに関連する記事を私も読ませていただきまして、まさに御指摘のような自殺を幇助するような事案が起きてしまった、これは私としても大変懸念すべきものであると感じております。  その上で、現在、総務省と経済産業省が共同で策定しておりますAI事業者ガイドラインにおきましては、AIによる意思決定のみならず、感情の操作等への留意、これもきちっと留意をするようにという記述がございます。感情の操作、だから、行き過ぎた、感情が操作されると結果としてそういう不幸なことが起きてしまうということが、やはり留意しなければならないというふうになっております。  また、本法案におきましては、既存法令では対応できない、かつ、不正な目的又は不適切な方法でAIの研究開発や活用が行われ、国民の権利又は利益が侵害される事案が生じた場合には、国は、当該事案の調査を行い、その結果に基づいて
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-11 内閣委員会
先ほど、たしかどなたかの質問でありましたが、AIには殺人の教唆、幇助、そういったものが適用できるわけではないということなので、こういうものについてもやはり念頭に置かなきゃいけないんだろうなというふうに思います。  続きまして、AIと言論の自由というか、言論の自由だけじゃなくて様々な価値観について更に議論を進めたいと思うんですが、恐らく、まだ顕在化していないんですけれども、AIが進んでいくときに、様々な価値観との相克が出てくるというときに最も価値観が分かれるものというのは、若干機微な話をしますけれども、信仰だろうと思うんですね、人間の信仰だろうと思います。人間が持つ価値観の中で最も重要なものの一つだと私は思っています。  その観点から、私がいつも気になっているんですが、私、フランスに長く住んでいましたので、フランスという国では、宗教に対して、強い言葉を使いますけれども、これは訳すとこうい
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小林万里子
役職  :文化庁審議官
衆議院 2025-04-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  憲法の解釈につきまして、大変恐縮ながら、文化庁は政府を代表して有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、平成二十八年八月八日に閣議決定いたしました質問主意書の答弁書におきまして、「一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の自由などであると解されていると承知している。」と答弁されているものと承知しております。  また、信教の自由からくる冒涜する権利につきましては、政府を代表して、これも済みません、有権的な解釈をお示しする立場にはございませんが、一般的には、我が国におきまして、特定の宗教を信じない自由を含め、信教の自由は認められているものと承知しておりますが、その際も、他者を傷つけるよ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-11 内閣委員会
フランス法でも、英語で言うとブラスフェミーですね、フランス語でブラスフェムですけれども、各それぞれの信者を傷つけることはしてはいけないと。ただ、宗教そのものを、特定の宗教を批判したりとか、シャルリー・エブドの件がそうでしたけれども、からかうとか風刺画の対象にするとか、それは、実は国によってはそれが権利性があるというふうに認められていることもあれば、それはイスラムにいってしまえば、そんなことをしたらもうとんでもないことになるというのがあったりして、いずれ何か、私、これがAIの中でこういう問題が出てくるんじゃないかということをすごく危惧しているんですね。  再学習を進めていく上で、そちらの方に走っていく、からかったり批判したりする方向に向かっていくAIがどおっと進んでいくというケースと、いや、そんなの絶対許さない、そして、それが実体社会の中で、まさにシャルリー・エブドのようなテロ事件になって
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城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
緒方委員のこの御指摘、本当にこれは、非常に難しい問題であると同時に、やはり私自身も、これは避けて通れない、こういうことが当然起こり得るんじゃないかと思いますし、実際、フランスではまさに、信仰を冒涜する自由があるとマクロン大統領自身がおっしゃったというふうに伺っておりますし、それに対して、フランスではたしか八%か一〇%イスラム教徒がいますので大変憤りを持ってその発言に対して反応したというふうに伺っておりますので、これは非常に社会が分断され得ることになるきっかけになるというふうに思っておりますので。  なかなか回答するのは難しいんですが、いずれにしましても、御指摘のような論点、これは極めて重要であるというふうに認識しておりますが。  御指摘の冒涜する権利については、やはり社会的に様々な議論がございますし、また、各国、法体系も違いますし、社会的、文化的背景も違いますので、日本でいえば、どちら
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-11 内閣委員会
続きまして、もう一つ、先ほどから何回か出たと思うんですが、個人情報というか、ネット上に残っている情報、それを消してほしい、自分はもうそれを知られたくないと思っていることに対してどう対応するかということで、欧州には忘れられる権利というのが実はございます、EUに。これが権利として認められているんですね。ただ、今後、オープンデータがそういう感じで全部取り込まれていって、その中で再学習が進んでいくと、一個でも情報が残っているとAIでどんどん増殖していく可能性というのは大いにあると思うんですね。  日本では、現在まで、忘れられる権利を真正面から認めた上級審判決はないというふうに理解をいたしておりますが、忘れられたいと思う人の思いは、既存の名誉毀損とかプライバシー侵害とかに対する申立てで十分に満たされているというふうに思われますでしょうか。法務省。
内野宗揮 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、欧州におきましては、個人データにつきまして、必要性が失われたといった場合にはデータの消去を求めることができる消去の権利、いわゆる忘れられる権利に関するルールが設けられていることは承知しております。  他方、いわゆるこの忘れられる権利につきましては、この用語が多義的に用いられているということから、それが権利として保障されているか否か、ここは一概にお答えすることは困難でございますけれども、我が国の民事基本法の規定には、忘れられる権利という形でこれを明文で直接的に定めたものはないという状況にございます。  しかしながら、一般には、逮捕歴や犯罪歴等の事実の公表により名誉毀損やプライバシー侵害が認められる場合には、人格権に基づいて、これらの事実についての情報の削除を求めることができると考えられております。  さらに、最高裁判所の判例にも、インターネ
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-11 内閣委員会
ありがとうございました。この件も結構大きいんだろうなというふうに思います。  続きまして、一般論としてお伺いしたいんですが、AIの規制についてなんですが、現在でも、例えば、私、自分で、緒方林太郎という人物はばかですかというふうに入れて聞いてみたんです。そうしたら、そういう問いには答えないようになっているんですね。答えないようになっています。そういう意味で、AI内で一定の規制が、恐らくプログラムの中で何らかの形でかかっているんだろうというふうに思うんですね。  今後、日本の在り方として、そういうAI側の自主規制で、自主規制というか、内部に盛り込まれている、こういうことは駄目だよねと、たしかコンピューターウイルスを作るのも駄目だというのもAIの中にあったと思いますけれども、そういうもので十分で、そういうものに委ねていくということなのか、既に行われているものの中でですね。それとも、日本の管轄
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城内実 衆議院 2025-04-11 内閣委員会
率直に言って難しい質問だと思いますが、やはり倫理とか価値判断、これは、先ほど申しましたように、日本の国と諸外国では、文化的、社会的な背景が違って、価値観も違うという場合もありますし、国内においても、日本は、与党もあり他党もあり、そして、同じ党内でもちょっと価値観が全然違うなという人もいますので、いい悪いは別としてですね。  そういう中で、やはり個々の個人がそれぞれの、自分がよしとする価値観を持っておりますので、何か一律に、この価値観は間違っているから全部規制をするんだというようなことは、これはやはり、自由主義、民主主義、基本的人権といった、日本の、あるいは日本と価値観を共有する国との観点から、ちょっと行き過ぎているんじゃないかなと思います。  他方で、やはり、ただ、先ほどのフランスの例もありますように、極端な、こういったものが、例えばデジタルタトゥーというのがありますけれども、余りにも
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-11 内閣委員会
終わります。