厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
二つ想定があり得まして、例えば名寄せのためにどうしても必要という場合があるかもしれません、これはあくまでも仮定の場合でございますけれども。もう一つ、今政務官の方からも御指摘がございましたように、例えば音声のデータなど、必ずしも必要でないかもしれないけれども削除が非常に困難な場合というのも想定され得るということかと思っております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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じゃ、ちょっと、例えば病院のカルテですとか、あといわゆる例えばMRIだとかCTとかの診断書といったようなものについては、名前とか住所の情報を削除しない限りは、この改正法の下でもAI開発事業者に提供できないと、法的義務として提供できないということでよろしいですか。端的に答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
まず、開発しようとしているAI、AI開発であるとか統計作成の目的のために必要かどうかということがまずございます。それで、必要でないという場合について容易に削除できるものについては当然削除するということになります。
一方、先ほどの音声の話もございましたけれども、手書きで自由領域に書き込まれている場合などで、それを見付け出して完全に削除するのが難しいという場合もあるかもしれませんので、そういった場合にはその状況に応じてということはあるかもしれません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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いや、だから、さっきのやつが、普通、カルテだとかいろんな診断書が病院にかかったらできるわけですけど、そういう一般的なカルテだとか診断書、もちろんフォーマットはありますから、御存じだと思いますけど、電子カルテにしろ診断書も全部フォーマットがありますから、名前とか住所とか生年月日書いてあるんですけど、そういうものは削除されると、この法律の下で削除される。それで、削除しなければ法的な義務に反して、ペナルティー、何か罰則などがあるんだったらそれも含めて説明してください。まず法的に削除する義務が掛かるのかどうか、それを答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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お答えをさせていただきます。
まず、御質問の趣旨として、氏名、住所が不要だった場合ということの御質問と認識をいたしました。
その場合に、御指摘のとおり、電子カルテなどについてもフォーマットがございまして、そのフォーマットのところに記載された氏名、住所については削除することが技術的に困難ということではない場合が多いと思いますので、それについて不要な場合については削除するということが十分想定されるわけでございます。
一方、手書き領域などに書かれているものというのがもしあった場合は、それはフォーマットに従って削除するのが難しい可能性もあるかもしれません。あくまでも仮定の話でございますけれども、そういったことかと思われます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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削除しなかった場合、フォーマットにある名前、住所、生年月日など、それは罰則などが、ペナルティー掛かるのか、それを簡潔に答えてください。時間があれなので。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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不要な情報であって削除が容易なものについては当然削除して提供することが想定されますし、それを行っていない場合には今回の特例に該当しないということになります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
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| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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仮に特例に該当しない場合には、特例ではない一般的な個人データの第三者提供の規律が掛かることになりますので、その場合には通例ですと個人データの第三者提供のための同意が必要ということになりますので、同意なく提供した場合にはそこのペナルティーが掛かり得るということかと認識しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-25 | 厚生労働委員会 |
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さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。
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