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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
今の答弁が極めて重要だと思うんですね。ほとんどの政治的表現は、普通はどこかで書いてそれを外に持っていくわけで、あるいは芸術作品も、アトリエか何かで芸術作品を作ってそれを美術展とかで展示するわけで、それはもう全部入らないということが今の答弁で明確に示されました。これは大変重要な答弁だと思います。  その上で、文字による表現行為がどの程度対象になり得るのかについて聞きたいと思いますが、配付資料の一ページ目で、前回私が行った、日本頑張れと国旗損壊罪反対という文字内容によって差があるのかということについてでありますけれども、左右されることはない、書く内容によって左右されることはないと明確に書いてあること自体は、非常に一歩進んだと思うんですが、これは両方アウトのようにも取れるわけですよ。両方セーフなのか両方アウトなのか、よく分からないわけです。  公然と、汚物とかによるものではなく、通常の黒いマ
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになると思います。  ただ、それを前提に、今委員から御質問があったケースについて考えをお示ししますと、やはり、一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えばこれは、汚物によって何かそういったものを書く行為などと比べると、一般論としては、通常は人に不快又は嫌悪の情を催させるその程度というのは、限定的なものではないかというふうに考えております。  いずれにしても、全体としては、国旗に書かれた文字の内容について、委員がおっしゃったように、構成要件該当性の判断が左右されることはないというのが本法案の考えですし、一方で、その態様が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であると評価される場合には構成要件に該当し、処罰対象となり得るとい
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後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
書かれた文字内容によって差はないということは明確になりましたが、黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、日本頑張れと、今まだワールドカップをやっているのか、終わったかな、ワールドカップで日本頑張れと書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ、今のは。おかしくありませんか。  しかも、この配付資料の三ページ目、ここがこの理事会提出資料で一番問題なんですが、日の丸の白い部分の隅の方に、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しないと。それが日本頑張れだろうが増税反対だろうが該当しないと。これは、逆に言うと、大きい文字で書いたら該当し得るという話であって、視認できるかどうかという程度のごく小さな文字よりは、もうちょっと大きく日本頑張れと書いたら、アウトになる可能性があるという文書なんですよ。これは駄目じゃないで
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  今申し上げましたとおり、書かれた文字内容によって構成要件該当性の判断が左右されるものではないということで、例示としても、委員会提出資料の中でも出させていただきました。  また、御指摘のような態様で、一般に市販されているような太い黒マジックで文字を書くような形態というものは、著しく人に不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当する例というのは限定的であろうかと思っております。  一方で、その態様などにおいて、著しく人に嫌悪又は不快な情を催させる方法が行われた場合ということは、これはやはりそうした構成要件に該当してくる可能性というのはないとは言えないというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
限定的ということは、あり得るということじゃないですか。ここをはっきり言い切ってくださいよと、昨日夜中に長谷川さんに言っておいたんですよ。ここをはっきり言い切れば、文字内容は関係ありません、文字の大きさも関係ありませんとなれば、あらゆる文字による表現行為は対象外だとはっきりなって、明確な基準になるじゃないですか。残念ですよ。  そうすると、さっきの質問に戻りますが、答えていませんよ。日本頑張れと赤い丸に重なるような形で黒マジックで書く行為は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当することはあり得るということですか。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
重ねて申し上げますが、個別のケースごとに、やはり、構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなく、その周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性が判断されるものとなりますので、一概に、こうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でないというふうに考えております。  その上で申し上げるとすれば、黒いマジックペンを用いて文字を書くという行為形態については、やはり、汚物を使った行為の形態であったり、又はそれ以外の形での損壊行為を行う事例に比べると、一般的には、こうした著しく不快や嫌悪の情を催させる行為に該当するケースというのは限定的なのではないかというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
あり得るということですね。日の丸に大きな字で黒マジックで日本頑張れと書く行為は、国旗損壊罪の構成要件に該当し得るという答弁ですよ。本当ですか、これ。極めて萎縮効果があるんじゃないんですか。逆に残念な基準が示されちゃったんだけれども。  逆に言うと、すごい小さい字だったらオーケーというのは、じゃ、どのぐらいの大きさまでオーケーなんですか。
塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、文字の大きさなども含めて、外形的、客観的に行為態様が著しく人に不快又は嫌悪の情を催させるかどうかということが構成要件でございますので、そうしたことを勘案して判断されるということになろうかと思います。これは、黒マジックで書く場合であっても、ほかの行為である場合でも、判断の基準としては同じでございます。
後藤祐一 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない、だけれども、それより大きな字の場合は、状況によると。対象となり得ると。しかも、日本頑張れと書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。  本当にこの法律、大丈夫ですか。萎縮効果はありませんか。  それは捜査当局が判断するんじゃないんですよ。皆さんが答弁して、きちんとした文書でまとめれば、その文書に従って現場は判断するんですよ。逆ですよ。皆さん、提出者なんですから、この法案の意味はこういうことでございますということを決める権限は皆様にあるんですよ。警察が決めるんじゃないですよ。皆様が字の大きさは関係ありませんとここで答弁すれば、文字による表現はおよそほとんどオーケーになるんですよ。  長谷川さん、昨日の夜と話が違うじゃないですか。先週と同じだ。文字の大きさは関係ないと言ってください
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塩崎彰久 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えいたします。  まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全てよし、全てなしということをここで申し上げるというのは、なかなか、個別の判断になるということを申し上げております。  例えば、黒い塗料などで日の丸全体を広く塗り潰したりするような行為、これは、マジックだったらいいのかとか、こういったことはやはり個別に考えていかなければいけないケースとなりますので、そういった意味で、個別の判断になるということを申し上げているわけでございます。  そういった意味では、一般的には、文字などを書いていく場合においては、著しく人の感情を害するよ
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