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厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会

厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会の発言122件(2023-04-26〜2023-04-26)。登壇議員17人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 水道 (193) 事業 (111) 管理 (57) 連携 (49) 厚生 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○福島委員 済みません、時間がないので。ありがとうございます。  つまり、何が聞きたかったかというと、恐らく、一般的に日本の行政官というのは、私もそうでしたけれども、PhDを持っている専門家じゃないんですよね。技術系であっても事務系であっても、卒業が文系か理系かの違いで、ジェネラリストなんですね。その人がやっている以上は、私は国土交通省に移しても問題はないというふうに思うんです。厚生労働省の専門性のある役人でなければできないということではないということを今確認させていただきました。  それを前提にして、今、厚生労働省設置法四条の一項の中で二十九号に、水道に関することとありますが、これは設置法の規定ですから、その前の三条の任務に基づいて定められております。どの任務に基づいているか、端的にお答えください。
佐々木昌弘 衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  厚生労働省設置法四条一項二十九号では、厚生労働省の所掌事務として、水道に関することが定められております。これは、同法第三条第一項で定める厚生労働省の任務のうち、公衆衛生の向上及び増進に当たるものと認識しております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○福島委員 ありがとうございます。  そうですね。まさに公衆衛生の向上及び増進なんですね。  その一方、今回、改正後の環境省設置法第四条第一項二十二号ヲに新しく規定されるんですけれども、それは環境省の第三条第一項に定めるどのような任務に基づくものなのか、端的にお答えください。
針田哲 衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○針田政府参考人 お答えいたします。  環境省は、公害の防止を始めとする環境の保全を任務とし、この任務の遂行のため、環境の劣化により生ずる人の健康又は生活環境への被害を防ぐための規制等の措置を講じております。  御指摘の、水道水その他人の飲用に供する水に関する水質保全及び衛生上の措置は、水道水質基準の策定等を指す……(福島委員「そんなのは聞いていない。そこで結構ですから」と呼ぶ)済みません。  じゃ、最後に。環境省設置法第三条第一項では、環境保全として、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全と規定しており、水道水質基準の策定等の事務につきましては、分野横断的な環境の保全に含まれているというふうに考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○福島委員 結構です、それ以上は。時間が短いので。  さっき、人の健康の保持とか、うそを言っていますけれども、任務規定に人の健康の保持なんてないでしょう。うそをついちゃ駄目ですよ。環境の保全しかないんです。公衆衛生の向上とか維持とか人の健康に関することは、設置法上、ないですよね。うそをついちゃ駄目ですよ、そうやって答弁で、と思います。  何でこのことを言うかというと、今回、資料一というのをつけておりますけれども、今回、所管が国交省と環境省にばらばら分かれております。非常にこれは煩雑ですね。規制を受ける側にとってみたら、あるものの書類は国交省に出さなきゃならない、あるものは国交省と環境省で出さなければならない。措置命令とか報告徴収は国交大臣の専管であったりとか、でも、一方で、水質検査の登録を受ける者の登録の取消しは国交省と環境省でやったりとか。  何で国交省一本にしなかったんですか。規
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佐々木昌弘 衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  まず、役割分担については、今まで御説明申し上げた水質と、今、インフラ的なものですが、今御指摘の申請等をする人にとって煩雑ではないかという点につきましては……(福島委員「それは聞いていないです。何で分けたのかを聞いている。それについて答えてください」と呼ぶ)それは、まず、水質につきましてはこれまでの専門性のある環境省、インフラについては国交省という切り分けでございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○福島委員 いかにもお役所的なんですよ、それが。やはり一つのところで責任を持たせなければならないと思うんですね。  例えば、水道法第四条に水質基準を定める規定がありますけれども、それは本当に環境省でできるんですかね。水質基準を定めるのは、病原生物に汚染されとか、そうした医学的な観点があるわけですよ。それを環境省に担わせるというけれども、環境省にその専門性はないわけですね。ないですよね。むしろ、これから審議しようとしている日本版CDCなる、何かよく分からない、組織を統合したところには知見があるけれども、それは環境省に知見はあるんですか。
針田哲 衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○針田政府参考人 お答えいたします。  環境省は、人の健康の部分、先ほど、健康又は生活環境の被害を防ぐための環境の保全ということをやっておりまして、その専門的な知識は今まで蓄積してきたと思っております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○福島委員 自信を持って答えてもらわないと、人の健康に関わることだから、何か怪しく見えますよ。  資料二というのがあるんですけれども、これは、橋本行革で今の省庁はできておりますけれども、そのときに作られた資料なんです。  これで言っているのは、ちょっと線を引くところを間違えちゃったんですけれども、まず言っているのは、人に直接摂取される飲料水は絶対安全が必要だということで、供給から廃棄まで一貫した、一連の体系が必要で、組織を分けるべきじゃないと、このとき厚生省は言っているんですね、厚生省は。そのときから何の事情が変わったかというのも、私は余り理解できません。  それとともに、もっと問題なのは、この新しい法律上、厚生労働省が関与する条文がどこにも出てきません。本当にそれでいいのかと思うんですね。  行革会議で厚生省が説明していたのは、まさにここで、絶対安全が必要とか、病原菌や有害物質を
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-04-26 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会
○加藤国務大臣 移管後においても、公衆衛生向上の観点からは厚労省は当然関与してくるわけでありますし、それは、先ほど委員御紹介いただきました、厚生労働省設置法の所掌事務、第四条の中にも、例えば、「原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。」等、具体的に掲出されているわけでございます。  そうした規定を踏まえて、移管後においても、公衆衛生の向上の観点から、環境省と緊密に連携をしていきたいと考えています。